有価証券報告書-第52期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)1.自己株式1,572,948株は「個人その他」欄に15,729単元(1,572,900株)及び「単元未満株式の状況」欄に48株含まれております。
2.上記「その他の法人」欄には、証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。
| 2026年3月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 7 | 13 | 31 | 29 | 9 | 2,245 | 2,334 | ー |
| 所有株式数(単元) | - | 1,551 | 366 | 4,258 | 8,689 | 34 | 60,988 | 75,886 | 47,768 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 2.04 | 0.48 | 5.61 | 11.45 | 0.04 | 80.37 | 100.00 | ー |
(注)1.自己株式1,572,948株は「個人その他」欄に15,729単元(1,572,900株)及び「単元未満株式の状況」欄に48株含まれております。
2.上記「その他の法人」欄には、証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 20,000,000 |
| 計 | 20,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注1)「提出日現在発行数」欄には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (2026年6月25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 7,636,368 | 7,636,368 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 単元株式数 100株 |
| 計 | 7,636,368 | 7,636,368 | - | - |
(注1)「提出日現在発行数」欄には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日現在)にかけての変更はございません。
2.新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は10株とする。
なお、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併、会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
4.新株予約権の行使時の払込金額
当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
5.新株予約権の行使期間
新株予約権の行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
6.発行価格は、新株予約権の払込金額と行使時の払込金額を合算している。なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の払込金額の払込みに代えて当社に対する報酬債権と相殺している。
7.発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額と行使時の払込金額を合算している。
8.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の法定相続人のうち1名のみに帰属した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
③その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
9.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
②その他権利行使の条件は、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
10.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)(注3)に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の取得に関する事項
下記(注11)の①から②に準じて決定する。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
11.新株予約権の取得条項に関する事項
①新株予約権者が権利行使する前に、上記(注8)の①から③の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
②当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
12.新株予約権の取得条項に関する事項
①当社は、新株予約権者が上記(注9)の①または②により新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
13.行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値が無い場合は、それに先立つ直近の終値)を下回る場合は割当日の終値とする。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 2014年第1回 株式報酬型新株予約権 | 2015年第1回 株式報酬型新株予約権 | 2016年第1回 株式報酬型新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2014年6月27日 | 2015年6月26日 | 2016年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 | 当社取締役 7名 | 当社取締役 8名 |
| 新株予約権の数(個) (注1) | 2,300(注2) | 1,414(注2) | 1,611(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 (注1) | 普通株式 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注1) | 23,000(注2) | 14,140(注2) | 16,110(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注1) | 1 | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 (注1) | 自 2014年7月30日 至 2044年7月29日(注5) | 自 2015年8月4日 至 2045年8月3日(注5) | 自 2016年8月2日 至 2046年8月1日(注5) |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注1) | 発行価格 733 資本組入額 367(注6) | 発行価格 1,066 資本組入額 533(注6) | 発行価格 955 資本組入額 478(注7) |
| 新株予約権の行使の条件 (注1) | (注8) | (注8) | (注8) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 (注1) | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注1) | (注10) | (注10) | (注10) |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 (注1) | (注11) | (注11) | (注11) |
| 2017年第1回 株式報酬型新株予約権 | 2018年第1回 株式報酬型新株予約権 | 2019年第1回 株式報酬型新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2017年6月29日 | 2018年6月28日 | 2019年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 8名 | 当社取締役 7名 | 当社取締役 7名 |
| 新株予約権の数(個) (注1) | 1,331(注2) | 1,150(注2) | 1,660(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 (注1) | 普通株式 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注1) | 13,310(注2) | 11,500(注2) | 16,600(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注1) | 1 | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 (注1) | 自 2017年8月2日 至 2047年8月1日(注5) | 自 2018年8月2日 至 2048年8月1日(注5) | 自 2019年8月2日 至 2049年8月1日(注5) |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注1) | 発行価格 1,297 資本組入額 649(注7) | 発行価格 1,615 資本組入額 808(注7) | 発行価格 1,587 資本組入額 794(注7) |
| 新株予約権の行使の条件 (注1) | (注8) | (注8) | (注8) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 (注1) | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注1) | (注10) | (注10) | (注10) |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 (注1) | (注11) | (注11) | (注11) |
| 2019年第2回 新株予約権 | 2020年第1回 株式報酬型新株予約権 | 2021年第1回 株式報酬型新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2019年6月27日 | 2020年6月26日 | 2021年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 当社従業員47名 | 当社取締役 6名 | 当社取締役 6名 |
| 新株予約権の数(個) | 545(注3) | 1,536(注2) | 1,277(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 | 普通株式 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 54,500(注3) | 15,360(注2) | 12,770(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,931(注4) | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2024年8月2日 至 2025年8月1日(注5) | 自 2020年8月4日 至 2050年8月3日(注5) | 自 2021年8月3日 至 2051年8月2日(注5) |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,147 資本組入額 1,074(注7) | 発行価格 1,898 資本組入額 949(注7) | 発行価格 2,250 資本組入額 1,125(注7) |
| 新株予約権の行使の条件 | (注9) | (注8) | (注8) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注10) | (注10) | (注10) |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注12) | (注11) | (注11) |
| 2022年第1回 株式報酬型新株予約権 | 2023年第1回 株式報酬型新株予約権 | 2024年第1回 株式報酬型新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2022年6月29日 | 2023年6月29日 | 2024年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 | 当社取締役 5名 | 当社取締役 5名 |
| 新株予約権の数(個) | 1,348(注2) | 1,369(注2) | 855(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 | 普通株式 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 13,480(注2) | 13,690(注2) | 8,550(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2022年8月2日 至 2052年8月1日(注5) | 自 2023年8月2日 至 2053年8月1日(注5) | 自 2024年8月2日 至 2054年8月1日(注5) |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,218 資本組入額 1,109(注7) | 発行価格 2,171 資本組入額 1,086(注7) | 発行価格 2,566 資本組入額 1,283(注7) |
| 新株予約権の行使の条件 | (注8) | (注8) | (注8) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注10) | (注10) | (注10) |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注11) | (注11) | (注11) |
| 2024年第2回 新株予約権 | 2025年第1回 新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2024年6月27日 | 2025年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 当社従業員51名 | 当社取締役 5名 |
| 新株予約権の数(個) | 308(注3) | 891(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 30,800(注3) | 8,910(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 3,561(注4) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2027年8月2日 至 2029年8月1日(注5) | 自 2025年8月2日 至 2055年8月1日(注5) |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,561 資本組入額 1,781(注7) | 発行価格 3,922 資本組入額 1,961(注7) |
| 新株予約権の行使の条件 | (注9) | (注8) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注10) | (注10) |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注12) | (注11) |
(注)1.当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日現在)にかけての変更はございません。
2.新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は10株とする。
なお、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併、会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
4.新株予約権の行使時の払込金額
当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・合併の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込価額 |
| 1株当たり時価 | |||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
5.新株予約権の行使期間
新株予約権の行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
6.発行価格は、新株予約権の払込金額と行使時の払込金額を合算している。なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の払込金額の払込みに代えて当社に対する報酬債権と相殺している。
7.発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額と行使時の払込金額を合算している。
8.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の法定相続人のうち1名のみに帰属した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
③その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
9.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
②その他権利行使の条件は、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
10.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)(注3)に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の取得に関する事項
下記(注11)の①から②に準じて決定する。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
11.新株予約権の取得条項に関する事項
①新株予約権者が権利行使する前に、上記(注8)の①から③の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
②当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
12.新株予約権の取得条項に関する事項
①当社は、新株予約権者が上記(注9)の①または②により新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
13.行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値が無い場合は、それに先立つ直近の終値)を下回る場合は割当日の終値とする。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)2002年6月27日開催の定時株主総会における資本準備金減少決議に基づくその他資本剰余金への振替であります。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
| 2002年4月1日~ 2003年3月31日 (注) | - | 7,636,368 | - | 1,448 | △250 | 1,269 |
(注)2002年6月27日開催の定時株主総会における資本準備金減少決議に基づくその他資本剰余金への振替であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数10個が含まれております。
| 2026年3月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | - | |
| 普通株式 | 1,572,900 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 6,015,700 | 60,157 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 47,768 | - | - |
| 発行済株式総数 | 7,636,368 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 60,157 | - | |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数10個が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
| 2026年3月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) 株式会社KSK | 東京都稲城市百村1625番地2 | 1,572,948 | - | 1,572,948 | 20.60 |
| 計 | - | 1,572,948 | - | 1,572,948 | 20.60 |