有価証券報告書-第50期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株式は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
2.平成25年11月15日開催の取締役会決議により、1単元の株式数を1,000株から100株に変更しております。なお、実施日は平成26年1月1日であります。
| 事業年度 | 11月1日から10月31日まで |
| 定時株主総会 | 決算日の翌日から3ケ月以内 |
| 基準日 | 10月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 4月30日 10月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ────── |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載する。 公告掲載URL:https://www.kanamoto.ne.jp |
| 株主に対する特典 | 10月31日現在の株主名簿に記録された株主のうち、10単元(1,000株)以上を保有する株主に対し、一律3,000円相当のカタログギフトを贈呈いたします。 |
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株式は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
2.平成25年11月15日開催の取締役会決議により、1単元の株式数を1,000株から100株に変更しております。なお、実施日は平成26年1月1日であります。