有価証券報告書-第55期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役会は、社外監査役2名を含む3名で構成されております。ガバナンスのあり方とその運営について監視し、取締役の職務執行を含む日常的な経営活動の監査を行っております。なお、社外監査役の上薗朗氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、当社は監査役会を年6回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
常勤監査役は、株主総会・取締役会・経営会議・常勤役員連絡会等の経営上重要な会議に出席するほか、電話回線又はインターネット等を経由した手段も活用しながら、各事業所へ往査するなどで、取締役を含む全従業員及び会計監査人からの報告収受を行っております。社外監査役は、取締役会への出席と全取締役会の議事録の精査を行い、より実効性のあるモニタリングを図っております。また、全ての監査役は、監査法人から会計監査時点における監査報告を受け、その内容を確認しております。
監査役会においては、常勤監査役の選定/解職、会計監査人の報酬、監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の執行に関する事項、監査報告の作成等を主な検討事項としております。また、会計監査人の選任/解任/不再任に関する事項の決議を行っております。
②内部監査の状況
内部監査部門として社長直属の経営監査室を設置し、専任者1名により、内部統制及び業務が適法かつ適正に執行されていることを年間監査計画に基づき定期的に監査し、監査結果を社長に報告するとともに、当該部門に対して改善が必要な事項に対しての改善指示を行っております。また、常勤監査役と密に連携することで社内各部門から収集した情報を共有しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
四谷監査法人
b.継続監査期間
2020年5月期以降
c.業務を執行した公認会計士
田口 邦宏
下條 伸孝
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定については、会計監査人に必要な専門性、独立性、品質管理体制を勘案したうえ、選任、解任、不再任を決定しています。なお、会計監査人の解任または不再任の決定は、2015年7月6日開催の監査役会で決議した「会計監査人の解任又は不再任の判断基準」に該当した場合に、監査役会規則に則り、監査役会が会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会議案の内容を決定する方針です。
また、会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合は監査役全員の同意により監査役会が会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役が、解任後最初に招集される株主総会において、解任の理由を報告します。
「会計監査人の解任又は不再任の判断基準」
・会社法第340条第1項各号に該当したとき
・会社法、公認会計士法等の法令違反により監督官庁から行政処分その他の措置を受けたとき
・日本公認会計士協会の上場会社監査事務所名簿又は準登録事務所名簿の登録が取り消されたとき
・会計監査人の能力、組織及び体制(審査体制を含む)、監査の品質、独立性等において監査を遂行する
に不十分であると判断したとき
・職務上の義務違反があったとき
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人の職務遂行、専門性、独立性、品質管理体制の観点から、監査品質が十分であると評価いたしました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数、規模及び業務の特性等の事項を勘案の上、決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に合意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、監査品質を保つために必要な時間数であるかを確認し、会計監査人の報酬等の額が妥当であると同意しております。
①監査役監査の状況
監査役会は、社外監査役2名を含む3名で構成されております。ガバナンスのあり方とその運営について監視し、取締役の職務執行を含む日常的な経営活動の監査を行っております。なお、社外監査役の上薗朗氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、当社は監査役会を年6回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 | |
| 常勤監査役 | 川畠 匡博 | 6 | 6 |
| 社外監査役 | 椎名 健二 | 6 | 6 |
| 上薗 朗 | 6 | 6 |
常勤監査役は、株主総会・取締役会・経営会議・常勤役員連絡会等の経営上重要な会議に出席するほか、電話回線又はインターネット等を経由した手段も活用しながら、各事業所へ往査するなどで、取締役を含む全従業員及び会計監査人からの報告収受を行っております。社外監査役は、取締役会への出席と全取締役会の議事録の精査を行い、より実効性のあるモニタリングを図っております。また、全ての監査役は、監査法人から会計監査時点における監査報告を受け、その内容を確認しております。
監査役会においては、常勤監査役の選定/解職、会計監査人の報酬、監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の執行に関する事項、監査報告の作成等を主な検討事項としております。また、会計監査人の選任/解任/不再任に関する事項の決議を行っております。
②内部監査の状況
内部監査部門として社長直属の経営監査室を設置し、専任者1名により、内部統制及び業務が適法かつ適正に執行されていることを年間監査計画に基づき定期的に監査し、監査結果を社長に報告するとともに、当該部門に対して改善が必要な事項に対しての改善指示を行っております。また、常勤監査役と密に連携することで社内各部門から収集した情報を共有しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
四谷監査法人
b.継続監査期間
2020年5月期以降
c.業務を執行した公認会計士
田口 邦宏
下條 伸孝
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定については、会計監査人に必要な専門性、独立性、品質管理体制を勘案したうえ、選任、解任、不再任を決定しています。なお、会計監査人の解任または不再任の決定は、2015年7月6日開催の監査役会で決議した「会計監査人の解任又は不再任の判断基準」に該当した場合に、監査役会規則に則り、監査役会が会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会議案の内容を決定する方針です。
また、会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合は監査役全員の同意により監査役会が会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役が、解任後最初に招集される株主総会において、解任の理由を報告します。
「会計監査人の解任又は不再任の判断基準」
・会社法第340条第1項各号に該当したとき
・会社法、公認会計士法等の法令違反により監督官庁から行政処分その他の措置を受けたとき
・日本公認会計士協会の上場会社監査事務所名簿又は準登録事務所名簿の登録が取り消されたとき
・会計監査人の能力、組織及び体制(審査体制を含む)、監査の品質、独立性等において監査を遂行する
に不十分であると判断したとき
・職務上の義務違反があったとき
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人の職務遂行、専門性、独立性、品質管理体制の観点から、監査品質が十分であると評価いたしました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 16,000 | - | 16,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 16,000 | - | 16,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数、規模及び業務の特性等の事項を勘案の上、決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に合意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、監査品質を保つために必要な時間数であるかを確認し、会計監査人の報酬等の額が妥当であると同意しております。