有価証券報告書-第53期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、企業経営における透明性、公正な経営及びコンプライアンスの実現を重要課題として、コーポレート・ガバナンスの充実を図り、グループ全体の最適の追求を可能とする意思決定組織体制の構築を図っております。
② 企業統治の体制
イ)企業統治体制の概要
当社における企業統治の体制は、社外取締役を含む取締役会及び社外監査役を含む監査役会を設置することにより実現しております。
取締役会は、社外取締役2名を含む9名で構成されております。毎月の定例取締役会と必要により臨時取締役会を開催し、経営の重要事項を決定すると同時に、代表取締役及び取締役の職務執行に関する監督を行っております。
監査役会は、社外監査役2名を含む3名で構成されております。ガバナンスのあり方とその運営について監視し、取締役の職務執行を含む日常的な経営活動の監査を行っております。
また、当社では任意の諮問委員会として、指名・報酬諮問委員会及び投資審査諮問委員会を設置することでコーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
具体的な関係は、次の図のとおりであります。

ロ)企業統治の体制を採用する理由
当社は、独立性の高い社外取締役を含めた取締役会において十分な審議を行うことにより業務執行を監督し、また、社外監査役を含めた監査役会が経営監視機能を果たすことが有効であると判断し、監査役会設置会社の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ)内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を決議し、この方針にしたがった体制を整えるとともに、教育を実施することで周知を図っております。「内部統制システム構築の基本方針」は、以下のとおりです。
(a)取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ)当社は、法令、定款及び社会倫理の遵守が企業活動の前提となることを、行動規範/行動指針を通し取締役、監査役、使用人に周知徹底を行う。
ⅱ)当社は、組織総合規程、職務分掌細則、決裁権限細則、稟議規程等を制定し、職務の執行と範囲を明確に定める。
ⅲ)取締役は、実効性のある内部統制システムの構築と法令遵守の体制確立に努める。
ⅳ)監査役は当社グループ各社のコンプライアンス状況を監視し、取締役に対し改善を助言又は勧告しなければならない。
ⅴ)内部監査部門は、各部門の業務を監視し、不正等を発見した場合、社長に報告するとともに改善を勧告しなければならない。また、内部統制システムに関する独立的な評価を行い、社長に報告する。
ⅵ)内部統制管理責任者及び内部統制事務局を定め、内部統制システムの構築・運用・改善を推進する。
ⅶ)取締役、使用人等は、コンプライアンスに違反する行為が行われている、あるいは行われるおそれがあることに気づいたときは、内部通報規程に基づき速やかに社内窓口又は社外の顧問弁護士に対し、通知しなければならない。なお、通報内容は機密として守秘し、通報者に対して当社は不利益な取り扱いを行わない。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ)文書管理規程及び文書管理規程別表に基づいて、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。
ⅱ)取締役及び監査役は、文書管理規程により常時これらの文書又は電磁的媒体を閲覧できるものとする。
(c)リスクの管理に関する規程その他の体制
ⅰ)内部統制管理責任者は、管理部及び関連部署と連携し、当社グループ全体のリスクを総括的・網羅的に管理する。
ⅱ)取締役会は、内部統制管理責任者より重要なリスク情報について報告を受け、当該リスクへの対応やその他必要な施策を実施する。不測の事態が発生した場合は、社長を本部長とする「緊急対策本部」を設置し統括的な危機管理を行う。
(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ)業務執行の管理・監督を行うため、定時取締役会を原則月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
ⅱ)取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、常勤役員連絡会を原則週1回開催し業務執行に関わる意見交換等を行うとともに、取締役・監査役・その他検討事項に応じた責任者等が出席する経営会議を原則月1回開催することにより、業務執行に関する基本事項及び重要事項を多面的に検討し慎重な意思決定を行う。
ⅲ)業務の運営・執行については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を立案し、全社的な目標の明確な設定、各部門への目標付与を行い、各部門においてはその目標達成に向けた具体策を立案・実行する。
(e)当社及びグループ会社の業務の適正を確保するための体制
ⅰ)当社取締役会は、グループ会社共通の企業理念、行動規範/行動指針を策定し、グループ全体に周知徹底する。
ⅱ)グループ会社統括は、内部統制管理責任者と連携し、各グループ会社の内部統制システムの構築・運用・改善を推進する。
ⅲ)当社取締役、部門長、グループ会社社長は、各担当部門の業務執行及び財務報告に係る適切性を確保する内部統制システムの確立と運用の権限と責任を有する。
ⅳ)内部監査部門は、グループ各社の業務を監視し不正等を発見した場合、社長に報告するとともに改善を勧告しなければならない。また、内部統制システムに関する独立的な評価を行い、社長に報告する。
ⅴ)グループ会社の取締役、使用人等は、コンプライアンスに違反する行為が行われている、あるいは行われるおそれがあることに気づいたときは、内部通報規程に基づき速やかに社内窓口又は社外の顧問弁護士に対し、通知しなければならない。なお、通報内容は機密として守秘し、通報者に対して当社は不利益な取り扱いを行わない。
ⅵ)グループ会社の社長、もしくはグループ会社統括は、グループ会社の経営について当社取締役会において事業内容の定期的な報告を行う。また、重要案件において、グループ会社の社長は、グループ会社統括と協議し、グループ会社での協議結果を当社取締役会に随時報告する。
(f)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役が求めた場合、監査役職務の補助のための使用人を配置し、その人事については取締役と監査役が協議して決定する。
(g)監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役は、内部監査部門の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人はその命令に関し、取締役、内部監査部門長等の指揮命令を受けないものとする。
(h)当社及び当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制
ⅰ)当社及び当社グループの取締役及び使用人は、当社の業務又は業績に影響を与える重要な事項及び以下に定める事項について、監査役にその都度報告するものとする。
・内部統制システム構築に関する事項
・当社の重要な会計方針、会計基準の変更に関する事項
・重要な開示に関する事項
・監査役から要求された会議議事録に関する事項
・その他コンプライアンス上重要な事項
ⅱ)監査役は、社長、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催し、取締役及び使用人にヒアリングを実施する機会を与えられている。
ⅲ)当社及び当社グループは、監査役に対して報告したことを理由として不利益な扱いをすることを禁止する。
(i)その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
ⅰ)監査役は、職務遂行にあたり取締役会及び重要な会議の出席、稟議書等業務に関する重要な文書を閲覧することができる。
ⅱ)代表取締役は、監査役と定期的な会合を持ち、会社が対処すべき課題、当社を取り巻く重要なリスク、監査上の重要課題等について意見交換を行う。
ⅲ)監査役は職務について生じる費用について請求することができ、当該請求が職務執行に必要でないと認められる場合を除き、当該請求に基づき支払いを行う。
(j)反社会的勢力排除に向けた体制
社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
(k)財務報告の信頼性を確保するための体制
ⅰ)取締役会は、財務報告とその内部統制に関し、代表取締役社長を適切に監理する。
ⅱ)代表取締役社長は、本基本方針に基づき、財務報告とその内部統制システム構築を推進し、その整備・運用の評価を行う。
④ 取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社では、取締役の選任については、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。なお、取締役の選任については、累積投票によらないものとしております。
⑥ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、取締役会の決議により、会社法第459条第1項各号の法令が定めるところにより、剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑦ 自己株式の取得の決定機関
当社は、取締役会の決議により、会社法第459条第1項の法令が定めるところにより、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、自己株式の取得を取締役会の権限とすることにより、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。
⑧ 株主総会の特別決議事項
当社では、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な意思決定を行うことを目的とするものであります。
⑨ 取締役及び監査役の責任免除
取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の当社に対する損害賠償責任を法令が定める範囲で免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
⑩ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
⑪ 株式会社の支配に関する基本方針について
イ) 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者であることが必要であると考えており、当社株式に対する大規模な買付行為であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、当社の支配権の移転を伴う買付提案又は買付行為の是非についての判断は、最終的には株主の皆様の意思に基づき行われるものであると考えております。
しかしながら、当社のビジネスは、株主の皆様を始め、顧客企業や従業員、地域社会など様々なステークホルダーの協業の上に成り立っており、これらのステークホルダーが安心して当社の事業に関わることができる安定的かつ健全な体制を構築し、社会から必要とされる高品質なサービスを提供していくことが、当社の企業価値を高めていく上で不可欠な要件となっております。
近年、新しい法制度、企業買収環境及び企業文化の変化等を背景として、対象会社の経営陣と十分な協議や合意のプロセスを経ることなく、大規模な株式の買付行為を強行するといった動きが顕在化しつつあります。また、株式の大量取得行為の中には、(a)買収の目的や買収後の経営方針等に鑑み、企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、(b)株主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、(c)対象会社の取締役会や株主が買付けの条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、(d)対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
そこで、当社の企業価値・株主共同の利益に資する買付提案が行われ、その買付提案が実行された場合、当社がこれまで育成してまいりました当社の特色である信頼性、公共性、中立性、経営の安定性、ブランド・イメージ等をはじめ、株主の皆様はもとより、顧客企業、取引先、地域社会、従業員その他利害関係者の利益を含む当社の企業価値への影響、ひいては株主共同の利益を毀損する可能性があります。当社は、このような不適切な株式の大量取得行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではないとして、当該者による大量取得行為に対して必要かつ相当な手段を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
ロ) 基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、当社の企業価値の源泉を踏まえて、多数の投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、中期経営計画の推進とコーポレート・ガバナンスの強化の両面から、当社の企業価値及び株主共同の利益の向上に取り組んでおります。以下に掲げる取組みは、いずれも本基本方針の実現に資するものと考えております。
(a)当社の経営方針
当社は制御、組込分野に特化したソフトウェア受託開発業務を行っており、お客様の満足度向上のためサービスをキーワードとして品質・納期・価格・セキュリティの4項目に重点を置き信頼できるソリューションを提供してまいります。具体的には
ⅰ)お客様に満足していただける付加価値の高い製品を提供する。
ⅱ)株主の皆様の期待と信頼に応える魅力ある成長経営を目指す。
ⅲ)ともに働く社員に誇りを持って楽しく働ける環境と機会を公平に提供する。
ⅳ)社会の発展のために安全で適価な製品を提供する。
の4点を経営方針として掲げ、中長期的な発展・成長を実現するとともに、企業の社会的責任に十分配慮し、より一層の企業価値向上を目指してまいりたいと考えております。
(b)中期経営計画の推進
当社グループは企業価値を高めるために中期経営計画を策定しております。
当中期経営計画においては、ソフトウェアの要件定義、開発から運用・保守までをトータルにサービスすることにより顧客に最大のメリットを提供するというトータル・ソフトウェア・エンジニアリング・サービス(T-SES)を実現するために、社会インフラを戦略分野として、受注拡大のための営業強化、当社のマネジメント力を活かすための請負範囲の拡大、実務を通した人材の育成、コスト効率向上と人材の最適配置のための子会社を含めた事業再編などを重点施策として実施してまいります。
(c)コーポレート・ガバナンスの強化について
当社グループでは経営の透明性・健全性の観点から、コーポレート・ガバナンスは経営上の重要課題の一つと認識しております。経営環境や市場の変化、顧客の動向に素早く対応するため、迅速かつ適正な意思決定を図ると同時に、取締役会及び監査役会の機能向上に努めております。この考えに基づき、
ⅰ)重要な業務執行の決定はすべて取締役会に付議され迅速に決定されており、その執行の監視は取締役間相互にて牽制機能をもって行っております。
ⅱ)株主が業績結果に基づいた取締役評価をより適時に行えるように、取締役の任期は一年となっております。
ⅲ)取締役会の任意の諮問委員会として代表取締役社長をのぞく常勤取締役、社外取締役、監査役から選任される指名・報酬諮問委員会及び投資審査諮問委員会を設置し、経営監督機能の向上に努め、株主重視の経営を推進しております。
ⅳ)監査役会は社外監査役2名を含む3名で構成されており、ガバナンスのあり方とその運営について監視し、取締役の職務執行を含む日常的な経営活動の監査を行っております。監査役は、代表取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催することとし、取締役及び使用人にヒアリングを実施する機会を与えられております。
ⅴ)取締役及び監査役に監査結果の報告を行う独立した内部監査部門として経営監査室を設置し、内部監査規程に基づき各部門の会計監査・業務監査・コンプライアンス監査・内部統制監査を実施しております。
ⅵ)グループ会社を含めた全取締役、従業員が、コンプライアンスに違反する行為が行われている、あるいは行われるおそれがあることに気づいたときは、速やかに管理部あるいは社外の顧問弁護士に対し通報・相談を行い、内部統制の自浄化を図る体制を整備しております。
(d)利益配分に関する基本方針
更に当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策と位置付けており、ソフトウェア業界における競争力を維持・強化するとともに、業績に裏付けされた成果の配分を行うことを基本方針とし、安定的な配当の継続と配当性向概ね50%以上を目標としております。今後も引き続き株主・投資家の皆様のご期待に応えていく所存であります。
ハ) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、当社株式に対する大規模な買付提案及び買付行為が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案すること、株主の皆様がかかる大量買付けに応じるべきか否かを判断するために必要な情報及び時間を確保すること、並びに株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とする枠組みを確保することが、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同利益を確保するために必要であると判断いたしました。
今後、当社は、当社株式の大規模買付けを行おうとする者に対しては、株主の皆様が適切な判断を行うために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて取締役会の意見等を表明・開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法、及びその他関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、企業経営における透明性、公正な経営及びコンプライアンスの実現を重要課題として、コーポレート・ガバナンスの充実を図り、グループ全体の最適の追求を可能とする意思決定組織体制の構築を図っております。
② 企業統治の体制
イ)企業統治体制の概要
当社における企業統治の体制は、社外取締役を含む取締役会及び社外監査役を含む監査役会を設置することにより実現しております。
取締役会は、社外取締役2名を含む9名で構成されております。毎月の定例取締役会と必要により臨時取締役会を開催し、経営の重要事項を決定すると同時に、代表取締役及び取締役の職務執行に関する監督を行っております。
監査役会は、社外監査役2名を含む3名で構成されております。ガバナンスのあり方とその運営について監視し、取締役の職務執行を含む日常的な経営活動の監査を行っております。
また、当社では任意の諮問委員会として、指名・報酬諮問委員会及び投資審査諮問委員会を設置することでコーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
| 名称 | 目的 | 権限 | 構成員の氏名 |
| 指名・報酬諮問委員会 | 任意の諮問機関として、役員等の報酬や指名に関する事項について、取締役会に答申することにより、経営監督機能の向上に努め、コーポレート・ガバナンスの強化を図る。 | 代表取締役社長が作成した取締役報酬に関する事項や各役員の候補者案について、客観的かつ公正な視点から、経営環境や会社業績に応じた適正な報酬制度および水準、並びに各候補者が適切であるかを審議し、取締役会に答申する。 | 委員長 社外取締役 諸星信也 |
| 代表取締役会長 大部 仁 | |||
| 常勤監査役 川畠匡博 | |||
| 顧問 奧山一幸 | |||
| 投資審査諮問委員会 | 任意の諮問機関として、重要な投資案件に関する事項について、取締役会に答申することにより、経営監督機能の向上に努め、コーポレート・ガバナンスの強化を図る。 | 客観的かつ公正な視点から、重要な投資案件について、その投資効果を検討し、投資すべきかを審議し、取締役会に答申する。 | 委員長 取締役 坂巻詳浩 |
| 取締役 多田俊郎 | |||
| 取締役 松岡 仁 | |||
| 常勤監査役 川畠匡博 | |||
| 社外取締役 一瀬益夫 | |||
| 社外監査役 上薗 朗 |
具体的な関係は、次の図のとおりであります。

ロ)企業統治の体制を採用する理由
当社は、独立性の高い社外取締役を含めた取締役会において十分な審議を行うことにより業務執行を監督し、また、社外監査役を含めた監査役会が経営監視機能を果たすことが有効であると判断し、監査役会設置会社の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ)内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を決議し、この方針にしたがった体制を整えるとともに、教育を実施することで周知を図っております。「内部統制システム構築の基本方針」は、以下のとおりです。
(a)取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ)当社は、法令、定款及び社会倫理の遵守が企業活動の前提となることを、行動規範/行動指針を通し取締役、監査役、使用人に周知徹底を行う。
ⅱ)当社は、組織総合規程、職務分掌細則、決裁権限細則、稟議規程等を制定し、職務の執行と範囲を明確に定める。
ⅲ)取締役は、実効性のある内部統制システムの構築と法令遵守の体制確立に努める。
ⅳ)監査役は当社グループ各社のコンプライアンス状況を監視し、取締役に対し改善を助言又は勧告しなければならない。
ⅴ)内部監査部門は、各部門の業務を監視し、不正等を発見した場合、社長に報告するとともに改善を勧告しなければならない。また、内部統制システムに関する独立的な評価を行い、社長に報告する。
ⅵ)内部統制管理責任者及び内部統制事務局を定め、内部統制システムの構築・運用・改善を推進する。
ⅶ)取締役、使用人等は、コンプライアンスに違反する行為が行われている、あるいは行われるおそれがあることに気づいたときは、内部通報規程に基づき速やかに社内窓口又は社外の顧問弁護士に対し、通知しなければならない。なお、通報内容は機密として守秘し、通報者に対して当社は不利益な取り扱いを行わない。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ)文書管理規程及び文書管理規程別表に基づいて、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。
ⅱ)取締役及び監査役は、文書管理規程により常時これらの文書又は電磁的媒体を閲覧できるものとする。
(c)リスクの管理に関する規程その他の体制
ⅰ)内部統制管理責任者は、管理部及び関連部署と連携し、当社グループ全体のリスクを総括的・網羅的に管理する。
ⅱ)取締役会は、内部統制管理責任者より重要なリスク情報について報告を受け、当該リスクへの対応やその他必要な施策を実施する。不測の事態が発生した場合は、社長を本部長とする「緊急対策本部」を設置し統括的な危機管理を行う。
(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ)業務執行の管理・監督を行うため、定時取締役会を原則月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
ⅱ)取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、常勤役員連絡会を原則週1回開催し業務執行に関わる意見交換等を行うとともに、取締役・監査役・その他検討事項に応じた責任者等が出席する経営会議を原則月1回開催することにより、業務執行に関する基本事項及び重要事項を多面的に検討し慎重な意思決定を行う。
ⅲ)業務の運営・執行については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を立案し、全社的な目標の明確な設定、各部門への目標付与を行い、各部門においてはその目標達成に向けた具体策を立案・実行する。
(e)当社及びグループ会社の業務の適正を確保するための体制
ⅰ)当社取締役会は、グループ会社共通の企業理念、行動規範/行動指針を策定し、グループ全体に周知徹底する。
ⅱ)グループ会社統括は、内部統制管理責任者と連携し、各グループ会社の内部統制システムの構築・運用・改善を推進する。
ⅲ)当社取締役、部門長、グループ会社社長は、各担当部門の業務執行及び財務報告に係る適切性を確保する内部統制システムの確立と運用の権限と責任を有する。
ⅳ)内部監査部門は、グループ各社の業務を監視し不正等を発見した場合、社長に報告するとともに改善を勧告しなければならない。また、内部統制システムに関する独立的な評価を行い、社長に報告する。
ⅴ)グループ会社の取締役、使用人等は、コンプライアンスに違反する行為が行われている、あるいは行われるおそれがあることに気づいたときは、内部通報規程に基づき速やかに社内窓口又は社外の顧問弁護士に対し、通知しなければならない。なお、通報内容は機密として守秘し、通報者に対して当社は不利益な取り扱いを行わない。
ⅵ)グループ会社の社長、もしくはグループ会社統括は、グループ会社の経営について当社取締役会において事業内容の定期的な報告を行う。また、重要案件において、グループ会社の社長は、グループ会社統括と協議し、グループ会社での協議結果を当社取締役会に随時報告する。
(f)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役が求めた場合、監査役職務の補助のための使用人を配置し、その人事については取締役と監査役が協議して決定する。
(g)監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役は、内部監査部門の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人はその命令に関し、取締役、内部監査部門長等の指揮命令を受けないものとする。
(h)当社及び当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制
ⅰ)当社及び当社グループの取締役及び使用人は、当社の業務又は業績に影響を与える重要な事項及び以下に定める事項について、監査役にその都度報告するものとする。
・内部統制システム構築に関する事項
・当社の重要な会計方針、会計基準の変更に関する事項
・重要な開示に関する事項
・監査役から要求された会議議事録に関する事項
・その他コンプライアンス上重要な事項
ⅱ)監査役は、社長、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催し、取締役及び使用人にヒアリングを実施する機会を与えられている。
ⅲ)当社及び当社グループは、監査役に対して報告したことを理由として不利益な扱いをすることを禁止する。
(i)その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
ⅰ)監査役は、職務遂行にあたり取締役会及び重要な会議の出席、稟議書等業務に関する重要な文書を閲覧することができる。
ⅱ)代表取締役は、監査役と定期的な会合を持ち、会社が対処すべき課題、当社を取り巻く重要なリスク、監査上の重要課題等について意見交換を行う。
ⅲ)監査役は職務について生じる費用について請求することができ、当該請求が職務執行に必要でないと認められる場合を除き、当該請求に基づき支払いを行う。
(j)反社会的勢力排除に向けた体制
社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
(k)財務報告の信頼性を確保するための体制
ⅰ)取締役会は、財務報告とその内部統制に関し、代表取締役社長を適切に監理する。
ⅱ)代表取締役社長は、本基本方針に基づき、財務報告とその内部統制システム構築を推進し、その整備・運用の評価を行う。
④ 取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社では、取締役の選任については、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。なお、取締役の選任については、累積投票によらないものとしております。
⑥ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、取締役会の決議により、会社法第459条第1項各号の法令が定めるところにより、剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑦ 自己株式の取得の決定機関
当社は、取締役会の決議により、会社法第459条第1項の法令が定めるところにより、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、自己株式の取得を取締役会の権限とすることにより、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。
⑧ 株主総会の特別決議事項
当社では、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な意思決定を行うことを目的とするものであります。
⑨ 取締役及び監査役の責任免除
取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の当社に対する損害賠償責任を法令が定める範囲で免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
⑩ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
⑪ 株式会社の支配に関する基本方針について
イ) 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者であることが必要であると考えており、当社株式に対する大規模な買付行為であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、当社の支配権の移転を伴う買付提案又は買付行為の是非についての判断は、最終的には株主の皆様の意思に基づき行われるものであると考えております。
しかしながら、当社のビジネスは、株主の皆様を始め、顧客企業や従業員、地域社会など様々なステークホルダーの協業の上に成り立っており、これらのステークホルダーが安心して当社の事業に関わることができる安定的かつ健全な体制を構築し、社会から必要とされる高品質なサービスを提供していくことが、当社の企業価値を高めていく上で不可欠な要件となっております。
近年、新しい法制度、企業買収環境及び企業文化の変化等を背景として、対象会社の経営陣と十分な協議や合意のプロセスを経ることなく、大規模な株式の買付行為を強行するといった動きが顕在化しつつあります。また、株式の大量取得行為の中には、(a)買収の目的や買収後の経営方針等に鑑み、企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、(b)株主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、(c)対象会社の取締役会や株主が買付けの条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、(d)対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
そこで、当社の企業価値・株主共同の利益に資する買付提案が行われ、その買付提案が実行された場合、当社がこれまで育成してまいりました当社の特色である信頼性、公共性、中立性、経営の安定性、ブランド・イメージ等をはじめ、株主の皆様はもとより、顧客企業、取引先、地域社会、従業員その他利害関係者の利益を含む当社の企業価値への影響、ひいては株主共同の利益を毀損する可能性があります。当社は、このような不適切な株式の大量取得行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではないとして、当該者による大量取得行為に対して必要かつ相当な手段を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
ロ) 基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、当社の企業価値の源泉を踏まえて、多数の投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、中期経営計画の推進とコーポレート・ガバナンスの強化の両面から、当社の企業価値及び株主共同の利益の向上に取り組んでおります。以下に掲げる取組みは、いずれも本基本方針の実現に資するものと考えております。
(a)当社の経営方針
当社は制御、組込分野に特化したソフトウェア受託開発業務を行っており、お客様の満足度向上のためサービスをキーワードとして品質・納期・価格・セキュリティの4項目に重点を置き信頼できるソリューションを提供してまいります。具体的には
ⅰ)お客様に満足していただける付加価値の高い製品を提供する。
ⅱ)株主の皆様の期待と信頼に応える魅力ある成長経営を目指す。
ⅲ)ともに働く社員に誇りを持って楽しく働ける環境と機会を公平に提供する。
ⅳ)社会の発展のために安全で適価な製品を提供する。
の4点を経営方針として掲げ、中長期的な発展・成長を実現するとともに、企業の社会的責任に十分配慮し、より一層の企業価値向上を目指してまいりたいと考えております。
(b)中期経営計画の推進
当社グループは企業価値を高めるために中期経営計画を策定しております。
当中期経営計画においては、ソフトウェアの要件定義、開発から運用・保守までをトータルにサービスすることにより顧客に最大のメリットを提供するというトータル・ソフトウェア・エンジニアリング・サービス(T-SES)を実現するために、社会インフラを戦略分野として、受注拡大のための営業強化、当社のマネジメント力を活かすための請負範囲の拡大、実務を通した人材の育成、コスト効率向上と人材の最適配置のための子会社を含めた事業再編などを重点施策として実施してまいります。
(c)コーポレート・ガバナンスの強化について
当社グループでは経営の透明性・健全性の観点から、コーポレート・ガバナンスは経営上の重要課題の一つと認識しております。経営環境や市場の変化、顧客の動向に素早く対応するため、迅速かつ適正な意思決定を図ると同時に、取締役会及び監査役会の機能向上に努めております。この考えに基づき、
ⅰ)重要な業務執行の決定はすべて取締役会に付議され迅速に決定されており、その執行の監視は取締役間相互にて牽制機能をもって行っております。
ⅱ)株主が業績結果に基づいた取締役評価をより適時に行えるように、取締役の任期は一年となっております。
ⅲ)取締役会の任意の諮問委員会として代表取締役社長をのぞく常勤取締役、社外取締役、監査役から選任される指名・報酬諮問委員会及び投資審査諮問委員会を設置し、経営監督機能の向上に努め、株主重視の経営を推進しております。
ⅳ)監査役会は社外監査役2名を含む3名で構成されており、ガバナンスのあり方とその運営について監視し、取締役の職務執行を含む日常的な経営活動の監査を行っております。監査役は、代表取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催することとし、取締役及び使用人にヒアリングを実施する機会を与えられております。
ⅴ)取締役及び監査役に監査結果の報告を行う独立した内部監査部門として経営監査室を設置し、内部監査規程に基づき各部門の会計監査・業務監査・コンプライアンス監査・内部統制監査を実施しております。
ⅵ)グループ会社を含めた全取締役、従業員が、コンプライアンスに違反する行為が行われている、あるいは行われるおそれがあることに気づいたときは、速やかに管理部あるいは社外の顧問弁護士に対し通報・相談を行い、内部統制の自浄化を図る体制を整備しております。
(d)利益配分に関する基本方針
更に当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策と位置付けており、ソフトウェア業界における競争力を維持・強化するとともに、業績に裏付けされた成果の配分を行うことを基本方針とし、安定的な配当の継続と配当性向概ね50%以上を目標としております。今後も引き続き株主・投資家の皆様のご期待に応えていく所存であります。
ハ) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、当社株式に対する大規模な買付提案及び買付行為が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案すること、株主の皆様がかかる大量買付けに応じるべきか否かを判断するために必要な情報及び時間を確保すること、並びに株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とする枠組みを確保することが、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同利益を確保するために必要であると判断いたしました。
今後、当社は、当社株式の大規模買付けを行おうとする者に対しては、株主の皆様が適切な判断を行うために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて取締役会の意見等を表明・開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法、及びその他関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。