四半期報告書-第51期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
(注)1.新株予約権証券の発行時(2018年10月15日)における内容を記載しています。
2.新株予約権の行使の条件は、新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約に定めています。
3.新株予約権の譲渡に関する事項について、本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を得なければならないとしています。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項について、当社が、合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為に伴い株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとしています。
5.新株予約権1個当たりの目的となる株式数の調整に関する事項について、本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、以下の定めにより調整されることがあることとしています。
(1)付与株式数は、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率
また、当社が合併、会社分割または株式の無償割当てを行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
なお、本号における調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
6.本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、以下に定めるところに従い調整されることがあることとしています。
(1)当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
| 決議年月日 (名称) | 付与対象者の 区分及び人数 | 新株予約権の目的 となる株式の種類 | 新株予約権の数 (個) | 株式の数(株) (注)5 |
| 2018年9月28日 (2018年第1回新株予約権) | 当社従業員11名 | 普通株式 | 250 | 25,000 |
| 決議年月日 (名称) | 新株予約権の行使時 の払込金額(円) (注)6 | 新株予約権の 行使期間 | 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) |
| 2018年9月28日 (2018年第1回新株予約権) | 1,393 | 自 2020年10月16日 至 2025年10月15日 | 発行価格 1,393 資本組入額 696.5 |
(注)1.新株予約権証券の発行時(2018年10月15日)における内容を記載しています。
2.新株予約権の行使の条件は、新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約に定めています。
3.新株予約権の譲渡に関する事項について、本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を得なければならないとしています。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項について、当社が、合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為に伴い株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとしています。
5.新株予約権1個当たりの目的となる株式数の調整に関する事項について、本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、以下の定めにより調整されることがあることとしています。
(1)付与株式数は、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率
また、当社が合併、会社分割または株式の無償割当てを行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
なお、本号における調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
6.本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、以下に定めるところに従い調整されることがあることとしています。
(1)当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。