有価証券報告書-第51期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役(常勤監査役1名、独立役員である社外監査役2名)が重要な会議への出席、各部門・拠点及び子会社の往査、取締役との意見交換、会計監査人からの監査計画及び監査結果についての報告等を通じて、適切な監査を行っています。これらの監査結果については、取締役会及び経営会議等を通じて、全部門に対して報告がなされています。
なお、社外監査役横手宏典氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しています。
②内部監査の状況
当社の内部監査機能は、社長の指示のもと、監査部(10名体制)が担っており、本社各部、全国の拠点並びに子会社を対象とした内部統制の有効性及び実際の業務遂行状況について監査を行っています。これらの監査結果については、取締役会のほか、必要に応じて各部門に対して報告がなされています。また、当社監査役及び子会社監査役と適宜ミーティングを実施し意見交換を行っています。
③会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けています。
同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については下記のとおりです。
(イ)業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 高野 浩一郎
指定有限責任社員 業務執行社員 岩瀬 弘典
(ロ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名、その他 9名
(ハ)監査法人の選定方針と理由
当社は、監査役会において会計監査人の選定基準に関する規定を定めており、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額について検討し、会計監査人を選定します。また、当社監査役会は、会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると判断した場合は、会計監査人を解任します。上記のほか、監査役会は、会計監査人の監査活動の適切性、妥当性を考慮し、会計監査人が職務を適正に遂行することが困難と認められる等、より適切な監査を期待できる会計監査人の選任が必要と判断した場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
現任の会計監査人については、その適性について会計監査人の選定基準の各項目に基づき審議した結果、当社の会計監査を十分に果たすことができると判断し、選定しています。
(ニ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会で定めた会計監査人の評価基準に関する規定に基づき、その評価を行っています。事業年度ごとに会計監査人よりその職務が当該評価基準に適合しているか報告を受け、その内容をもとに、評価及び再任可否を監査役会にて決議しています。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しています。
(イ)監査公認会計士等に対する報酬の内容
(ロ)非監査業務の内容
当社は、当連結会計年度において、有限責任 あずさ監査法人に対して、国際財務報告基準(IFRS)検討に関する助言等について対価を支払っています。
(ハ)その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬の金額は、監査証明業務に係る人員数、監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得て決定する方針としています。
(ホ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認した結果、その金額について、会計監査人の独立性の担保及び監査品質の確保の観点等より妥当と判断したためです。
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役(常勤監査役1名、独立役員である社外監査役2名)が重要な会議への出席、各部門・拠点及び子会社の往査、取締役との意見交換、会計監査人からの監査計画及び監査結果についての報告等を通じて、適切な監査を行っています。これらの監査結果については、取締役会及び経営会議等を通じて、全部門に対して報告がなされています。
なお、社外監査役横手宏典氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しています。
②内部監査の状況
当社の内部監査機能は、社長の指示のもと、監査部(10名体制)が担っており、本社各部、全国の拠点並びに子会社を対象とした内部統制の有効性及び実際の業務遂行状況について監査を行っています。これらの監査結果については、取締役会のほか、必要に応じて各部門に対して報告がなされています。また、当社監査役及び子会社監査役と適宜ミーティングを実施し意見交換を行っています。
③会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けています。
同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については下記のとおりです。
(イ)業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 高野 浩一郎
指定有限責任社員 業務執行社員 岩瀬 弘典
(ロ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名、その他 9名
(ハ)監査法人の選定方針と理由
当社は、監査役会において会計監査人の選定基準に関する規定を定めており、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額について検討し、会計監査人を選定します。また、当社監査役会は、会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると判断した場合は、会計監査人を解任します。上記のほか、監査役会は、会計監査人の監査活動の適切性、妥当性を考慮し、会計監査人が職務を適正に遂行することが困難と認められる等、より適切な監査を期待できる会計監査人の選任が必要と判断した場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
現任の会計監査人については、その適性について会計監査人の選定基準の各項目に基づき審議した結果、当社の会計監査を十分に果たすことができると判断し、選定しています。
(ニ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会で定めた会計監査人の評価基準に関する規定に基づき、その評価を行っています。事業年度ごとに会計監査人よりその職務が当該評価基準に適合しているか報告を受け、その内容をもとに、評価及び再任可否を監査役会にて決議しています。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しています。
(イ)監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 55 | - | 58 | 30 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 55 | - | 58 | 30 |
(ロ)非監査業務の内容
当社は、当連結会計年度において、有限責任 あずさ監査法人に対して、国際財務報告基準(IFRS)検討に関する助言等について対価を支払っています。
(ハ)その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬の金額は、監査証明業務に係る人員数、監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得て決定する方針としています。
(ホ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認した結果、その金額について、会計監査人の独立性の担保及び監査品質の確保の観点等より妥当と判断したためです。