訂正有価証券報告書-第60期(2019/12/01-2020/11/30)
(4) 【役員の報酬等】
a.役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社の役員の報酬等の額の決定に関する方針は次のとおりです。
役員報酬の総額は株主総会の決議で決定することとしており、2001年2月27日開催の第40回定時株主総会において取締役の報酬限度額は月額20百万円以内、1991年2月27日開催の第30回定時株主総会において監査役の報酬限度額は月額3百万円以内と決議しております。
個別の役員報酬額は、株主総会で決定した報酬限度額の範囲内かつ、役員報酬に関する内規により役位別に定めた報酬上限の範囲内で担当職務の内容等を勘案して決定しております。個別の具体的な報酬額等については、上記内規に従って、取締役分については取締役会より委任を受けた代表取締役社長が社外取締役の意見を聴いた上で決定し、監査役分については監査役の協議により決定しております。なお、当社の役員報酬の構成は、月額固定の基本報酬を100%としており、業績連動報酬は支給しておりません。
また、当社は上記とは別枠にて、取締役及び監査役に対する役員退職慰労金制度を採用しております。退任に際して株主総会の承認を得た上で、役員退職慰労金に関する内規に基づき、取締役分については取締役会より委任を受けた代表取締役社長が社外取締役の意見を聴いた上で支給額を決定し、監査役分については監査役の協議により支給額を決定しております。
b.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
c.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
d.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
a.役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社の役員の報酬等の額の決定に関する方針は次のとおりです。
役員報酬の総額は株主総会の決議で決定することとしており、2001年2月27日開催の第40回定時株主総会において取締役の報酬限度額は月額20百万円以内、1991年2月27日開催の第30回定時株主総会において監査役の報酬限度額は月額3百万円以内と決議しております。
個別の役員報酬額は、株主総会で決定した報酬限度額の範囲内かつ、役員報酬に関する内規により役位別に定めた報酬上限の範囲内で担当職務の内容等を勘案して決定しております。個別の具体的な報酬額等については、上記内規に従って、取締役分については取締役会より委任を受けた代表取締役社長が社外取締役の意見を聴いた上で決定し、監査役分については監査役の協議により決定しております。なお、当社の役員報酬の構成は、月額固定の基本報酬を100%としており、業績連動報酬は支給しておりません。
また、当社は上記とは別枠にて、取締役及び監査役に対する役員退職慰労金制度を採用しております。退任に際して株主総会の承認を得た上で、役員退職慰労金に関する内規に基づき、取締役分については取締役会より委任を受けた代表取締役社長が社外取締役の意見を聴いた上で支給額を決定し、監査役分については監査役の協議により支給額を決定しております。
b.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 108,250 | 98,800 | ― | 9,450 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3,825 | 3,600 | ― | 225 | 1 |
| 社外役員 | 10,537 | 9,600 | ― | 937 | 6 |
(注)退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
c.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
d.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。