当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成29年6月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,415資本組入額 708 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍等その他正当な理由が存すると認められる場合に限り、権利行使をなしうるものとする。②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。③新株予約権者は、当社の平成30年3月期の事業年度における当期純利益が、期初計画値(6億45百万円)以上になった場合に新株予約権の行使をできるものとする。なお、当期純利益とは、当社が金融商品取引法に基づき提出をした平成30年3月期にかかる有価証券報告書の財務諸表に当期純利益として記載される数値をいうものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 |
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。