有価証券報告書-第60期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/28 16:35
【資料】
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【項目】
134項目
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
a. 監査等委員会の開催頻度・個々の監査等委員の出席状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されております。
社外取締役市田龍氏は、公認会計士、税理士としての高度な専門知識と監査法人における豊富な経験と高い見識を備えております。社外取締役神原浩氏は、弁護士としての高度な専門知識と豊富な経験と高い見識を備えております。社外取締役井村牧氏は、コーポレート・コミュニケーションに関する豊富な知識と経営者としての豊富な経験を備えております。
監査等委員である取締役は、取締役会その他重要な会議に出席し、適宜意見を述べるほか、重要な稟議書類等を閲覧する等の監査手続を実施しております。また、監査等委員である取締役3名は、客観的な立場から助言を行うことにより、監督機能の強化に努めてまいります。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりであります。なお、監査等委員会の平均所要時間は60分程度であります。
氏 名開催回数出席回数
市田 龍14回13回( 93%)
神原 浩14回14回(100%)
井村 牧14回13回( 93%)

b. 監査等委員の活動状況
・代表取締役社長へのヒアリング…四半期毎に実施
・重要会議への出席…取締役会等への出席
・重要な決裁書類等の閲覧…一般稟議書、社長稟議書、担当役員稟議書等
・往査…中部本部、九州本部
・内部監査室との連携…月に1回の頻度で実施
・会計監査人との連携…四半期に1回の頻度で実施
c. 監査等委員会における主な検討事項
〈重点監査項目等〉
ⅰ.ガバナンス体制強化への積極的な関与
・内部統制システムの整備と運用状況の確認
・経営の効率化と透明性向上への取り組み状況
・業務の見直し・平準化による新ルール作りの状況
・コンプライアンス体制の維持及び啓発
・コーポレートガバナンス・コードの対応状況の確認
・社内規則・規程類の制定及び改廃時の確認
・会社法及びその他法改正等への対応状況の確認
・子会社の管理体制の確認
ⅱ.財務報告に係る内部統制システムの構築・運用に関する監査
・会計監査人及び内部監査室との連携強化
・財務報告の信頼性の検証
・会計監査人の内部統制の監査状況の確認
ⅲ.リスク・マネジメントに関する監査
・災害・事故等非常時の体制
・情報漏洩リスクに対処する情報管理体制
・労務関係等の法令遵守体制
・新システム移行対応状況
・電子帳簿保存法への対応状況
②内部監査の状況
a. 内部監査の組織、人員及び手続
当社は、業務執行部門から独立した代表取締役社長直属の内部監査室を設置しております。
内部監査室は、公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE)及び内部監査士(QIA)の資格を有する者等、内部監査に関する専門的な知見を有する従業員2名を配属しております。内部監査室は、年間計画に基づき原則1年で当社グループの全事業部を監査し、業務活動の適切性及び効率性の観点から改善指導又は助言等を行っております。内部監査結果については、代表取締役社長及び監査等委員会に対して適宜報告しております。
b. 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
内部監査の結果は適宜監査等委員会に報告され、監査等委員は状況を把握すると共に必要に応じて意見を述べております。また、四半期ごとに監査結果報告会を開催し、会計監査人より実施した監査の概要、監査結果等に関する説明を受け相互に連携を図ることにより監査の実効性の向上を図っております。
内部監査室及び内部統制部門は、会計監査人より内部統制監査の結果について報告を受けております。また、会計監査人より内部統制上の問題点が発見された場合、その改善策について関係者で意見交換を行い、随時連携を図っております。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1991年以降
c. 業務を執行した公認会計士
坂井 俊介
北池 晃一郎
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他10名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社が会計監査人を選定するに際しては、当社の事業規模や業務内容を勘案した監査体制・計画等の実施体制、品質管理体制及び監査費用等を考慮しております。これらの監査法人選定基準に照らし、同監査法人の品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を勘案した結果、適任と判断したためであります。
但し、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、EY新日本有限責任監査法人と適時かつ適切に意見交換を実施し、監査契約で記された内容に即して、組織的な監査を計画的に実施している等監査状況を把握いたしました。
また、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価いたしました。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく
報酬(千円)
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく
報酬(千円)
提出会社24,700-30,310-
連結子会社----
24,700-30,310-

b. 監査公認会計士等の提出会社及び連結子会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
c. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(EY(アーンスト・アンド・ヤング))に属する組織に対する報酬
(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく
報酬(千円)
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく
報酬(千円)
提出会社-2,100-4,073
連結子会社----
-2,100-4,073

d. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(EY(アーンスト・アンド・ヤング))に属する組織に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、法人税等や消費税等の申告書のレビュー業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、法人税等や消費税等の申告書のレビュー業務及び法務アドバイザリー業務等であります。
e. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
f. 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定にあたっては、監査公認会計士等と監査計画、必要監査時間等を協議の上、合理的な見積りに基づき決定しております。
g. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の報酬等について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。