有価証券報告書-第85期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
1.前事業年度において、「営業費明細表」の主要な費目として注記しておりました「賞与」、「法定福利費」、「旅費交通費」、「交際費」及び「支払報酬顧問料」は、一般管理費の合計額の100分の10以下となったため、当事業年度より「営業費明細表」の「その他」に含めて表示しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の「営業費明細表」に表示しておりました「賞与」36,622千円、「法定福利費」75,112千円、「旅費交通費」69,073千円、「交際費」39,917千円、「支払報酬顧問料」78,075千円及び「その他」260,370千円は、「その他」559,172千円として組替えを行っております。
なお、当該変更は財務諸表等規則第85条第2項に基づくものであります。
2.前事業年度において、「営業外費用」に独立掲記しておりました「解体撤去費用」は、営業外費用の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「雑損失」に含めて表示しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において「営業外費用」に表示していた「解体撤去費用」6,389千円及び「雑損失」4,810千円を「雑損失」11,199千円として組み替えております。
(単体開示の簡素化を図るための財務諸表等規則の改正に伴う表示方法の変更)
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第26条に定める資産から直接控除した減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める一株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める一株当たり当期純損益額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後一株当たり当期純損益額の注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
(損益計算書関係)
1.前事業年度において、「営業費明細表」の主要な費目として注記しておりました「賞与」、「法定福利費」、「旅費交通費」、「交際費」及び「支払報酬顧問料」は、一般管理費の合計額の100分の10以下となったため、当事業年度より「営業費明細表」の「その他」に含めて表示しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の「営業費明細表」に表示しておりました「賞与」36,622千円、「法定福利費」75,112千円、「旅費交通費」69,073千円、「交際費」39,917千円、「支払報酬顧問料」78,075千円及び「その他」260,370千円は、「その他」559,172千円として組替えを行っております。
なお、当該変更は財務諸表等規則第85条第2項に基づくものであります。
2.前事業年度において、「営業外費用」に独立掲記しておりました「解体撤去費用」は、営業外費用の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「雑損失」に含めて表示しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において「営業外費用」に表示していた「解体撤去費用」6,389千円及び「雑損失」4,810千円を「雑損失」11,199千円として組み替えております。
(単体開示の簡素化を図るための財務諸表等規則の改正に伴う表示方法の変更)
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第26条に定める資産から直接控除した減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める一株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める一株当たり当期純損益額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後一株当たり当期純損益額の注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。