有価証券報告書-第43期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業経営の透明性・公正性を確保した上で迅速かつ機動的な意思決定を行うことができる経営管理体制を構築することを重要な課題として認識しております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
企業統治の体制につきましては、当社は会社法に基づく機関として株主総会および取締役のほか、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。
現状の体制につきましては、取締役(代表取締役 稲葉利彦、田代剛、鎌田義次、生田茂、宮田一哉、堀貫貴司、松田英彦、野末正博、以上8名、うち社外取締役1名 野末正博、提出日現在)であり、相互のチェックが図れるとともに、監査役(松井敏彦、水越潤、奥田かつ枝、以上3名、うち社外監査役2名 松井敏彦、奥田かつ枝、提出日現在)による監査体制並びに監査役が会計監査人や内部監査部門と連携を図る体制を採っています。

具体的な会社の機関の概要および内部統制システムの整備の状況については以下のとおりであります。
<監査役・監査役会>当社は、監査役・監査役会を設置しております。監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として、取締役会等の重要な会議に出席し、職務執行を監査することで、会社の健全な経営と社会的信用の維持向上に努めております。また監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名、提出日現在)により構成されており、監査役相互間で知識、情報の共有や意見交換を行い、客観性の高い監査に努めております。
<取締役会>当社の取締役会は、8名(うち社外取締役1名、提出日現在)の取締役で構成され月1回の定時取締役会開催に加え、重要案件が生じたときには、臨時取締役会をその都度開催しております。付議内容は月次の業績および取締役会規定に定められた経営判断事項で、迅速に決議できる体制を整えております。また、経営判断が各執行部署に的確に伝達され速やかに実行されるよう月1回の所属長会議が開催され、活発な意見交換が行われております。
<会計監査人>当社は、有限責任監査法人トーマツとの間で、監査契約(公認会計士法第2条第1項に基づく監査証明業務)を締結しております。
・取締役の定数
当社の取締役は13名以内とする旨定款に定めております。
・中間配当の決定機関
当社は、株主の皆様への利益還元について、その意思決定を機動的に行うことを目的として会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
・自己株式の取得
当社は、自己株式の取得に関し、機動的な資本政策の遂行が可能となるように、会社法第165条第2項の規定により取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
・取締役の選任の決議要件
当社は、取締役を選任する株主総会決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものである旨定款に定めております。
・取締役の解任の決議要件
当社は、中長期的な視野に基づく企業価値の向上を図るべく、取締役の解任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
・株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、定款に別段の定めがあるものを除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
ロ 当該体制を採用する理由
現状の当社の業務内容、事業範囲、人員体制において、以上の社外取締役および常勤監査役を含む社外監査役の経営監視機能が有効に機能するものと考えております。
③企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムといたしましては、内部監査のほか監査役と連携して、事業活動に関する法規や社内ルールが適法かつ適正に行われているかをチェックする体制となっております。
・リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制の整備にあたりましては、「リスク管理規程」「リスク管理基準」に定める基本方針および管理体制に基づき、事業を取り巻く様々なリスクに対して適切な管理を行い、リスクの未然防止を図ります。
なお、不測の事態が発生した場合は、「危機対策規程」に従い対応し、損害の最小化を図ります。
また、具体的な防止策を策定し、リスクの未然防止や再発防止等を的確に行える体制を整備しております。
・責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)および監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額としております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業経営の透明性・公正性を確保した上で迅速かつ機動的な意思決定を行うことができる経営管理体制を構築することを重要な課題として認識しております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
企業統治の体制につきましては、当社は会社法に基づく機関として株主総会および取締役のほか、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。
現状の体制につきましては、取締役(代表取締役 稲葉利彦、田代剛、鎌田義次、生田茂、宮田一哉、堀貫貴司、松田英彦、野末正博、以上8名、うち社外取締役1名 野末正博、提出日現在)であり、相互のチェックが図れるとともに、監査役(松井敏彦、水越潤、奥田かつ枝、以上3名、うち社外監査役2名 松井敏彦、奥田かつ枝、提出日現在)による監査体制並びに監査役が会計監査人や内部監査部門と連携を図る体制を採っています。

具体的な会社の機関の概要および内部統制システムの整備の状況については以下のとおりであります。
<監査役・監査役会>当社は、監査役・監査役会を設置しております。監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として、取締役会等の重要な会議に出席し、職務執行を監査することで、会社の健全な経営と社会的信用の維持向上に努めております。また監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名、提出日現在)により構成されており、監査役相互間で知識、情報の共有や意見交換を行い、客観性の高い監査に努めております。
<取締役会>当社の取締役会は、8名(うち社外取締役1名、提出日現在)の取締役で構成され月1回の定時取締役会開催に加え、重要案件が生じたときには、臨時取締役会をその都度開催しております。付議内容は月次の業績および取締役会規定に定められた経営判断事項で、迅速に決議できる体制を整えております。また、経営判断が各執行部署に的確に伝達され速やかに実行されるよう月1回の所属長会議が開催され、活発な意見交換が行われております。
<会計監査人>当社は、有限責任監査法人トーマツとの間で、監査契約(公認会計士法第2条第1項に基づく監査証明業務)を締結しております。
・取締役の定数
当社の取締役は13名以内とする旨定款に定めております。
・中間配当の決定機関
当社は、株主の皆様への利益還元について、その意思決定を機動的に行うことを目的として会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
・自己株式の取得
当社は、自己株式の取得に関し、機動的な資本政策の遂行が可能となるように、会社法第165条第2項の規定により取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
・取締役の選任の決議要件
当社は、取締役を選任する株主総会決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものである旨定款に定めております。
・取締役の解任の決議要件
当社は、中長期的な視野に基づく企業価値の向上を図るべく、取締役の解任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
・株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、定款に別段の定めがあるものを除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
ロ 当該体制を採用する理由
現状の当社の業務内容、事業範囲、人員体制において、以上の社外取締役および常勤監査役を含む社外監査役の経営監視機能が有効に機能するものと考えております。
③企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムといたしましては、内部監査のほか監査役と連携して、事業活動に関する法規や社内ルールが適法かつ適正に行われているかをチェックする体制となっております。
・リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制の整備にあたりましては、「リスク管理規程」「リスク管理基準」に定める基本方針および管理体制に基づき、事業を取り巻く様々なリスクに対して適切な管理を行い、リスクの未然防止を図ります。
なお、不測の事態が発生した場合は、「危機対策規程」に従い対応し、損害の最小化を図ります。
また、具体的な防止策を策定し、リスクの未然防止や再発防止等を的確に行える体制を整備しております。
・責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)および監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額としております。