訂正四半期報告書-第49期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2021/02/08 15:02
【資料】
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【項目】
30項目
(重要な後発事象)
当社は、2020年10月16日の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下、「本自己株式処分」という。)を行うことについて、下記の通り決議いたしました。
1.処分の概要
(1)払込期日2020年12月18日
(2)処分する株式の種類及び数当社普通株式 541,000株
(3)処分価額1株につき774円
(4)処分総額418,734,000円
(5)処分予定先当社の使用人(※)821名541,000株
(6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生を条件とします。

2.処分の目的及び理由
本自己株式処分は、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として実施されるものです。
2020年10月16日の当社取締役会により、2020年12月18日から2023年12月17日、又は2020年12月18日から2030年12月17日までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である使用人821名(以下、「割当対象者」という。)に対し、金銭報酬債権合計418,734,000円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式541,000株を割り当てることを決議いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結すること等を条件として支給いたします。
なお、本制度における譲渡制限付株式には下表の通り2種類あり、ひとつは中期的報酬として付与される譲渡制限期間が3年に設定された譲渡制限付株式(以下、「対象株式①」といいます。)と、また一方は長期的報酬として付与される譲渡制限期間が10年に設定された対象株式①でない譲渡制限付株式(以下、「対象株式②」といいます。)で構成されます。
割当対象者対象株式報酬対象期間
当社の使用人対象株式①2020年12月18日~2023年12月17日
対象株式②2020年12月18日~2030年12月17日

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