有価証券報告書-第53期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(未適用の会計基準等)
・「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2013年9月13日)
・「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 2013年9月13日)
・「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 2013年9月13日)
・「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号 2013年9月13日)
・「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2013年9月13日)
・「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号 2013年9月13日)
(1)概要
主な改正点は以下のとおりであります。
支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動による差額は、資本剰余金として計上する方法に改正されました。なお、改正前会計基準における「少数株主持分」について、当該会計基準等では「非支配株主持分」に変更されました。
企業結合における取得関連費用は、発生した連結会計年度の費用として処理する方法に改正されました。
暫定的な会計処理の確定が企業結合年度の翌年度に行われた場合、企業結合年度の翌年度の連結財務諸表と併せて企業結合年度の連結財務諸表を表示するときには、当該企業結合年度の連結財務諸表に暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを反映させる方法に改正されました。
改正前会計基準における「少数株主損益調整前当期純利益」について、当該会計基準等では「当期純利益」に変更されました。これに伴い、改正前会計基準における「当期純利益」について、当該会計基準等では「親会社株主に帰属する当期純利益」に変更されました。
(2)適用予定日
2016年3月期の期首から適用します。
なお、暫定的な会計処理の確定の取扱いについては、2016年3月期の期首以後実施される企業結合から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響額
「企業結合に関する会計基準」等の改正により、翌連結会計年度の期首において、のれんが1,276百万円及び資本剰余金が2,350百万円減少するとともに、利益剰余金が1,074百万円増加する見込みであります。また、翌連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が127百万円増加する見込みであります。
・「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2013年9月13日)
・「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 2013年9月13日)
・「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 2013年9月13日)
・「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号 2013年9月13日)
・「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2013年9月13日)
・「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号 2013年9月13日)
(1)概要
主な改正点は以下のとおりであります。
支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動による差額は、資本剰余金として計上する方法に改正されました。なお、改正前会計基準における「少数株主持分」について、当該会計基準等では「非支配株主持分」に変更されました。
企業結合における取得関連費用は、発生した連結会計年度の費用として処理する方法に改正されました。
暫定的な会計処理の確定が企業結合年度の翌年度に行われた場合、企業結合年度の翌年度の連結財務諸表と併せて企業結合年度の連結財務諸表を表示するときには、当該企業結合年度の連結財務諸表に暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを反映させる方法に改正されました。
改正前会計基準における「少数株主損益調整前当期純利益」について、当該会計基準等では「当期純利益」に変更されました。これに伴い、改正前会計基準における「当期純利益」について、当該会計基準等では「親会社株主に帰属する当期純利益」に変更されました。
(2)適用予定日
2016年3月期の期首から適用します。
なお、暫定的な会計処理の確定の取扱いについては、2016年3月期の期首以後実施される企業結合から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響額
「企業結合に関する会計基準」等の改正により、翌連結会計年度の期首において、のれんが1,276百万円及び資本剰余金が2,350百万円減少するとともに、利益剰余金が1,074百万円増加する見込みであります。また、翌連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が127百万円増加する見込みであります。