期末日時点で、金融商品にかかる信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合には、報告日後12カ月以内の生じ得る債務不履行事象から生じる予想信用損失(12カ月の予想信用損失)により損失評価引当金の額を算定しています。一方、期末日時点で、金融商品にかかる信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合には、当該金融商品の予想存続期間にわたるすべての生じ得る債務不履行事象から生じる予想信用損失(全期間の予想信用損失)により損失評価引当金の額を算定しています。
ただし、重大な金融要素を含んでいない営業債権、その他の債権(リース債権)及び契約資産については、上記に関わらず、常に全期間の予想信用損失により損失評価引当金の額を算定しています。なお、重大な金融要素を含む営業債権等は該当ありません。
当社グループは、原則として契約で定められた支払期限を30日超過した場合に、金融資産の信用リスクが当初認識時より著しく増大していると判断しており、支払期限を90日超過した場合に債務不履行が生じていると判断しています。債務不履行に該当した場合、又は発行者又は債務者の著しい財政的困難等の減損の証拠が存在する場合、信用減損しているものと判断しています。負債証券、貸付金等の予想信用損失の測定においては、将来の予測的な情報として過去の債務不履行事象の発生実績等を織り込んでいます。
2024/06/19 16:14