(3) 資本剰余金及び利益剰余金
資本剰余金は、資本取引から生じた金額のうち資本金に含まれないものから構成されており、資本準備金及びその他資本剰余金(主に自己株式の処分差額)から構成されています。日本の会社法では、株式の発行に対する払込み又は給付に係る金額の2分の1以上を資本金に組み入れ、残りを資本準備金に組み入れることが規定されています。会社法では、資本準備金と利益準備金の合計が資本金の4分の1に達するまで、その他資本剰余金とその他利益剰余金の配当金額の10分の1をそれぞれ資本準備金と利益準備金として積み立てることが規定されています。また、資本準備金、利益準備金、その他資本剰余金及びその他利益剰余金は、株主総会決議により一定の条件のもとで、科目間での振り替えが容認されています。
利益剰余金は、利益準備金とその他利益剰余金(主に各報告期間の純損益の累積額)により構成されています。会社法は、利益剰余金を原資とする配当を行う日において、剰余金の配当により減少する剰余金の額の10分の1を資本準備金及び利益準備金の合計が資本金の4分の1に達するまで、資本準備金又は利益準備金として積み立てることを規定しています。利益準備金は、株主総会の決議により、取り崩すことができます。
2023/06/21 15:22