有価証券報告書-第50期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
取締役会は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、その概要は次のとおりです。なお、取締役会は、当該事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、具体的な決定方法及び内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申の内容に従っていることを確認しており、また、指名・報酬諮問委員会においても当該決定方針に沿うものであることを確認しているため、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う業務執行を行わない取締役及び社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定するものとする。
c.非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の総額は年額50百万円以内とする。具体的配分については、短期的には営業利益・当期純利益・経常利益・売上高等、長期的にはROE・株価・時価総額等を総合的に勘案して決定し、翌期の報酬に反映させるものとする。支給する時期については、毎年7月の取締役会にて決議を行い、8月に割当を行うものとする。
d.金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、客観性・妥当性を担保するために、外部調査機関の役員報酬調査データによる報酬水準・業績連動性の客観的な比較検証を行い、指名・報酬諮問委員会で検討を行う。取締役会(eの委任を受けた代表取締役兼社長執行役員)は指名・報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な支給割合となることを方針とする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役兼社長執行役員がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額及び株式報酬の個人別の割当株式数とする。取締役会は、当該権限が代表取締役兼社長執行役員によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役兼社長執行役員は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととする。
f.その他個人別報酬等の内容の決定に関する重要な事項
非金銭報酬等である譲渡制限付株式については、在任期間中に不正行為や法令違反等があった場合は株式報酬の全部または一部を無償返還するクローバック条項を設定するものとする。
ロ.役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
a.監査等委員会設置会社移行前(2020年6月24日開催の定時株主総会終結の時まで)
取締役の報酬等の額は、2001年2月21日開催の臨時株主総会において、年額270百万円以内と決議しておりました(使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません)。当該臨時株主総会の終結時点の取締役の員数は10名(但し、当該臨時株主総会で承認された合併契約に係る合併期日である2001年4月1日以降の取締役の員数は13名)です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2019年6月25日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の額を年額50百万円以内(当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付して発行または処分される当社普通株式の数を年5万株以内)と決議しておりました(社外取締役は付与対象外)。当該定時株主総会の終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は5名です。
監査役の報酬等の額は、2001年2月21日開催の臨時株主総会において年額40百万円以内と決議しておりました。当該臨時株主総会の終結時点の監査役の員数は3名(但し、当該臨時株主総会で承認された合併契約に係る合併期日である2001年4月1日以降の監査役の員数は3名)です。
b.監査等委員会設置会社移行後(2020年6月24日開催の定時株主総会終結の時から)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、2020年6月24日開催の定時株主総会において、年額270百万円以内(うち、社外取締役年額20百万円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません)。また、当該金銭報酬とは別枠で、当該定時株主総会において、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の額を年額50百万円以内(当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付して発行または処分される当社普通株式の数を年5万株以内)と決議しております(社外取締役は付与対象外)。当該定時株主総会の終結時点の取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数は8名(うち、社外取締役は2名)です。
監査等委員である取締役の報酬等の額は、2020年6月24日開催の定時株主総会において、年額40百万円以内と決議しております。当該定時株主総会の終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名(うち、社外取締役は4名)です。
ハ.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社は2021年2月19日開催の取締役会決議に基づき、代表取締役兼社長執行役員である坂井満に取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の具体的内容について委任をしております。委任された権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額及び株式報酬の個人別の割当株式数としております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役兼社長執行役員が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役兼社長執行役員によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役兼社長執行役員は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととしております。
監査等委員である各取締役の報酬については株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して監査等委員である取締役の協議により決定しております。
ニ.株式報酬(非金銭報酬等)の内容
当社では、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)を対象に譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。対象取締役は、当該制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行または処分を受けることとなります。譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の総額は年額50百万円以内、当該制度により発行または処分される当社の普通株式の総数は年5万株以内としており、当社と対象取締役との間では、対象取締役が退任する日までの間、割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得することを内容として含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は、2020年6月24日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.上記には、2020年6月24日開催の第49回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名及び監査役2名を含んでおります。
3.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬9,090千円であります。
4.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に対する特別功労金は、2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時をもって退任した池田典義氏に贈呈される特別功労金で、2020年6月24日開催の定時株主総会において決議いただいております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
取締役会は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、その概要は次のとおりです。なお、取締役会は、当該事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、具体的な決定方法及び内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申の内容に従っていることを確認しており、また、指名・報酬諮問委員会においても当該決定方針に沿うものであることを確認しているため、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う業務執行を行わない取締役及び社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定するものとする。
c.非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の総額は年額50百万円以内とする。具体的配分については、短期的には営業利益・当期純利益・経常利益・売上高等、長期的にはROE・株価・時価総額等を総合的に勘案して決定し、翌期の報酬に反映させるものとする。支給する時期については、毎年7月の取締役会にて決議を行い、8月に割当を行うものとする。
d.金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、客観性・妥当性を担保するために、外部調査機関の役員報酬調査データによる報酬水準・業績連動性の客観的な比較検証を行い、指名・報酬諮問委員会で検討を行う。取締役会(eの委任を受けた代表取締役兼社長執行役員)は指名・報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な支給割合となることを方針とする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役兼社長執行役員がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額及び株式報酬の個人別の割当株式数とする。取締役会は、当該権限が代表取締役兼社長執行役員によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役兼社長執行役員は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととする。
f.その他個人別報酬等の内容の決定に関する重要な事項
非金銭報酬等である譲渡制限付株式については、在任期間中に不正行為や法令違反等があった場合は株式報酬の全部または一部を無償返還するクローバック条項を設定するものとする。
ロ.役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
a.監査等委員会設置会社移行前(2020年6月24日開催の定時株主総会終結の時まで)
取締役の報酬等の額は、2001年2月21日開催の臨時株主総会において、年額270百万円以内と決議しておりました(使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません)。当該臨時株主総会の終結時点の取締役の員数は10名(但し、当該臨時株主総会で承認された合併契約に係る合併期日である2001年4月1日以降の取締役の員数は13名)です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2019年6月25日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の額を年額50百万円以内(当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付して発行または処分される当社普通株式の数を年5万株以内)と決議しておりました(社外取締役は付与対象外)。当該定時株主総会の終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は5名です。
監査役の報酬等の額は、2001年2月21日開催の臨時株主総会において年額40百万円以内と決議しておりました。当該臨時株主総会の終結時点の監査役の員数は3名(但し、当該臨時株主総会で承認された合併契約に係る合併期日である2001年4月1日以降の監査役の員数は3名)です。
b.監査等委員会設置会社移行後(2020年6月24日開催の定時株主総会終結の時から)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、2020年6月24日開催の定時株主総会において、年額270百万円以内(うち、社外取締役年額20百万円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません)。また、当該金銭報酬とは別枠で、当該定時株主総会において、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の額を年額50百万円以内(当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付して発行または処分される当社普通株式の数を年5万株以内)と決議しております(社外取締役は付与対象外)。当該定時株主総会の終結時点の取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数は8名(うち、社外取締役は2名)です。
監査等委員である取締役の報酬等の額は、2020年6月24日開催の定時株主総会において、年額40百万円以内と決議しております。当該定時株主総会の終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名(うち、社外取締役は4名)です。
ハ.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社は2021年2月19日開催の取締役会決議に基づき、代表取締役兼社長執行役員である坂井満に取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の具体的内容について委任をしております。委任された権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額及び株式報酬の個人別の割当株式数としております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役兼社長執行役員が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役兼社長執行役員によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役兼社長執行役員は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととしております。
監査等委員である各取締役の報酬については株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して監査等委員である取締役の協議により決定しております。
ニ.株式報酬(非金銭報酬等)の内容
当社では、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)を対象に譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。対象取締役は、当該制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行または処分を受けることとなります。譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の総額は年額50百万円以内、当該制度により発行または処分される当社の普通株式の総数は年5万株以内としており、当社と対象取締役との間では、対象取締役が退任する日までの間、割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得することを内容として含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||||
| 固定報酬 | 退職慰労金 | 特別功労金 | 譲渡制限付株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 542,440 | 133,350 | 150,000 | 250,000 | 9,090 | 9,090 | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - | - | - |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 38,250 | 38,250 | - | - | - | - | 8 |
(注)1.当社は、2020年6月24日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.上記には、2020年6月24日開催の第49回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名及び監査役2名を含んでおります。
3.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬9,090千円であります。
4.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に対する特別功労金は、2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時をもって退任した池田典義氏に贈呈される特別功労金で、2020年6月24日開催の定時株主総会において決議いただいております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 報酬等の総額 (千円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の総額(千円) | ||||
| 固定報酬 | 退職慰労金 | 特別功労金 | 譲渡制限付株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | ||||
| 池田 典義 | 411,400 | 取締役 | 提出会社 | 11,400 | 150,000 | 250,000 | - | - |
(注)報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。