有価証券報告書-第58期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020/09/25 9:22
【資料】
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【項目】
145項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
イ.監査等委員会監査の組織、人員及び手続
当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名、監査等委員である社外取締役2名の体制で構成され、監査等委員である社外取締役 林田和久氏及び東海秀樹氏は、いずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会による監査につきましては、監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に基づき、取締役の職務執行に関する業務監査と会計監査人の独立性の監視等を実施し、その活動状況について、定期的に取締役会に報告しております。また、監査等委員会は、会計監査人の監査計画について事前の説明を受けるとともに、会計監査人の監査に立ち会い、その都度報告と説明を受けることで、情報を交換しております。
ロ.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査等委員会を合計12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は、次のとおりです。
区 分氏 名監査等委員会出席状況
常勤監査等委員長谷川 敦全12回中12回
監査等委員鎌田 廣司全12回中12回
監査等委員林田 和久全12回中12回

監査等委員会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。
常勤である長谷川 敦監査等委員は、社内で行われる経営会議、コンプライアンス委員会などの重要な会議に出席するとともに、稟議書の閲覧、実地監査、社員等への適宜ヒアリングを行うことにより継続的に監査を実施いたしました。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査部門として監査室(1名)を設置しており、内部監査規則に基づき、監査室が業務監査と内部統制監査を実施し、その状況を代表取締役社長執行役員及び監査等委員会に報告しております。当該監査における指摘事項は、適宜、代表取締役社長執行役員より被監査部門に改善が指示され、監査室によるフォローアップ監査と代表取締役社長執行役員及び監査等委員会への報告を実施します。また、監査室は、監査等委員会と定期的に連絡を取り、会計監査人から受けた指摘事項を監査項目に組み込むなど、お互いの情報共有と連携に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
1991年6月期以降の30年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 神代 勲
指定有限責任社員 業務執行社員 西川 福之
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、公認会計士試験合格者等3名、その他10名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査法人の再任手続きに際しては、監査等委員会が定める「会計監査人の解任又は不再任の決定方針」に照らして、該当する事実の有無について、担当部署や監査法人との面談等を通じて確認を行い、その結果を総合的に勘案して判断をしております。当該決定方針は以下のとおりです。
会計監査人としての独立性、専門性及び品質管理体制を具備し、効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待できるとともに、世界的なネットワークを活用してタイムリーに連携の取れたグループ監査が可能な体制を有していることなどを総合的に勘案し、適任と判断しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
なお、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不信任を株主総会の会議の目的とすることを監査等委員会に請求し、監査等委員会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
ヘ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、取締役等との意見交換、会計監査人からの報告や意見交換等を通じて会計監査の実施状況を把握し、会計監査人としての独立性、専門性及び品質管理体制などについて総合的に評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社27,00030,0004,865
連結子会社
27,00030,0004,865

当社における非監査業務の内容は、収益認識基準に関する会計基準の適用による会計方針の検討に関する助言・
指導業務であります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト)に属する組織に対する報酬(イ.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社9621,030
連結子会社
9621,030

ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社グループの監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は以下のとおりであります。
監査公認会計士等から提示された監査報酬の見積りを基礎として、当社グループの規模や特性、監査日数等の諸要素を勘案し、報酬水準の必要十分性を検討しております。
また、監査報酬の決定にあたっては、会社法第399条に従い監査等委員会の同意を得ております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
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