四半期報告書-第58期第1四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(重要な後発事象)
(新株予約権の付与)
第3回新株予約権
当社は2019年10月17日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)に対して、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、2019年11月5日に下記のとおり割り当てました。
(1) 新株予約権の目的である株式の種類 当社普通株式
(2) 新株予約権の目的である株式の数 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする
(3) 新株予約権の総数 150個
(4) 新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(5) 新株予約権の割当ての対象者及び人数 当社取締役(監査等委員である取締役を除く)3名
(6) 新株予約権の割当日 2019年11月5日
(7) 新株予約権を行使することができる期間 2019年11月6日から2049年11月5日まで
(8) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、上記(7)の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下、「権利承継者」という。)に限り、新株予約権者の権利を相続することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
(9) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
(新株予約権の付与)
第3回新株予約権
当社は2019年10月17日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)に対して、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、2019年11月5日に下記のとおり割り当てました。
(1) 新株予約権の目的である株式の種類 当社普通株式
(2) 新株予約権の目的である株式の数 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする
(3) 新株予約権の総数 150個
(4) 新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(5) 新株予約権の割当ての対象者及び人数 当社取締役(監査等委員である取締役を除く)3名
(6) 新株予約権の割当日 2019年11月5日
(7) 新株予約権を行使することができる期間 2019年11月6日から2049年11月5日まで
(8) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、上記(7)の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下、「権利承継者」という。)に限り、新株予約権者の権利を相続することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
(9) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。