有価証券報告書-第64期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

【提出】
2022/05/27 9:38
【資料】
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【項目】
122項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、当社と利害関係のない社外取締役3名で構成されており、原則として月1回開催しております。それぞれ、経営陣とは独立した視点から意見表明できる学識経験者であります。なお、内1名は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、内1名は女性であり、女性ならではの視点で助言を行っていただいております。また、経営判断や業務執行の適法性・相当性・効率性を検証・確認するため取締役会等の重要な会議に出席しております。さらには、監査室や、会計監査人と定期的な会合を行い、積極的な連携をはかっております。
当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
佐橋 典一14回14回
水野 信勝14回14回
加古 三津代14回14回

監査等委員会における主な検討事項は以下のとおりであります。
・内部統制システムの整備、運用状況
・会計監査人の監査の相当性
・内部統制の構築状況
・取締役及び使用人等の職務執行状況
監査等委員の主な活動は以下のとおりであります。
・取締役会等重要会議への出席
・監査講評会、監査結果説明会等への出席
・取締役及び使用人との意見交換
・重要な決裁書類等の閲覧・調査
② 内部監査の状況
内部監査及び内部統制に関する業務につきましては、代表取締役社長直属の監査室を設置し、専任の2名が監査計画に基づき定期的に内部統制の有効性や業務の効率性などについて監査し、その結果を代表取締役社長に報告しております。監査等委員会と監査室は適宜それぞれの監査の方法や内部統制の状況及びそれらの結果について報告、情報交換を行い、会計監査人と連携して、効率的な業務監査を行うべく、監査機能の強化に取り組んでおります。
③ 会計監査の状況
・監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
・継続監査期間
4年
・業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 加藤 浩幸、稲垣 吉登
(注) 継続監査年数に関しては、全員が7年以内のため記載を省略しております。
・監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、会計士試験合格者等9名、その他6名
・監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたり、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に記載されている会計監査人の評価基準項目を参考にして検討を行っております。
有限責任 あずさ監査法人は、独立性及び専門性、監査活動の適切性及び効率性、並びに監査品質管理体制の整備状況等を総合的に勘案した結果、適任と判断しました。
・監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に対して、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に品質管理、独立性、専門性等の評価基準に基づいて、定期的にコミュニケーションを実施するなどにより、監査は適正に実施されていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
(1) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社28-28-
連結子会社28-28-
57-57-

(2) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬((1)を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社-1-1
連結子会社-2-2
-3-3

当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務申告書の作成に係る業務であります。
(3) その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(4) 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、特別な方針等は定めておりませんが、当連結会計年度においては、監査公認会計士等が策定した監査計画に基づいて両者で協議し、監査等委員会の同意を得た上で、所定の手続きを経て決定しております。
(5) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等を確認した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。