有価証券報告書-第63期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は法令を遵守し株主をはじめとする利害関係者の方々に対して、透明性の高い経営を目指し、変化の激しい経営環境に対処すべく迅速な意思決定と業務執行を行うよう努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査等委員会設置会社であります。
取締役会は、取締役6名(うち監査等委員である取締役3名)から構成されております。当社の取締役会は毎月1回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定し、業務執行の状況を監督しております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(全員社外取締役)で構成されております。監査等委員である取締役は取締役会に毎回出席して意見を述べるほか、監査等委員でない取締役の職務執行に対し監査を実施し、監査等委員相互に情報交換を随時行い経営監視機能の充実をはかっています。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は経営の意思決定機関である取締役会において、監査等委員会設置会社の体制を採用することにより、全員が社外取締役で構成される監査等委員会が、取締役会の外部からの業務執行の適法性、妥当性の監視及び監査等を担うことで、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を強化できると考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、適正な財務報告を確保するため、「金融商品取引法」及び「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準(2007年2月15日、金融庁企業会計審議会)」の趣旨に基づき、財務報告に係る内部統制に関する基本方針を制定しております。
この基本方針において、
Ⅰ.適正な財務報告を実現するために構築すべき内部統制の方針・原則、範囲及び水準
Ⅱ.内部統制の構築に必要な手順及び日程
Ⅲ.内部統制の構築にかかる手順に関与する人員及びその編成並びに事前の教育・訓練の方法
等を定めております。また、これらを適切に実行していくために社内に内部統制室を設置し、内部統制に関する計画、文書化及び評価を実施することにしております。
経営上の意思決定、執行及び監督にかかる経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。

ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理の取組みとして、危機が生じた場合、社長を本部長とする対策本部を設置しております。
塾生に対して事故等に対する安全確保はもちろんのこと、対顧客トラブル等諸問題に専用電話を設置し、担当者より報告を受け対応しております。
また、必要に応じて顧問弁護士に相談し適時アドバイスを受けております。
④ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である者を除く。)は、8名以内とし、監査等委員である取締役は3名以上5名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
また、取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の責任免除
取締役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の同法第423条第1項の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
⑦ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を目的として、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑧ 中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は法令を遵守し株主をはじめとする利害関係者の方々に対して、透明性の高い経営を目指し、変化の激しい経営環境に対処すべく迅速な意思決定と業務執行を行うよう努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査等委員会設置会社であります。
取締役会は、取締役6名(うち監査等委員である取締役3名)から構成されております。当社の取締役会は毎月1回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定し、業務執行の状況を監督しております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(全員社外取締役)で構成されております。監査等委員である取締役は取締役会に毎回出席して意見を述べるほか、監査等委員でない取締役の職務執行に対し監査を実施し、監査等委員相互に情報交換を随時行い経営監視機能の充実をはかっています。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は経営の意思決定機関である取締役会において、監査等委員会設置会社の体制を採用することにより、全員が社外取締役で構成される監査等委員会が、取締役会の外部からの業務執行の適法性、妥当性の監視及び監査等を担うことで、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を強化できると考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、適正な財務報告を確保するため、「金融商品取引法」及び「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準(2007年2月15日、金融庁企業会計審議会)」の趣旨に基づき、財務報告に係る内部統制に関する基本方針を制定しております。
この基本方針において、
Ⅰ.適正な財務報告を実現するために構築すべき内部統制の方針・原則、範囲及び水準
Ⅱ.内部統制の構築に必要な手順及び日程
Ⅲ.内部統制の構築にかかる手順に関与する人員及びその編成並びに事前の教育・訓練の方法
等を定めております。また、これらを適切に実行していくために社内に内部統制室を設置し、内部統制に関する計画、文書化及び評価を実施することにしております。
経営上の意思決定、執行及び監督にかかる経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。

ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理の取組みとして、危機が生じた場合、社長を本部長とする対策本部を設置しております。
塾生に対して事故等に対する安全確保はもちろんのこと、対顧客トラブル等諸問題に専用電話を設置し、担当者より報告を受け対応しております。
また、必要に応じて顧問弁護士に相談し適時アドバイスを受けております。
④ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である者を除く。)は、8名以内とし、監査等委員である取締役は3名以上5名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
また、取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の責任免除
取締役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の同法第423条第1項の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
⑦ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を目的として、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑧ 中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。