(収益認識に関する会計基準等の適用) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。 これにより、一部の臨時業務や長期修繕業務に係る収益について、従来は顧客への役務提供が完了した時点で収益を認識する方法によっておりましたが、当連結会計年度より、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。また、支払代行業務について、従来は顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する業務については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しております。 また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形及び売掛金」及び「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当連結会計年度より「契約負債」に含めて表示することといたしました。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。 この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前に比べて、当連結会計年度の連結貸借対照表は、投資有価証券は持分法適用関連会社の収益認識会計基準等の適用により12,634千円増加し、繰延税金資産は55,198千円増加しております。 当連結会計年度の連結損益計算書は、売上高は192,192千円減少、売上原価は168,205千円減少、営業利益は23,987千円減少し、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ25,182千円減少しております。 当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フローの税金等調整前当期純利益は25,182千円減少しております。 当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は101,714千円増加しております。 1株当たり情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
2022/06/29 12:05