有価証券報告書-第29期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
※6 財務制限条項等
連結子会社である株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティングの長期借入金のうち9,500百万円(前連結会計年度は10,000百万円)(1年内返済予定額を含む)には、下記のいずれかに抵触した場合、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付されております。
① 平成27年3月期決算以降、同社の各連結会計年度末および第2四半期末における連結貸借対照表上の純資産の部の金額を6,600百万円および直前の連結会計年度末または第2四半期末における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 平成27年3月期決算以降、同社の各会計年度末および第2四半期末における個別貸借対照表上の純資産の部の金額を5,500百万円および直前の会計年度末または第2四半期末における個別貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
③ 平成27年3月期決算以降の同社の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結損益計算書および個別損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。
連結子会社である株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティングの長期借入金のうち9,500百万円(前連結会計年度は10,000百万円)(1年内返済予定額を含む)には、下記のいずれかに抵触した場合、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付されております。
① 平成27年3月期決算以降、同社の各連結会計年度末および第2四半期末における連結貸借対照表上の純資産の部の金額を6,600百万円および直前の連結会計年度末または第2四半期末における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 平成27年3月期決算以降、同社の各会計年度末および第2四半期末における個別貸借対照表上の純資産の部の金額を5,500百万円および直前の会計年度末または第2四半期末における個別貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
③ 平成27年3月期決算以降の同社の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結損益計算書および個別損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。