有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬等の額に ついては、取締役と監査等委員である取締役を区別して、それぞれ株主総会で承認された報酬総額の範囲内において決定しております。
なお、取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2015年6月24日開催の定時株主総会にて年額300百万円以内(うち社外取締役は50百万円以内)と決議されております。また、取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2015年6月24日開催の定時株主総会にて年額50百万円以内と決議されております。
各取締役の報酬額については、各取締役の役位、業績及び貢献度などを総合的に勘案し、取締役会の決議によって決定の全部を代表取締役社長に一任しております。
また、監査等委員である各取締役の報酬等については、監査等委員会の協議により決定しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 期末現在の支給人員は、取締役3名、監査等委員である取締役(社外取締役を除く)1名であります。
3 当社は2015年6月24日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬等の額に ついては、取締役と監査等委員である取締役を区別して、それぞれ株主総会で承認された報酬総額の範囲内において決定しております。
なお、取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2015年6月24日開催の定時株主総会にて年額300百万円以内(うち社外取締役は50百万円以内)と決議されております。また、取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2015年6月24日開催の定時株主総会にて年額50百万円以内と決議されております。
各取締役の報酬額については、各取締役の役位、業績及び貢献度などを総合的に勘案し、取締役会の決議によって決定の全部を代表取締役社長に一任しております。
また、監査等委員である各取締役の報酬等については、監査等委員会の協議により決定しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 23,142 | 21,780 | ― | ― | 1,362 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 468 | 450 | ― | ― | 18 | 1 |
| 社外役員 | 3,093 | 2,850 | ― | ― | 243 | 3 |
(注) 1 取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 期末現在の支給人員は、取締役3名、監査等委員である取締役(社外取締役を除く)1名であります。
3 当社は2015年6月24日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。