四半期報告書-第57期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、平成29年12月期の経常利益が5.5億円以上となった場合にのみ、新株予約権を行使できるものとする。なお、経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)の数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益に重要な変更があった場合には、別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
② 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)から行使期間の終期に至るまでの間に当社が上場する金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配値を含む。)が一度でもその時点の行使価額の30%以下となった場合、新株予約権者は残存するすべての新株予約権を権利行使価額の90%を乗じた価格で行使期間の満了日までに権利行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合。
(b) 当社が法令や当社が上場する金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合。
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他割当日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合。
(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を害すると客観的に認められる行為が生じた場合。
③ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各新株予約権1個の一部行使は認めない。
⑤ 新株予約権者は、権利行使時において、当社または子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
⑥ 新株予約権の相続はこれを認めない。
⑦ 新株予約権者が当社に重大な損害を与えた場合であって、当社取締役会において当該新株予約権者による新株予約権の全部または一部の行使を認めない旨を決定したときは、当該新株予約権を行使することはできない。
⑧ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2) 権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当第3四半期累計期間において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。
新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理します。
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容
| 平成27年3月13日取締役会決議 | |
| 付与対象者の区分および人数 | 当社取締役 6名 当社執行役員 5名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 93,500株 |
| 付与日 | 平成27年3月31日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 自平成26年7月1日 至平成28年6月30日 |
| 権利行使期間 | 自平成27年4月7日 至平成32年3月31日 |
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、平成29年12月期の経常利益が5.5億円以上となった場合にのみ、新株予約権を行使できるものとする。なお、経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)の数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益に重要な変更があった場合には、別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
② 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)から行使期間の終期に至るまでの間に当社が上場する金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配値を含む。)が一度でもその時点の行使価額の30%以下となった場合、新株予約権者は残存するすべての新株予約権を権利行使価額の90%を乗じた価格で行使期間の満了日までに権利行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合。
(b) 当社が法令や当社が上場する金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合。
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他割当日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合。
(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を害すると客観的に認められる行為が生じた場合。
③ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各新株予約権1個の一部行使は認めない。
⑤ 新株予約権者は、権利行使時において、当社または子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
⑥ 新株予約権の相続はこれを認めない。
⑦ 新株予約権者が当社に重大な損害を与えた場合であって、当社取締役会において当該新株予約権者による新株予約権の全部または一部の行使を認めない旨を決定したときは、当該新株予約権を行使することはできない。
⑧ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2) 権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当第3四半期累計期間において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 平成27年ストック・オプション | |
| 権利確定前(株) | - |
| 前事業年度末 | 93,500 |
| 付与 | - |
| 失効 | - |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | 93,500 |
| 権利確定後(株) | - |
| 前事業年度末 | 93,500 |
| 権利確定 | 93,500 |
| 権利行使 | 51,500 |
| 失効 | - |
| 未行使残 | 42,000 |
② 単価情報
| 平成27年ストック・オプション | |
| 権利行使価格(円) | 420 |
| 行使時平均株価(円) | 845 |
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。
新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理します。