| 権利確定条件 | ①新株予約権者は、平成30年3月期の営業利益が800百万円を超過した場合にのみ、各権利者に割り当てられた新株予約権を行使することができる。なお、営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された同期の連結損益計算書を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、会社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。④新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。⑤各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 | ①新株予約権者は、平成31年3月期の営業利益が900百万円を超過した場合にのみ、各権利者に割り当てられた新株予約権を行使することができる。なお、営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された同期の連結損益計算書を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、会社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。④新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。⑤各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |