有価証券報告書-第33期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査の方針、監査計画を定めて、監査等委員会を定期的に開催し、内部監査及び会計監査に関する重要事項について報告を受けて、協議を行っております。監査等委員会は、常勤監査等委員の木下拓士を委員長とし、村田真一(社外取締役)、林公一(社外取締役)により構成されております。
なお、常勤監査等委員木下拓士は、当社の役員として豊富な知識を有しており、監査等委員村田真一は、弁護士として会社法務・労務問題に豊富な知識・経験等を有しております。また、監査等委員林公一は、公認会計士及び税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査等委員会を11回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項は、経営計画に関する遂行状況、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の実施状況および運用状況などであります。
また監査等委員の主な活動内容は、取締役会その他重要な会議への出席、取締役および関係部門からの営業報告、その他必要事項の聴取、内部統制システムの有効性の確認、監査方法の妥当性の確認と評価などであります。
② 内部監査の状況
当社は、内部統制委員会事務局を中心に社内体制を構築し、内部監査室(1名)は、監査等委員である取締役とともに業務執行状況についての監査を行い、業務執行が管理規程及び決裁権限に定められた手順に従い行っているかをチェックする体制をとっております。また、内部監査室及び監査等委員である取締役並びに会計監査人は、年間監査計画並びに監査業務報告等の定期的な会議を含め、必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
東陽監査法人 東京事務所
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
田中 章公
安達 博之
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士7名とその他5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は監査公認会計士等の選定に関して、次の方針と理由に基づき実施いたしました。監査法人としての独立性及び専門性、品質管理体制、監査実績が適切であること、監査報酬の水準が適切であること、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれにも該当していないこと等を総合的に勘案した結果、適任と判断いたしました。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して毎期評価を行っております。監査等委員会は、東陽監査法人と緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。その結果、監査法人が有効に機能し、監査品質に相対的優位性があるものと判断しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第32期(連結・個別) 有限責任監査法人トーマツ
第33期(連結・個別) 東陽監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
1)選任する監査公認会計士等の氏名又は名称
東陽監査法人
2)退任する監査公認会計士等の氏名又は名称
有限責任監査法人トーマツ
3)異動の年月日
2019年6月27日
4)異動監査公認会計士等が作成した監査報告書又は内部統制監査報告書等における内容等
当該連結財務諸表に対して2019年6月27日付けで無限定適正意見を表明しております。
5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
有限責任監査法人トーマツは2019年6月27日の第32回定時株主総会終結の時をもって任期終了となりました。同監査法人の監査継続年数が20年以上と長期にわたるなかで、同監査法人から、監査に要する工数の増加を背景とする監査報酬の増額について説明があったこと等を契機として、新たな視点での監査が必要な時期であり、それに適した監査体制と監査報酬の相当性を検討し、監査等委員会が会計監査人としての独立性及び専門性、品質管理体制、監査実績、監査報酬を総合的に勘案した結果、新たに会計監査人として東陽監査法人を選任したものであります。
6)上記の理由及び経緯に対する監査報告書又は内部統制監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見
該当事項はありません。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査日数及び当社の規模・業務の特性等を勘案し、連結会計年度ごとに監査法人と協議して決定しております。
なお、当社の監査等委員会は、監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、監査公認会計士等に対する監査報酬の額について同意の判断をしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認いたしました。検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査の方針、監査計画を定めて、監査等委員会を定期的に開催し、内部監査及び会計監査に関する重要事項について報告を受けて、協議を行っております。監査等委員会は、常勤監査等委員の木下拓士を委員長とし、村田真一(社外取締役)、林公一(社外取締役)により構成されております。
なお、常勤監査等委員木下拓士は、当社の役員として豊富な知識を有しており、監査等委員村田真一は、弁護士として会社法務・労務問題に豊富な知識・経験等を有しております。また、監査等委員林公一は、公認会計士及び税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査等委員会を11回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 大橋 正信 | 11回 | 11回 |
| 村田 真一 | 11回 | 10回 |
| 林 公一 | 11回 | 11回 |
監査等委員会における主な検討事項は、経営計画に関する遂行状況、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の実施状況および運用状況などであります。
また監査等委員の主な活動内容は、取締役会その他重要な会議への出席、取締役および関係部門からの営業報告、その他必要事項の聴取、内部統制システムの有効性の確認、監査方法の妥当性の確認と評価などであります。
② 内部監査の状況
当社は、内部統制委員会事務局を中心に社内体制を構築し、内部監査室(1名)は、監査等委員である取締役とともに業務執行状況についての監査を行い、業務執行が管理規程及び決裁権限に定められた手順に従い行っているかをチェックする体制をとっております。また、内部監査室及び監査等委員である取締役並びに会計監査人は、年間監査計画並びに監査業務報告等の定期的な会議を含め、必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
東陽監査法人 東京事務所
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
田中 章公
安達 博之
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士7名とその他5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は監査公認会計士等の選定に関して、次の方針と理由に基づき実施いたしました。監査法人としての独立性及び専門性、品質管理体制、監査実績が適切であること、監査報酬の水準が適切であること、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれにも該当していないこと等を総合的に勘案した結果、適任と判断いたしました。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して毎期評価を行っております。監査等委員会は、東陽監査法人と緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。その結果、監査法人が有効に機能し、監査品質に相対的優位性があるものと判断しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第32期(連結・個別) 有限責任監査法人トーマツ
第33期(連結・個別) 東陽監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
1)選任する監査公認会計士等の氏名又は名称
東陽監査法人
2)退任する監査公認会計士等の氏名又は名称
有限責任監査法人トーマツ
3)異動の年月日
2019年6月27日
4)異動監査公認会計士等が作成した監査報告書又は内部統制監査報告書等における内容等
当該連結財務諸表に対して2019年6月27日付けで無限定適正意見を表明しております。
5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
有限責任監査法人トーマツは2019年6月27日の第32回定時株主総会終結の時をもって任期終了となりました。同監査法人の監査継続年数が20年以上と長期にわたるなかで、同監査法人から、監査に要する工数の増加を背景とする監査報酬の増額について説明があったこと等を契機として、新たな視点での監査が必要な時期であり、それに適した監査体制と監査報酬の相当性を検討し、監査等委員会が会計監査人としての独立性及び専門性、品質管理体制、監査実績、監査報酬を総合的に勘案した結果、新たに会計監査人として東陽監査法人を選任したものであります。
6)上記の理由及び経緯に対する監査報告書又は内部統制監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見
該当事項はありません。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 33,000 | - | 33,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 33,000 | - | 33,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査日数及び当社の規模・業務の特性等を勘案し、連結会計年度ごとに監査法人と協議して決定しております。
なお、当社の監査等委員会は、監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、監査公認会計士等に対する監査報酬の額について同意の判断をしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認いたしました。検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。