有価証券報告書-第36期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/30 12:18
【資料】
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【項目】
144項目
(重要な後発事象)
(株式併合及び株式併合に伴う定款の一部変更)
当社は、2023年5月9日開催の取締役会において、2023年6月29日開催予定の第36回定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)に株式併合(以下「本株式併合」といいます。)及び定款一部変更に関する議案を付議することを決議いたしました。
(1)株式併合の目的
本株式併合は、当社の普通株式5株を1株に併合する株式併合を実施するものであります。
当社の株価は、東京証券取引所の有価証券上場規程において望ましいとされる投資単位の水準である「5万円以上50万円未満」の範囲を下回っており、本株式併合によりこの状況の改善を図るものであります。
(2)株式併合の内容
① 併合する株式の種類
普通株式
② 併合の割合
5株につき1株の比率をもって併合いたします。
(2023年9月30日の株主名簿に記載又は記録された株主様の所有株式数が基準となります。)
③ 効力発生日
2023年10月1日
④ 効力発生日における発行可能株式総数
8,301,754株
発行可能株式総数についての定款の定めは、会社法第182条第2項に基づき、本株式併合の効力発生日に変更されます。詳細は下記(4)をご参照ください。
⑤ 株式併合により減少する株式数
株式併合前の発行済株式総数(2023年3月31日現在)13,836,258株
株式併合により減少する株式数11,069,007株
株式併合後の発行済株式総数2,767,251株

(注)「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、本株式併合前の発行済株式総数及び株式の併合の比率に基づき算出した理論値であります。
⑥ 1株未満の端数が生じる場合の処理
本株式併合の結果、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の定めに基づき一括して処分し、その処分代金を端数の生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
⑦ 株式併合の条件
本定時株主総会において、本株式併合に関する議案が承認可決されることを条件としております。
(3)1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が当連結会計年度期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は以下の通りです。
1株当たりの純資産額956円50銭
1株当たりの当期純損失△84円15銭

(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(4)株式併合に伴う定款の一部変更
①発行可能株式総数の変更
変更の理由
本株式併合の効力発生に伴い、会社法第182条第2項により、当社の発行可能株式総数につき、8,301,754株に減少する旨の定款の変更をしたものとみなされます。かかる点を定款の記載に反映してより明確化するため、本株式併合の効力が発生することを条件として、現行定款第6条の記載を変更するものであります。なお、本変更については、本株式併合の効力発生日である2023年10月1日をもって効力が発生する旨の附則を設け、効力発生日経過後、本附則を削除するものといたします。
②単元未満株式の買増制度導入に伴う変更
変更の理由
ⅰ.株主の皆様の株式売買における利便性を高めるため、会社法第株主の皆様の株式売買における利便性を高めるため、会社法第194条に規定する単元未満株式の買増制度を導入いたしたく、単元未満株式についての権利の規定である第9条を変更、及び単元未満株式の買増しの規定を第10条として新設するものであります。
ⅱ.上記ⅰの変更は、2023年10月1日をもって、その効力を生じるものとする旨の附則を設けるものであります。なお、本附則は2023年10月1日経過後、これを削除いたします。
※上記ⅰ及びⅱの変更は、株式併合に係る議案が原案どおり承認可決されることを条件として、本株主総会における承認時にその効力が生じるものとします。
③変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
変更の内容 (下線部分は変更箇所を示しております。)
現行定款変更案
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、41,508,774株
とする。
(単元未満株式についての権利 )
第9条(条文省略)
(新設)
(新設)



第10条から第40条(条文省略)
(新設)
(新設)
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、8,301,754株とす
る。
(単元未満株式についての権利)
第9条(現行どおり)
(4)次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の買増し)
第10条 当会社の株主は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる株式を売渡すことを請求(以下「買増請求」という。)することができる。
ただし、当会社が売渡すべき数の自己株式を有しないときは、この限りでない。
なお、買増請求をすることができる時期、請求の方法等については、取締役会において定める株式取扱規程による。
第11条から第41条(現行どおり)
(附則)
(経過措置)
第1条 第6条(発行可能株式総数)、第9条(単元未満株式についての権利)、第10条(単元未満株式の買増し)の変更は、2023年10月1日から効力を生ずるものとする。なお、本条の規定は、2023年10月1日経過後にこれを削除する。

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