有価証券報告書-第33期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.2017年6月30日付で株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関を変更しております。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | ||||||||||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | ||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 | ||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | |||||||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社(注2) 証券代行部 | ||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社(注2) | ||||||||||||||||||
| 取次所 | ────── | ||||||||||||||||||
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | ||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 当会社の公告は電子公告により行います。ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行うこととしております。なお、電子公告は当社ホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりであります。 http://www.plazacreate.co.jp | ||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | (1)優待品の贈呈
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(2)年賀状印刷優待割引券
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(注)1.当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.2017年6月30日付で株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関を変更しております。