有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、業績等に鑑み、取締役会の決議により決定しております。監査役報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
なお、当社の役員の報酬等の額につきましては、取締役の報酬限度額は、2005年6月29日開催の第46期定時株主総会において、年額2億円以内と決議いただいており、監査役の報酬限度額は、1992年11月24日開催の第33期定時株主総会において、年額3千万円以内と決議いただいております。
また、2019年6月26日開催の第60期定時株主総会において、当社の社外取締役を除く取締役を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されております。譲渡制限付株式報酬は、ご承認いただいた報酬限度額(年額50百万円以内)及び上限株式数(年50,000株以内)の範囲内と定められております。
a.取締役報酬
b.監査役報酬
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、業績等に鑑み、取締役会の決議により決定しております。監査役報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
なお、当社の役員の報酬等の額につきましては、取締役の報酬限度額は、2005年6月29日開催の第46期定時株主総会において、年額2億円以内と決議いただいており、監査役の報酬限度額は、1992年11月24日開催の第33期定時株主総会において、年額3千万円以内と決議いただいております。
また、2019年6月26日開催の第60期定時株主総会において、当社の社外取締役を除く取締役を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されております。譲渡制限付株式報酬は、ご承認いただいた報酬限度額(年額50百万円以内)及び上限株式数(年50,000株以内)の範囲内と定められております。
a.取締役報酬
| 決定権限を有する者 | その権限の内容及び裁量の範囲 | 取締役会の活動内容 |
| 取締役会 | 業績等を鑑み、報酬限度額の範囲内において、年度ごとに報酬総額を審議・承認 | 報酬総額を審議・承認し、各取締役の報酬額の決定にあたっては、代表取締役社長に一任する。 |
b.監査役報酬
| 決定権限を有する者 | その権限の内容及裁量の範囲 | 監査役会の活動内容 |
| 監査役会 | 報酬限度額の範囲内において、年度ごとに報酬総額を協議・承認 | 報酬総額を協議・承認し、各監査役の報酬額について協議し、決定する。 |
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 133,982 | 119,677 | - | 14,305 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 20,724 | 18,900 | - | 1,824 | 3 |
| 社外役員 | 17,154 | 16,500 | - | 654 | 5 |