有価証券報告書-第44期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、健全で経営の透明性が高く、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる組織体制の確立を重要な経営課題と考え、顧客・株主・ビジネスパートナー及び社員と共に成長し続ける経営システムを構築し維持していくことが重要と認識しております。
投資家への適時適切な会社情報の開示が健全な証券市場の根幹をなすものであることを十分認識するとともに、常に投資家の視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を適切に行えるよう社内体制の充実に努めるなど真摯な姿勢で臨んでおります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

(ア)企業統治の体制の概要
(A)取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長 森啓一が議長を務めております。その他のメンバーは、代表取締役副社長 三浦宏介、専務取締役 室井誠、常務取締役 後藤亮、取締役 鈴木隆博、社外取締役 山口寿彦、社外取締役 瀬尾勘太の取締役7名(社外取締役2名)によって構成され、月1回以上の定時取締役会、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、当会社の経営管理の意思決定機関として法定事項を協議・決定するとともに、経営の基本方針及び経営業務執行上の重要な事項を決定、あるいは承認し、業務執行の状況を監視し、監督しております。
また、取締役会には監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
(B)監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役 七井孝司、常勤監査役 吉野充、社外監査役 中村清司、社外監査役 杉山昌宏の監査役4名(社外監査役2名)で構成され、月1回以上開催しております。また、監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行を監視するほか、会計監査人による監査及び内部監査室による監査にも随時立会い、業務執行に関する適法性と妥当性を監査しております。
(C)内部監査室
当社の内部監査室は、内部監査室長 速水康二、小林富夫の2名で構成され、社長直轄の内部監査室が内部統制システムの妥当性と各業務の合法性の監査を行っております。
(イ)当該企業統治の体制を採用する理由
当社の業容拡大には、よりスピード感のある意思決定が必要不可欠であり、一定の業務に精通している取締役を確保しつつ、必要最小限の人数で取締役会を運営することが重要と考えております。
2名の独立社外取締役を選任しており、経営監督機能を強化し、意思決定の透明性、適正性、迅速性を確保し、さらなる企業価値の向上と説明責任を充分に果たせる体制を維持しております。
また、監査役は、取締役会のほか、会社の重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握し、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求めます。
三様監査(内部監査、監査役監査及び会計監査人監査)の意義・目的を十分理解し、三様監査間の連携及び相互補完を図る体制が整っているものと判断しております。
(ウ)企業統治に関するその他の事項
(A)内部統制システム構築の整備状況
当社が定める内部統制システム構築の基本方針は、以下のとおりであります。
(a)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(Ⅰ)当社は、法令をはじめ、「文書管理規程」「情報セキュリティ基本規程」その他社内規程に基づき、情報の保存・管理を行う。
(Ⅱ)代表取締役は、取締役の職務執行に係る情報の保存・管理に関する全社的な統括を行う責任者を取締役より任命する。
(Ⅲ)統括責任者は、取締役の職務執行に係る情報を社内規程に基づいて記録として保存・保管する。
(Ⅳ)保管される記録は、随時、取締役、監査役、会計監査人が閲覧可能な検索性の高い状況で保存・保管する。
(Ⅴ)情報セキュリティ基本方針、プライバシーマーク及び情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)に倣い、情報の保存・管理・伝達に適切な体制を構築する。
(b)損失の危険の管理に関する規程、その他の体制
(Ⅰ)企業の目的及び事業の目的に多大な影響を与える可能性のある事象(リスク)を以下のように区分し、管理体制を構築する。
・財務報告リスク
・品質リスク
・情報セキュリティリスク
・労務リスク
・法的リスク
・環境リスク
・事業継続リスク
・人的資源リスク
・財務リスク
(Ⅱ)「リスク管理規程」に基づき、財務報告リスクマネジメントシステムを指揮するため、リスク管理委員会を組織し、財務リスクに対する評価を行ない、リスクの回避・低減させる対応を取る。
(Ⅲ)使用人による情報漏洩による不正行為抑制のため、「秘密管理規程」、「懲罰規程」を定め、さらに社内規程遵守誓約書の自署提出を求める。
(Ⅳ)デジタル情報に関するリスク管理は、情報漏洩ルートが的確に把握できるシステムを構築し、かつ社内研修の実施により抑止力機能を持たせる。
(c)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(Ⅰ)当社は、取締役会を月1回以上開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督等を行う。
(Ⅱ)全取締役は、当社業務をそれぞれ所管し、適切に進捗状況を確認し、業務執行に関する効率化をはかる。
(Ⅲ)業務運営については、将来の事業環境等を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を立案し、全社的な目標を設定する。
(Ⅳ)各部門は、その目標達成に向けて具体的な施策を立案し実行する。
(Ⅴ)効率的な職務執行のため、「職務分掌規程」、「職務権限規程」により必要な職務の範囲及び権限を明確にする。
(Ⅵ)環境変化に対応するため、機動的な組織変更を実施する。
(d)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(Ⅰ)法令及び定款に適合すべく社内規程の見直しを随時行い、必要に応じ社内教育を実施し、使用人による業務執行に対する意識を高める。
(Ⅱ)「取締役会規程」、「監査役会規程」、「社員就業規程」において、業務の適正な執行に対する体制を定義する。
(Ⅲ)法令遵守体制を堅持するために、使用人は、社内規程遵守誓約書に署名捺印をもって提出するものとする。
(Ⅳ)コンプライアンス通報制度を構築し、法令及び定款遵守の推進については、役員及び使用人が、それぞれの立場で自らの問題として捉え業務運営にあたるよう、研修等を通じて指導する。
(Ⅴ)内部監査体制を構築し、業務執行の適法性を監査する。
(e)企業集団における業務の適正を確保するための体制
(Ⅰ)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(ⅰ)「関係会社管理規程」に基づき、関係会社に関する業務を所管する取締役(所管取締役)が担当する。
(ⅱ)所管取締役は、必要に応じて関係会社に対し書類等の提出を求め、関係会社の経営内容の把握に努める。
(Ⅱ)子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
(ⅰ)「経理規程」に則った経理処理を求め、月次での報告を受ける。
(ⅱ)関係会社は「リスク管理規程」に基づき、財務報告リスクへの対策実施状況及び有効性をリスク管理委員会にて説明し、その評価を行う。
(Ⅲ)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)関係会社の経営は、その自主性を尊重しつつ、相互信頼による共存共栄を基本とする。
(ⅱ)重要案件については、取締役会の事前協議を行う。
(Ⅳ)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ)企業集団の事業に関して所管する取締役を置くとともに、子会社に対して法令遵守体制を構築する権限と責任を与える。
(ⅱ)子会社が構築する法令遵守体制について、当社管理本部がこれを横断的に推進し管理する。
(ⅲ)(ⅱ)の管理において監査を実施する場合には、当社の「内部監査規程」を準用する。
(f)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人は、内部監査室の使用人とする。
(g)監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
内部監査室の使用人に対する人事異動・人事評価・懲戒処分については、監査役の事前の同意を得るものとする。
(h)監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人に対して監査役は、監査業務に必要な指揮命令権を有する。
(i)監査役への報告に関する体制
(Ⅰ)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
(ⅰ)取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合、法令及び社内規程に従い、直ちに監査役に報告する。
(ⅱ)認識するリスクに対して内部監査室による内部監査を行い、内部監査室は、その結果を監査役会に報告する。
(ⅲ)財務報告については、監視部門であるリスク管理委員会による分析を行い、その結果を監査役会に報告する。
(ⅳ)使用人による内部通報については、通報の調査機関であるコンプライアンス委員会からリスク管理委員会に報告する。
(Ⅱ)子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者に相当する者から報告を受けた者が監査役に報告するための体制
(ⅰ)子会社の担当取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合、直ちに監査役に報告する。
(ⅱ)子会社の財務報告については、子会社の担当部門からの報告により監視部門であるリスク管理委員会による分析を行い、その結果を監査役会に報告する。
(ⅲ)内部通報については、通報の調査機関であるコンプライアンス委員会よりリスク管理委員会に報告する。
(j)監査役に報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
(Ⅰ)「コンプライアンス通報規程」に準じ、当該報告をした者に対し、解雇その他いかなる不利益取扱いの禁止のほか、職場環境等が悪化することの無いような措置を講ずる。
(Ⅱ)子会社の使用人に関しても、(Ⅰ)の扱いと同様に、不利益取扱い等に対する保護を行う。
(k)監査役の職務について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(Ⅰ)監査役会は、職務の執行上必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上する。
(Ⅱ)緊急又は臨時の支出が必要となった費用の前払い及び支出した費用の償還を会社に請求する事ができる。
(Ⅲ)監査費用の支出については、効率性及び適正性に留意する。
(l)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(Ⅰ)監査役の実効性を確保するため、「監査役監査基準」、「内部監査規程」を制定する。
(Ⅱ)監査役は、取締役会のほか、会社の重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握する。
(Ⅲ)会社の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求める。
(Ⅳ)三様監査(内部監査、監査役監査及び会計監査人監査)の意義・目的を十分理解し、三様監査間の連携及び相互補完を図る。
(B)リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、事業の推進に伴うリスクを把握し、これに備える体制を整備しております。特に、業務に係る全情報が適正に管理され、適切に伝達される体制を構築しております。役職員による情報漏洩による不正行為抑制のため、秘密管理規程、懲罰規程を定め、さらに社内規程遵守誓約書の自署提出を求めております。
デジタル情報の管理においては、情報漏洩ルートが的確に把握できるシステムを構築しており、社内にシステム構築を公示することにより抑止力機能を持たせております。
(エ)責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。
(オ)取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
(カ)取締役の選任及び解任の決議
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
解任決議につきましては、具体的な評価基準や解任要件は定めておりません。
万一、取締役が法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど客観的に解任が相当と判断される場合には、取締役会において社外取締役の適切な関与・助言を得た上で、決定することとなります。
(キ)株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
(A)自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己株式を取得できる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行を可能とするため、市場取引等により自己株式取得を目的とするものであります。
(B)中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(C)取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
(ク)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
③企業統治に関するその他の事項
当社では、以下の経営理念・経営ビジョンを理解し支持する者が、「財務及び事業の方針の決定を支配する者」であることが望ましいと考えております。
経営理念
社員すべてが心と力を合わせ、企業の発展と成長を通じて、未来のより良い環境作りに貢献する。
経営ビジョン
私たちは、以下の3つの責任を果たしていきます。
1.個人責任 人間性と技術力を磨き、最高のサービスをお客様に提供します。
2.企業責任 社員相互が信頼し合い、安心かつ働きがいのある会社を作ります。
3.社会責任 お客様、投資家、株主から信頼され、社会から必要とされる会社を作ります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、健全で経営の透明性が高く、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる組織体制の確立を重要な経営課題と考え、顧客・株主・ビジネスパートナー及び社員と共に成長し続ける経営システムを構築し維持していくことが重要と認識しております。
投資家への適時適切な会社情報の開示が健全な証券市場の根幹をなすものであることを十分認識するとともに、常に投資家の視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を適切に行えるよう社内体制の充実に努めるなど真摯な姿勢で臨んでおります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

(ア)企業統治の体制の概要
(A)取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長 森啓一が議長を務めております。その他のメンバーは、代表取締役副社長 三浦宏介、専務取締役 室井誠、常務取締役 後藤亮、取締役 鈴木隆博、社外取締役 山口寿彦、社外取締役 瀬尾勘太の取締役7名(社外取締役2名)によって構成され、月1回以上の定時取締役会、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、当会社の経営管理の意思決定機関として法定事項を協議・決定するとともに、経営の基本方針及び経営業務執行上の重要な事項を決定、あるいは承認し、業務執行の状況を監視し、監督しております。
また、取締役会には監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
(B)監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役 七井孝司、常勤監査役 吉野充、社外監査役 中村清司、社外監査役 杉山昌宏の監査役4名(社外監査役2名)で構成され、月1回以上開催しております。また、監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行を監視するほか、会計監査人による監査及び内部監査室による監査にも随時立会い、業務執行に関する適法性と妥当性を監査しております。
(C)内部監査室
当社の内部監査室は、内部監査室長 速水康二、小林富夫の2名で構成され、社長直轄の内部監査室が内部統制システムの妥当性と各業務の合法性の監査を行っております。
(イ)当該企業統治の体制を採用する理由
当社の業容拡大には、よりスピード感のある意思決定が必要不可欠であり、一定の業務に精通している取締役を確保しつつ、必要最小限の人数で取締役会を運営することが重要と考えております。
2名の独立社外取締役を選任しており、経営監督機能を強化し、意思決定の透明性、適正性、迅速性を確保し、さらなる企業価値の向上と説明責任を充分に果たせる体制を維持しております。
また、監査役は、取締役会のほか、会社の重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握し、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求めます。
三様監査(内部監査、監査役監査及び会計監査人監査)の意義・目的を十分理解し、三様監査間の連携及び相互補完を図る体制が整っているものと判断しております。
(ウ)企業統治に関するその他の事項
(A)内部統制システム構築の整備状況
当社が定める内部統制システム構築の基本方針は、以下のとおりであります。
(a)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(Ⅰ)当社は、法令をはじめ、「文書管理規程」「情報セキュリティ基本規程」その他社内規程に基づき、情報の保存・管理を行う。
(Ⅱ)代表取締役は、取締役の職務執行に係る情報の保存・管理に関する全社的な統括を行う責任者を取締役より任命する。
(Ⅲ)統括責任者は、取締役の職務執行に係る情報を社内規程に基づいて記録として保存・保管する。
(Ⅳ)保管される記録は、随時、取締役、監査役、会計監査人が閲覧可能な検索性の高い状況で保存・保管する。
(Ⅴ)情報セキュリティ基本方針、プライバシーマーク及び情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)に倣い、情報の保存・管理・伝達に適切な体制を構築する。
(b)損失の危険の管理に関する規程、その他の体制
(Ⅰ)企業の目的及び事業の目的に多大な影響を与える可能性のある事象(リスク)を以下のように区分し、管理体制を構築する。
・財務報告リスク
・品質リスク
・情報セキュリティリスク
・労務リスク
・法的リスク
・環境リスク
・事業継続リスク
・人的資源リスク
・財務リスク
(Ⅱ)「リスク管理規程」に基づき、財務報告リスクマネジメントシステムを指揮するため、リスク管理委員会を組織し、財務リスクに対する評価を行ない、リスクの回避・低減させる対応を取る。
(Ⅲ)使用人による情報漏洩による不正行為抑制のため、「秘密管理規程」、「懲罰規程」を定め、さらに社内規程遵守誓約書の自署提出を求める。
(Ⅳ)デジタル情報に関するリスク管理は、情報漏洩ルートが的確に把握できるシステムを構築し、かつ社内研修の実施により抑止力機能を持たせる。
(c)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(Ⅰ)当社は、取締役会を月1回以上開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督等を行う。
(Ⅱ)全取締役は、当社業務をそれぞれ所管し、適切に進捗状況を確認し、業務執行に関する効率化をはかる。
(Ⅲ)業務運営については、将来の事業環境等を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を立案し、全社的な目標を設定する。
(Ⅳ)各部門は、その目標達成に向けて具体的な施策を立案し実行する。
(Ⅴ)効率的な職務執行のため、「職務分掌規程」、「職務権限規程」により必要な職務の範囲及び権限を明確にする。
(Ⅵ)環境変化に対応するため、機動的な組織変更を実施する。
(d)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(Ⅰ)法令及び定款に適合すべく社内規程の見直しを随時行い、必要に応じ社内教育を実施し、使用人による業務執行に対する意識を高める。
(Ⅱ)「取締役会規程」、「監査役会規程」、「社員就業規程」において、業務の適正な執行に対する体制を定義する。
(Ⅲ)法令遵守体制を堅持するために、使用人は、社内規程遵守誓約書に署名捺印をもって提出するものとする。
(Ⅳ)コンプライアンス通報制度を構築し、法令及び定款遵守の推進については、役員及び使用人が、それぞれの立場で自らの問題として捉え業務運営にあたるよう、研修等を通じて指導する。
(Ⅴ)内部監査体制を構築し、業務執行の適法性を監査する。
(e)企業集団における業務の適正を確保するための体制
(Ⅰ)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(ⅰ)「関係会社管理規程」に基づき、関係会社に関する業務を所管する取締役(所管取締役)が担当する。
(ⅱ)所管取締役は、必要に応じて関係会社に対し書類等の提出を求め、関係会社の経営内容の把握に努める。
(Ⅱ)子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
(ⅰ)「経理規程」に則った経理処理を求め、月次での報告を受ける。
(ⅱ)関係会社は「リスク管理規程」に基づき、財務報告リスクへの対策実施状況及び有効性をリスク管理委員会にて説明し、その評価を行う。
(Ⅲ)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)関係会社の経営は、その自主性を尊重しつつ、相互信頼による共存共栄を基本とする。
(ⅱ)重要案件については、取締役会の事前協議を行う。
(Ⅳ)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ)企業集団の事業に関して所管する取締役を置くとともに、子会社に対して法令遵守体制を構築する権限と責任を与える。
(ⅱ)子会社が構築する法令遵守体制について、当社管理本部がこれを横断的に推進し管理する。
(ⅲ)(ⅱ)の管理において監査を実施する場合には、当社の「内部監査規程」を準用する。
(f)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人は、内部監査室の使用人とする。
(g)監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
内部監査室の使用人に対する人事異動・人事評価・懲戒処分については、監査役の事前の同意を得るものとする。
(h)監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人に対して監査役は、監査業務に必要な指揮命令権を有する。
(i)監査役への報告に関する体制
(Ⅰ)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
(ⅰ)取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合、法令及び社内規程に従い、直ちに監査役に報告する。
(ⅱ)認識するリスクに対して内部監査室による内部監査を行い、内部監査室は、その結果を監査役会に報告する。
(ⅲ)財務報告については、監視部門であるリスク管理委員会による分析を行い、その結果を監査役会に報告する。
(ⅳ)使用人による内部通報については、通報の調査機関であるコンプライアンス委員会からリスク管理委員会に報告する。
(Ⅱ)子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者に相当する者から報告を受けた者が監査役に報告するための体制
(ⅰ)子会社の担当取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合、直ちに監査役に報告する。
(ⅱ)子会社の財務報告については、子会社の担当部門からの報告により監視部門であるリスク管理委員会による分析を行い、その結果を監査役会に報告する。
(ⅲ)内部通報については、通報の調査機関であるコンプライアンス委員会よりリスク管理委員会に報告する。
(j)監査役に報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
(Ⅰ)「コンプライアンス通報規程」に準じ、当該報告をした者に対し、解雇その他いかなる不利益取扱いの禁止のほか、職場環境等が悪化することの無いような措置を講ずる。
(Ⅱ)子会社の使用人に関しても、(Ⅰ)の扱いと同様に、不利益取扱い等に対する保護を行う。
(k)監査役の職務について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(Ⅰ)監査役会は、職務の執行上必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上する。
(Ⅱ)緊急又は臨時の支出が必要となった費用の前払い及び支出した費用の償還を会社に請求する事ができる。
(Ⅲ)監査費用の支出については、効率性及び適正性に留意する。
(l)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(Ⅰ)監査役の実効性を確保するため、「監査役監査基準」、「内部監査規程」を制定する。
(Ⅱ)監査役は、取締役会のほか、会社の重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握する。
(Ⅲ)会社の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求める。
(Ⅳ)三様監査(内部監査、監査役監査及び会計監査人監査)の意義・目的を十分理解し、三様監査間の連携及び相互補完を図る。
(B)リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、事業の推進に伴うリスクを把握し、これに備える体制を整備しております。特に、業務に係る全情報が適正に管理され、適切に伝達される体制を構築しております。役職員による情報漏洩による不正行為抑制のため、秘密管理規程、懲罰規程を定め、さらに社内規程遵守誓約書の自署提出を求めております。
デジタル情報の管理においては、情報漏洩ルートが的確に把握できるシステムを構築しており、社内にシステム構築を公示することにより抑止力機能を持たせております。
(エ)責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。
(オ)取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
(カ)取締役の選任及び解任の決議
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
解任決議につきましては、具体的な評価基準や解任要件は定めておりません。
万一、取締役が法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど客観的に解任が相当と判断される場合には、取締役会において社外取締役の適切な関与・助言を得た上で、決定することとなります。
(キ)株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
(A)自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己株式を取得できる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行を可能とするため、市場取引等により自己株式取得を目的とするものであります。
(B)中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(C)取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
(ク)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
③企業統治に関するその他の事項
当社では、以下の経営理念・経営ビジョンを理解し支持する者が、「財務及び事業の方針の決定を支配する者」であることが望ましいと考えております。
経営理念
社員すべてが心と力を合わせ、企業の発展と成長を通じて、未来のより良い環境作りに貢献する。
経営ビジョン
私たちは、以下の3つの責任を果たしていきます。
1.個人責任 人間性と技術力を磨き、最高のサービスをお客様に提供します。
2.企業責任 社員相互が信頼し合い、安心かつ働きがいのある会社を作ります。
3.社会責任 お客様、投資家、株主から信頼され、社会から必要とされる会社を作ります。