有価証券報告書-第37期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
(a) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するように、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすること、透明性と客観性を備えたプロセスにより決定されることを基本方針としております。
業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬(月額報酬)と業績連動報酬等(株式報酬)により構成されており、その決定方針は、2021年2月24日開催の取締役会において決議しております。社外取締役の個人別の報酬等については、業務執行から独立した立場であることから業績に連動させず、基本報酬のみを月額報酬として支給することとしております。
(b) 決定方針の内容の概要
イ.基本報酬等に関する方針
取締役の年間報酬総額は定時株主総会で決議しております。各取締役の報酬については、取締役会の決議により一任された代表取締役社長(兼 明光義塾事業本部長)山下一仁が他の取締役と協議の上、各取締役の職務内容及び当社の状況等を勘案することを方針とし、決定しております。
ロ. 業績連動報酬(株式報酬)に関する方針
取締役(社外取締役を除く。)の業績連動報酬は、非金銭報酬としての株式報酬としております。当該制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という)を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式交付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」という)が本信託を通じて交付される株式報酬制度であり、取締役が当社株式等の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時としております。株式報酬制度の限度額は、2020年11月20日開催の第36回定時株主総会において、信託期間(当初4年間)中に取締役(社外取締役を除く)に付与されるポイント総額の上限は、1事業年度あたり40,000ポイント(1ポイントは当社株式1株)と定められております。業績連動報酬(株式報酬)については、その割当等、各取締役の職務内容及び当社の状況等を勘案し取締役会で決定しております。
ハ. 報酬等の決定の委任に関する事項
各取締役の報酬額等については、取締役会の決議により一任された代表取締役社長(兼 明光義塾事業本部長)山下一仁が他の取締役と協議の上、各取締役の職務内容及び当社の状況等を勘案して決定しております。代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当領域や職務内容について評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
ニ. 取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の基本報酬等の内容の決定にあたっては、代表取締役社長の原案について他の取締役が決定方針との整合性を含め総合的に検討を行っており、取締役会としてもその内容を尊重し、決定方針に沿うものと判断しております。取締役(社外取締役を除く)の個人別の業績連動報酬(株式報酬)については、取締役会としてその内容を尊重し、決定方針に沿うものと判断しております。
b. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
(a) 取締役の報酬限度額は以下のとおりであります。
取締役の報酬限度額は、2006年11月22日開催の第22回定時株主総会において、年額300百万円以内(役員賞与を含み、使用人分給与は含まない。)として決議いただいております(同定時株主総会終結時の取締役の員数は6名)。これに加え当社は、取締役(社外取締役を除く。)を対象とする株式報酬制度を導入しております。株式報酬制度の限度額は、2020年11月20日開催の第36回定時株主総会において、信託期間(当初4年間)中に取締役(社外取締役を除く。)への報酬として拠出する金銭の上限は1事業年度あたり70百万円、取締役(社外取締役を除く。)に付与されるポイント総数の上限は1事業年度あたり40,000ポイント(1ポイントは当社株式1株。)と決議いただいております(同定時株主総会終結時の取締役(社外取締役を除く。)の員数は4名)。
(b) 監査役の報酬限度額は以下のとおりであります。
監査役の報酬限度額は、2021年3月19日開催の臨時株主総会において、年額35百万円以内として決議いただいております(同臨時株主総会終結時の監査役の員数は4名)。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.株式報酬の業績連動部分に係る指標については、取締役(社外取締役を除く。)の報酬と当社グループ(当社及び当社の関係会社)の業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締役(社外取締役を除く。)が株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と株主価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、当社が目標として設定した連結営業利益及び個別営業利益を指標としております。当該指標を選択した理由は、営業利益が業績や収益性を計測する指標として一般的に認知された指標であり、経営成果を明確にすることができるためであります。当社グループの株式報酬は、株式交付信託の仕組みを利用しており、「固定部分」と「業績連動部分」から構成されております。固定部分は、中長期的な株式価値向上に対する貢献意欲を高めていくものであります。業績連動部分の額の算定方法は、役位ごとの基準額に連結営業利益及び個別営業利益について段階別の達成率を設けており、その達成状況により業績連動係数が変動させ、年度ごとにポイントを付与し確定、各取締役の退職時に総ポイント数に応じた株式を交付いたします。なお、当連結会計年度及び当事業年度の連結営業利益及び営業利益の実績値は、それぞれ969百万円及び610百万円であります。
2.株式報酬のうち業績連動部分が会社法施行規則の定める「業績連動報酬等」に、株式報酬が同規則の定める「非金銭報酬等」に、それぞれ該当いたします。
3.監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。
4.第36回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役2名、2020年11月19日に逝去され、同日をもって退任された監査役1名に対する報酬等の額及び員数が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
(a) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するように、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすること、透明性と客観性を備えたプロセスにより決定されることを基本方針としております。
業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬(月額報酬)と業績連動報酬等(株式報酬)により構成されており、その決定方針は、2021年2月24日開催の取締役会において決議しております。社外取締役の個人別の報酬等については、業務執行から独立した立場であることから業績に連動させず、基本報酬のみを月額報酬として支給することとしております。
(b) 決定方針の内容の概要
イ.基本報酬等に関する方針
取締役の年間報酬総額は定時株主総会で決議しております。各取締役の報酬については、取締役会の決議により一任された代表取締役社長(兼 明光義塾事業本部長)山下一仁が他の取締役と協議の上、各取締役の職務内容及び当社の状況等を勘案することを方針とし、決定しております。
ロ. 業績連動報酬(株式報酬)に関する方針
取締役(社外取締役を除く。)の業績連動報酬は、非金銭報酬としての株式報酬としております。当該制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という)を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式交付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」という)が本信託を通じて交付される株式報酬制度であり、取締役が当社株式等の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時としております。株式報酬制度の限度額は、2020年11月20日開催の第36回定時株主総会において、信託期間(当初4年間)中に取締役(社外取締役を除く)に付与されるポイント総額の上限は、1事業年度あたり40,000ポイント(1ポイントは当社株式1株)と定められております。業績連動報酬(株式報酬)については、その割当等、各取締役の職務内容及び当社の状況等を勘案し取締役会で決定しております。
ハ. 報酬等の決定の委任に関する事項
各取締役の報酬額等については、取締役会の決議により一任された代表取締役社長(兼 明光義塾事業本部長)山下一仁が他の取締役と協議の上、各取締役の職務内容及び当社の状況等を勘案して決定しております。代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当領域や職務内容について評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
ニ. 取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の基本報酬等の内容の決定にあたっては、代表取締役社長の原案について他の取締役が決定方針との整合性を含め総合的に検討を行っており、取締役会としてもその内容を尊重し、決定方針に沿うものと判断しております。取締役(社外取締役を除く)の個人別の業績連動報酬(株式報酬)については、取締役会としてその内容を尊重し、決定方針に沿うものと判断しております。
b. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
(a) 取締役の報酬限度額は以下のとおりであります。
取締役の報酬限度額は、2006年11月22日開催の第22回定時株主総会において、年額300百万円以内(役員賞与を含み、使用人分給与は含まない。)として決議いただいております(同定時株主総会終結時の取締役の員数は6名)。これに加え当社は、取締役(社外取締役を除く。)を対象とする株式報酬制度を導入しております。株式報酬制度の限度額は、2020年11月20日開催の第36回定時株主総会において、信託期間(当初4年間)中に取締役(社外取締役を除く。)への報酬として拠出する金銭の上限は1事業年度あたり70百万円、取締役(社外取締役を除く。)に付与されるポイント総数の上限は1事業年度あたり40,000ポイント(1ポイントは当社株式1株。)と決議いただいております(同定時株主総会終結時の取締役(社外取締役を除く。)の員数は4名)。
(b) 監査役の報酬限度額は以下のとおりであります。
監査役の報酬限度額は、2021年3月19日開催の臨時株主総会において、年額35百万円以内として決議いただいております(同臨時株主総会終結時の監査役の員数は4名)。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 株式報酬 | ||||
| 基本報酬 | 固定部分 | 業績連動部分 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 98 | 91 | 5 | 1 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 31 | 31 | - | - | 7 |
(注)1.株式報酬の業績連動部分に係る指標については、取締役(社外取締役を除く。)の報酬と当社グループ(当社及び当社の関係会社)の業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締役(社外取締役を除く。)が株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と株主価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、当社が目標として設定した連結営業利益及び個別営業利益を指標としております。当該指標を選択した理由は、営業利益が業績や収益性を計測する指標として一般的に認知された指標であり、経営成果を明確にすることができるためであります。当社グループの株式報酬は、株式交付信託の仕組みを利用しており、「固定部分」と「業績連動部分」から構成されております。固定部分は、中長期的な株式価値向上に対する貢献意欲を高めていくものであります。業績連動部分の額の算定方法は、役位ごとの基準額に連結営業利益及び個別営業利益について段階別の達成率を設けており、その達成状況により業績連動係数が変動させ、年度ごとにポイントを付与し確定、各取締役の退職時に総ポイント数に応じた株式を交付いたします。なお、当連結会計年度及び当事業年度の連結営業利益及び営業利益の実績値は、それぞれ969百万円及び610百万円であります。
2.株式報酬のうち業績連動部分が会社法施行規則の定める「業績連動報酬等」に、株式報酬が同規則の定める「非金銭報酬等」に、それぞれ該当いたします。
3.監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。
4.第36回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役2名、2020年11月19日に逝去され、同日をもって退任された監査役1名に対する報酬等の額及び員数が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。