有価証券報告書-第41期(2024/09/01-2025/08/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本aにおいて同じ。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
(a)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するように、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすること、透明性と客観性を備えたプロセスにより決定されることを基本方針といたしております。
業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬(月額報酬)と非金銭報酬(株式報酬)により構成されています。社外取締役の個人別の報酬等については、業務執行から独立した立場であることから非金銭報酬(株式報酬)は導入せず、基本報酬のみを月額報酬として支給することとしております。
(b)決定方針の内容の概要
イ.基本報酬に関する方針
取締役の年間報酬総額は定時株主総会で決議しております。各取締役の報酬については、各取締役の職務内容及び当社の状況等を踏まえ、代表取締役社長が原案を作成し、指名報酬委員会への諮問を経て、取締役会にて決定しております。
ロ.非金銭報酬(株式報酬)に関する方針
取締役(社外取締役を除く。)の非金銭報酬は、業績連動報酬としての譲渡制限付株式報酬制度(以下「RS制度」という。)により構成されております。
RS制度は、当社と取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結し、これに基づき譲渡制限付株式を割り当てる制度であり、譲渡制限期間中も取締役が株式を保有することにより、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを更に付与すると共に、株主の皆様とのより一層の価値共有を進めることを目的としております。なお、譲渡制限付株式の割当て及びその数については、一定の時期に、役位、業績状況、その貢献度、当社の状況及びESGを含む複数の評価項目等を踏まえ、代表取締役社長が原案を作成し、指名報酬委員会への諮問を経て、取締役会にて決定しております。
ハ.基本報酬の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、各取締役の職務内容及び当社の状況等、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準も踏まえ、指名報酬委員会の諮問を経て、取締役会にて決定します。
ニ.取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の基本報酬の内容の決定にあたっては、取締役会において決定した基本報酬の決定方針のとおり、各取締役の職務内容及び当社の状況等を踏まえ、代表取締役社長が原案を作成し、指名報酬委員会への諮問を経て、取締役会にて決定しており、決定方針に沿うものと判断しております。また、取締役(社外取締役を除く。)の個人別の非金銭報酬(株式報酬)については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、決定方針に沿うものと判断しております。
b.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
(a)取締役の報酬限度額は以下のとおりであります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2022年11月18日開催の第38回定時株主総会において、年額300百万円以内(役員賞与を含み、使用人分給与は含まない。)として決議いただいております(同定時株主総会終結時の取締役の員数は5名)。これに加え当社は、2023年11月17日開催の第39回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象とする株式報酬制度を導入し、RS制度の限度額は、2024年11月15日開催の第40回定時株主総会において金銭報酬枠とは別枠で、年額100百万円以内、総数10万株以内と決議されております(同定時株主総会終結時の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は4名)。
(b)監査等委員である取締役の報酬限度額は以下のとおりであります。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2022年11月18日開催の第38回定時株主総会において、年額50百万円以内として決議いただいております(同定時株主総会終結時の監査等委員である取締役の員数は4名)。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2024年9月1日 至 2025年8月31日)における取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役に対する役員報酬は以下の通りであります。
(注)1.上表には、2024年11月15日開催の第40回定時株主総会終結時をもって退任した取締役(監査等委員を除く)2名を含んでおります。
2.株式報酬のうち業績連動部分が会社法施行規則の定める「業績連動報酬等」に、株式報酬が同規則の定める「非金銭報酬等」に、それぞれ該当いたします。
3.取締役(監査等委員)の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成され、各取締役(監査等委員)の報酬額は、指名報酬委員会の諮問を経て、取締役(監査等委員)の協議によって決定しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本aにおいて同じ。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
(a)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するように、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすること、透明性と客観性を備えたプロセスにより決定されることを基本方針といたしております。
業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬(月額報酬)と非金銭報酬(株式報酬)により構成されています。社外取締役の個人別の報酬等については、業務執行から独立した立場であることから非金銭報酬(株式報酬)は導入せず、基本報酬のみを月額報酬として支給することとしております。
(b)決定方針の内容の概要
イ.基本報酬に関する方針
取締役の年間報酬総額は定時株主総会で決議しております。各取締役の報酬については、各取締役の職務内容及び当社の状況等を踏まえ、代表取締役社長が原案を作成し、指名報酬委員会への諮問を経て、取締役会にて決定しております。
ロ.非金銭報酬(株式報酬)に関する方針
取締役(社外取締役を除く。)の非金銭報酬は、業績連動報酬としての譲渡制限付株式報酬制度(以下「RS制度」という。)により構成されております。
RS制度は、当社と取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結し、これに基づき譲渡制限付株式を割り当てる制度であり、譲渡制限期間中も取締役が株式を保有することにより、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを更に付与すると共に、株主の皆様とのより一層の価値共有を進めることを目的としております。なお、譲渡制限付株式の割当て及びその数については、一定の時期に、役位、業績状況、その貢献度、当社の状況及びESGを含む複数の評価項目等を踏まえ、代表取締役社長が原案を作成し、指名報酬委員会への諮問を経て、取締役会にて決定しております。
ハ.基本報酬の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、各取締役の職務内容及び当社の状況等、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準も踏まえ、指名報酬委員会の諮問を経て、取締役会にて決定します。
ニ.取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の基本報酬の内容の決定にあたっては、取締役会において決定した基本報酬の決定方針のとおり、各取締役の職務内容及び当社の状況等を踏まえ、代表取締役社長が原案を作成し、指名報酬委員会への諮問を経て、取締役会にて決定しており、決定方針に沿うものと判断しております。また、取締役(社外取締役を除く。)の個人別の非金銭報酬(株式報酬)については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、決定方針に沿うものと判断しております。
b.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
(a)取締役の報酬限度額は以下のとおりであります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2022年11月18日開催の第38回定時株主総会において、年額300百万円以内(役員賞与を含み、使用人分給与は含まない。)として決議いただいております(同定時株主総会終結時の取締役の員数は5名)。これに加え当社は、2023年11月17日開催の第39回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象とする株式報酬制度を導入し、RS制度の限度額は、2024年11月15日開催の第40回定時株主総会において金銭報酬枠とは別枠で、年額100百万円以内、総数10万株以内と決議されております(同定時株主総会終結時の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は4名)。
(b)監査等委員である取締役の報酬限度額は以下のとおりであります。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2022年11月18日開催の第38回定時株主総会において、年額50百万円以内として決議いただいております(同定時株主総会終結時の監査等委員である取締役の員数は4名)。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2024年9月1日 至 2025年8月31日)における取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役に対する役員報酬は以下の通りであります。
| 区分 | 支給人員 | 報酬等の種類別の総額 | 計 | |
| 固定報酬 | 非金銭報酬(業績連動型譲渡制限付株式報酬) | |||
| 基本報酬 | ||||
| 取締役(監査等委員を除く) | 6名 | 120百万円 | 5百万円 | 125百万円 |
| (うち社外取締役) | (-名) | (-百万円) | (-百万円) | (-百万円) |
| 取締役(監査等委員) | 4名 | 30百万円 | -百万円 | 30百万円 |
| (うち社外取締役) | (4名) | (30百万円) | (-百万円) | (30百万円) |
| 合計 | 10名 | 150百万円 | 5百万円 | 156百万円 |
(注)1.上表には、2024年11月15日開催の第40回定時株主総会終結時をもって退任した取締役(監査等委員を除く)2名を含んでおります。
2.株式報酬のうち業績連動部分が会社法施行規則の定める「業績連動報酬等」に、株式報酬が同規則の定める「非金銭報酬等」に、それぞれ該当いたします。
3.取締役(監査等委員)の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成され、各取締役(監査等委員)の報酬額は、指名報酬委員会の諮問を経て、取締役(監査等委員)の協議によって決定しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。