訂正有価証券報告書-第35期(2022/04/01-2023/03/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(注) 「収益及びキャッシュ・フローに不確実性が認められる財又はサービス」には、発生したコストによるインプット法に基づき期末時点で概算した収益や、派遣契約に関して期末までの経過期間に対応して概算した収益等の合計金額を記載しております。これらの金額のうち、発生したコストによるインプット法に基づき期末時点で概算した収益は、「ITサービス事業」セグメントの「エンタープライズ」区分に係るものが285,083千円、「金融」区分に係るものが77,536千円であります。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(注) 「収益及びキャッシュ・フローに不確実性が認められる財又はサービス」には、発生したコストによるインプット法に基づき期末時点で概算した収益や、派遣契約に関して期末までの経過期間に対応して概算した収益等の合計金額を記載しております。これらの金額のうち、発生したコストによるインプット法に基づき期末時点で概算した収益は、「ITサービス事業」セグメントの「エンタープライズ」区分に係るものが322,233千円、「金融」区分に係るものが24,584千円であります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(1) ITサービス事業
当社企業グループでは、ITサービス事業において、主として日本国内の顧客に対して、主にエンタープライズシステム、金融システム、組込みシステム、AIシステム、モバイルシステム、プラットフォーム、アジャイル開発・ニアショア開発・オフショア開発、RPA導入支援、データアナリティクス、UXデザインといったコンサルティング並びにIT企画・開発・保守の総合サービスを行っております。サービス内容は多岐にわたりますが、顧客との契約形態は、顧客の要求やソフトウェアの開発段階に応じて、準委任契約及び派遣契約並びに請負契約に大別されます。
準委任契約及び派遣契約は、主としてシステムエンジニア等の専門要員の労働力を契約期間にわたって顧客に提供するものであり、当社企業グループは成果物を完成させる責任は有しておりません。したがって、当社企業グループが履行義務を充足するにつれて顧客が便益を享受できると考えられることから、一定の期間にわたり充足される履行義務であると判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の見積りに当たっては、顧客に提供したサービスの工数や作業時間等の指標というアウトプットが、労働力の提供という履行義務の充足の程度を最も適切に描写するものと判断しております。また、準委任契約及び派遣契約では、取引価格の体系は契約時に確定しているため変動対価は含まれておりません。取引の対価は役務提供完了後概ね1~2ヶ月以内に受領しており(契約内容によっては前受金を受領することがあります。)、顧客との契約に基づく債権について、重要な金融要素の調整は行っておりません。
請負契約は、主として顧客の要求する仕様に沿ったシステムやソフトウェアを制作し顧客に納品するものであり、当社企業グループは成果物を完成させる責任を有しております。したがって、請負契約では、通常、当社企業グループによる義務の履行が、(a)資産を創出又は増価させ、その創出又は増価につれて顧客が当該資産を支配するケース、あるいは、(b)別の用途に転用することができない資産が生じ、当社企業グループが義務の履行を完了した部分について対価を収受する強制力のある権利を有しているケースのいずれかに該当すると考えられることから、一定の期間にわたり充足される履行義務であると判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の見積りに当たっては、各報告期間の期末日までに発生したプロジェクト原価が、予想されるプロジェクト原価の合計に占める割合というインプットを用いることが、システムやソフトウェアの制作という履行義務の充足の程度を最も適切に描写するものと判断しております。なお、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。また、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合には代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
請負契約では、取引価格は契約時に確定しているため変動対価は含まれておりません。取引の対価は成果物の検収後概ね1~2ヶ月以内に受領しており(契約内容によっては前受金を受領することがあります。)、顧客との契約に基づく債権について、重要な金融要素の調整は行っておりません。
当社企業グループは請負契約に関して民法上の契約不適合責任を負っております。すなわち、顧客に引き渡した成果物が契約内容に適合しない場合には、当社企業グループは顧客の追完請求権に応じる責任を有します。各報告期間末時点で当該責任が発生している場合に、当社企業グループは受注損失引当金を認識いたします。当社企業グループが各報告期間末時点でインプット法を適用している請負契約に関しては、期間がごく短いプロジェクトと異なり、取引価格や履行義務の充足のために投入されるコストが高額になる傾向にあるため、収益や受注損失引当金の認識、対価の回収可能性といった財務報告に係る不確実性が極めて高いことから、当社企業グループの連結財務諸表の作成に係る重要なテーマであると判断しております。
(2) デジタルソリューション事業
当社企業グループでは、デジタルソリューション事業において、主として日本国内の顧客に対して、主にクラウド、Robotics、AI&Data、セキュリティ、UX/UIといった顧客のDX実現を支援する製品・サービスからなるソリューション群の提供を行っております。デジタルソリューション事業では、準委任契約及び派遣契約並びに請負契約に加えて、製品・ライセンスの販売及び保守契約があります。
準委任契約及び派遣契約並びに請負契約の履行義務を充足する通常の時点並びに収益認識の方法及び当該方法が財又はサービスの移転の忠実な描写となる根拠は、ITサービス事業と概ね同一であります。製品・ライセンスの販売に関しては、顧客に販売した時点で履行義務の充足時点すなわち収益の認識時点としておりますが、これは当該時点が製品・ライセンスの法的所有権、物理的占有、製品の所在に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できるためであります。製品・ライセンスの保守については、契約期間にわたり均一のサービスを提供するものであるため、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断し、役務提供期間にわたり収益を認識しております。
デジタルソリューション事業では、取引価格の体系は契約時に確定しており変動対価は含まれておりません。取引の対価は、製品・ライセンスの販売については引渡し後概ね1~2ヶ月以内に受領しており、顧客との契約に基づく債権について、重要な金融要素の調整は行っておりません。また、製品・ライセンスの保守については役務提供期間開始に先立って前受金を受領することが通常です。
(3) 本人と代理人の区分
IT産業の慣行として口座新設の省略による取引時間の短縮や信用補完を目的とした仲介取引が存在しており、当社企業グループは原則として関与しない方針ではありますが、ごく稀に顧客との間でこのような契約を締結することがあります。この場合、当社企業グループは在庫リスクや価格裁量権を有していないと認められることから、代理人として取引を行っていると判断しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は、主に顧客との請負契約及び派遣契約について期末日時点で履行義務を充足したため収益を認識しているが未請求の対価に対する当社企業グループの権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社企業グループの権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。対価は、契約書の内容に従い、顧客の検収又は役務提供の完了をもって請求し、概ね1~2ヶ月以内に受領しております。なお、契約によっては前受金を受領することがあり、その場合には契約資産から直接減額しております。
なお、当連結会計年度末において契約資産が116,706千円増加しておりますが、これは主として、連結会計年度末時点でインプット法を適用しているプロジェクトに関して受領した前受金の額が減少したことによるものであります。
契約負債は、主に時の経過に応じて収益を認識する顧客との製品・ライセンスの保守契約について、契約書に基づき顧客から受け取った役務提供期間に係る前受収益及び顧客との請負契約について、契約書に基づき顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
前連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は128,592千円であります。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は109,001千円であります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
| (単位:千円) | ||||||
| 報告セグメント | 合計 | |||||
| ITサービス事業 | デジタル ソリューション事業 | |||||
| エンター プライズ | 金融 | 製造 | 計 | |||
| 収益及びキャッシュ・フローに不確実性が認められる財又はサービス(注) | 286,483 | 77,536 | 12,311 | 376,331 | ― | 376,331 |
| 上記以外の財又はサービス | 17,933,363 | 13,611,866 | 10,420,905 | 41,966,135 | 2,107,907 | 44,074,042 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 18,219,847 | 13,689,402 | 10,433,216 | 42,342,466 | 2,107,907 | 44,450,374 |
| その他の収益 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 外部顧客への売上高 | 18,219,847 | 13,689,402 | 10,433,216 | 42,342,466 | 2,107,907 | 44,450,374 |
(注) 「収益及びキャッシュ・フローに不確実性が認められる財又はサービス」には、発生したコストによるインプット法に基づき期末時点で概算した収益や、派遣契約に関して期末までの経過期間に対応して概算した収益等の合計金額を記載しております。これらの金額のうち、発生したコストによるインプット法に基づき期末時点で概算した収益は、「ITサービス事業」セグメントの「エンタープライズ」区分に係るものが285,083千円、「金融」区分に係るものが77,536千円であります。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
| (単位:千円) | ||||||
| 報告セグメント | 合計 | |||||
| ITサービス事業 | デジタル ソリューション事業 | |||||
| エンター プライズ | 金融 | 製造 | 計 | |||
| 収益及びキャッシュ・フローに不確実性が認められる財又はサービス(注) | 323,634 | 24,584 | 11,466 | 359,684 | ― | 359,684 |
| 上記以外の財又はサービス | 18,515,959 | 14,090,993 | 12,646,041 | 45,252,993 | 2,755,646 | 48,008,639 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 18,839,593 | 14,115,577 | 12,657,507 | 45,612,678 | 2,755,646 | 48,368,324 |
| その他の収益 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 外部顧客への売上高 | 18,839,593 | 14,115,577 | 12,657,507 | 45,612,678 | 2,755,646 | 48,368,324 |
(注) 「収益及びキャッシュ・フローに不確実性が認められる財又はサービス」には、発生したコストによるインプット法に基づき期末時点で概算した収益や、派遣契約に関して期末までの経過期間に対応して概算した収益等の合計金額を記載しております。これらの金額のうち、発生したコストによるインプット法に基づき期末時点で概算した収益は、「ITサービス事業」セグメントの「エンタープライズ」区分に係るものが322,233千円、「金融」区分に係るものが24,584千円であります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(1) ITサービス事業
当社企業グループでは、ITサービス事業において、主として日本国内の顧客に対して、主にエンタープライズシステム、金融システム、組込みシステム、AIシステム、モバイルシステム、プラットフォーム、アジャイル開発・ニアショア開発・オフショア開発、RPA導入支援、データアナリティクス、UXデザインといったコンサルティング並びにIT企画・開発・保守の総合サービスを行っております。サービス内容は多岐にわたりますが、顧客との契約形態は、顧客の要求やソフトウェアの開発段階に応じて、準委任契約及び派遣契約並びに請負契約に大別されます。
準委任契約及び派遣契約は、主としてシステムエンジニア等の専門要員の労働力を契約期間にわたって顧客に提供するものであり、当社企業グループは成果物を完成させる責任は有しておりません。したがって、当社企業グループが履行義務を充足するにつれて顧客が便益を享受できると考えられることから、一定の期間にわたり充足される履行義務であると判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の見積りに当たっては、顧客に提供したサービスの工数や作業時間等の指標というアウトプットが、労働力の提供という履行義務の充足の程度を最も適切に描写するものと判断しております。また、準委任契約及び派遣契約では、取引価格の体系は契約時に確定しているため変動対価は含まれておりません。取引の対価は役務提供完了後概ね1~2ヶ月以内に受領しており(契約内容によっては前受金を受領することがあります。)、顧客との契約に基づく債権について、重要な金融要素の調整は行っておりません。
請負契約は、主として顧客の要求する仕様に沿ったシステムやソフトウェアを制作し顧客に納品するものであり、当社企業グループは成果物を完成させる責任を有しております。したがって、請負契約では、通常、当社企業グループによる義務の履行が、(a)資産を創出又は増価させ、その創出又は増価につれて顧客が当該資産を支配するケース、あるいは、(b)別の用途に転用することができない資産が生じ、当社企業グループが義務の履行を完了した部分について対価を収受する強制力のある権利を有しているケースのいずれかに該当すると考えられることから、一定の期間にわたり充足される履行義務であると判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の見積りに当たっては、各報告期間の期末日までに発生したプロジェクト原価が、予想されるプロジェクト原価の合計に占める割合というインプットを用いることが、システムやソフトウェアの制作という履行義務の充足の程度を最も適切に描写するものと判断しております。なお、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。また、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合には代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
請負契約では、取引価格は契約時に確定しているため変動対価は含まれておりません。取引の対価は成果物の検収後概ね1~2ヶ月以内に受領しており(契約内容によっては前受金を受領することがあります。)、顧客との契約に基づく債権について、重要な金融要素の調整は行っておりません。
当社企業グループは請負契約に関して民法上の契約不適合責任を負っております。すなわち、顧客に引き渡した成果物が契約内容に適合しない場合には、当社企業グループは顧客の追完請求権に応じる責任を有します。各報告期間末時点で当該責任が発生している場合に、当社企業グループは受注損失引当金を認識いたします。当社企業グループが各報告期間末時点でインプット法を適用している請負契約に関しては、期間がごく短いプロジェクトと異なり、取引価格や履行義務の充足のために投入されるコストが高額になる傾向にあるため、収益や受注損失引当金の認識、対価の回収可能性といった財務報告に係る不確実性が極めて高いことから、当社企業グループの連結財務諸表の作成に係る重要なテーマであると判断しております。
(2) デジタルソリューション事業
当社企業グループでは、デジタルソリューション事業において、主として日本国内の顧客に対して、主にクラウド、Robotics、AI&Data、セキュリティ、UX/UIといった顧客のDX実現を支援する製品・サービスからなるソリューション群の提供を行っております。デジタルソリューション事業では、準委任契約及び派遣契約並びに請負契約に加えて、製品・ライセンスの販売及び保守契約があります。
準委任契約及び派遣契約並びに請負契約の履行義務を充足する通常の時点並びに収益認識の方法及び当該方法が財又はサービスの移転の忠実な描写となる根拠は、ITサービス事業と概ね同一であります。製品・ライセンスの販売に関しては、顧客に販売した時点で履行義務の充足時点すなわち収益の認識時点としておりますが、これは当該時点が製品・ライセンスの法的所有権、物理的占有、製品の所在に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できるためであります。製品・ライセンスの保守については、契約期間にわたり均一のサービスを提供するものであるため、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断し、役務提供期間にわたり収益を認識しております。
デジタルソリューション事業では、取引価格の体系は契約時に確定しており変動対価は含まれておりません。取引の対価は、製品・ライセンスの販売については引渡し後概ね1~2ヶ月以内に受領しており、顧客との契約に基づく債権について、重要な金融要素の調整は行っておりません。また、製品・ライセンスの保守については役務提供期間開始に先立って前受金を受領することが通常です。
(3) 本人と代理人の区分
IT産業の慣行として口座新設の省略による取引時間の短縮や信用補完を目的とした仲介取引が存在しており、当社企業グループは原則として関与しない方針ではありますが、ごく稀に顧客との間でこのような契約を締結することがあります。この場合、当社企業グループは在庫リスクや価格裁量権を有していないと認められることから、代理人として取引を行っていると判断しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
| (単位:千円) | ||||
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |||
| 期首残高 | 期末残高 | 期首残高 | 期末残高 | |
| 顧客との契約から生じた債権 | 7,629,053 | 8,371,776 | 8,371,776 | 9,168,877 |
| 契約資産 | 241,859 | 198,834 | 198,834 | 315,541 |
| 契約負債 | 128,592 | 109,001 | 109,001 | 117,419 |
契約資産は、主に顧客との請負契約及び派遣契約について期末日時点で履行義務を充足したため収益を認識しているが未請求の対価に対する当社企業グループの権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社企業グループの権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。対価は、契約書の内容に従い、顧客の検収又は役務提供の完了をもって請求し、概ね1~2ヶ月以内に受領しております。なお、契約によっては前受金を受領することがあり、その場合には契約資産から直接減額しております。
なお、当連結会計年度末において契約資産が116,706千円増加しておりますが、これは主として、連結会計年度末時点でインプット法を適用しているプロジェクトに関して受領した前受金の額が減少したことによるものであります。
契約負債は、主に時の経過に応じて収益を認識する顧客との製品・ライセンスの保守契約について、契約書に基づき顧客から受け取った役務提供期間に係る前受収益及び顧客との請負契約について、契約書に基づき顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
前連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は128,592千円であります。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は109,001千円であります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 1年以内 | 9,510,727 | 10,752,622 |
| 1年超2年以内 | 43,217 | 12,026 |
| 合計 | 9,553,944 | 10,764,648 |