訂正有価証券報告書-第49期(2022/04/01-2023/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員の監査の状況
当社における監査等委員については、常勤の監査等委員である社内取締役1名と独立性を有する社外取締役2名の合計3名にて構成しております。
監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し法令遵守の状況等を常に確認するほか、重要書類の閲覧や業務進捗状況の聴取を行い、業務監査、会計監査等、業務執行上の監査を行う体制としております。
常勤する監査等委員である取締役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、CR管理委員会、CP運営委員会、経営戦略会議などの重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ、いつでも取締役または従業員に説明・報告を求めることができます。監査等委員である取締役は、会計監査人から会計監査内容、内部監査課から内部監査内容について説明を受けるとともにそれぞれとの情報交換を行い緊密な連携を図っております。
また、会計監査人や内部監査担当者と定期的に情報交換を行うなど、連携した経営監視体制を整えるものとします。
社外取締役である田島克夫氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、生稲晃子氏は女優として活躍される一方、国が推進する様々なプロジェクトへの参画やカウンセラー資格を有しており、これらの能力は当社のコンプライアンス面の監督・指導につきましても、充分に機能しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を8回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
(注) 1.生稲晃子氏及び上原俊晴氏の開催回数及び出席回数は、就任後の回数となります。
2.石川英夫氏及び野田宗典氏の開催回数及び出席回数は、在任中の回数となります。
監査等委員会における主な検討事項といたしましては、決算報告手続等についての審議、内部統制の運用状況の報告及び審議、指名・報酬委員会運営委員の選出、監査上の主要な検討事項に関する会計監査人との協議、会計監査人の評価等であります。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、経営企画グループ内部監査課に所属する2名の内部監査人が、常時当社の諸業務が社内規程等に準拠し合法的かつ効率的に行われているかについて内部監査を実施し、改善すべき点の指摘・勧告、更には改善策の助言を行い、業務の質や効率の向上を図っております。内部監査の実施に際しては、年間実施計画書に基づき、所定の内部監査手続を実施し、その結果報告及び改善事項の提案等は社長に直接報告されるとともに、監査等委員である取締役及び会計監査人にも報告され相互に緊密な連携が保たれております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
普賢監査法人
b.継続監査期間
28年間
c.業務を執行した公認会計士
荒木 正博
嶋田 両児
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は公認会計士3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会が普賢監査法人を会計監査人に選任した理由は、会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び品質管理体制等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断したものであります。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人の職務遂行状況及び独立性、専門性、並びに次期監査計画及び監査チーム編成の適切性・妥当性を当社の基準に沿って実施し、当該会計監査人の再任の適否についての判断を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、前期の執務実績日数等により算定した執務概算日数を基準にして決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査等委員の監査の状況
当社における監査等委員については、常勤の監査等委員である社内取締役1名と独立性を有する社外取締役2名の合計3名にて構成しております。
監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し法令遵守の状況等を常に確認するほか、重要書類の閲覧や業務進捗状況の聴取を行い、業務監査、会計監査等、業務執行上の監査を行う体制としております。
常勤する監査等委員である取締役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、CR管理委員会、CP運営委員会、経営戦略会議などの重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ、いつでも取締役または従業員に説明・報告を求めることができます。監査等委員である取締役は、会計監査人から会計監査内容、内部監査課から内部監査内容について説明を受けるとともにそれぞれとの情報交換を行い緊密な連携を図っております。
また、会計監査人や内部監査担当者と定期的に情報交換を行うなど、連携した経営監視体制を整えるものとします。
社外取締役である田島克夫氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、生稲晃子氏は女優として活躍される一方、国が推進する様々なプロジェクトへの参画やカウンセラー資格を有しており、これらの能力は当社のコンプライアンス面の監督・指導につきましても、充分に機能しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を8回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 石川 英夫 | 3回 | 3回 |
| 上原 俊晴 | 5回 | 5回 |
| 田島 克夫 | 8回 | 8回 |
| 野田 宗典 | 3回 | 3回 |
| 生稲 晃子 | 5回 | 5回 |
(注) 1.生稲晃子氏及び上原俊晴氏の開催回数及び出席回数は、就任後の回数となります。
2.石川英夫氏及び野田宗典氏の開催回数及び出席回数は、在任中の回数となります。
監査等委員会における主な検討事項といたしましては、決算報告手続等についての審議、内部統制の運用状況の報告及び審議、指名・報酬委員会運営委員の選出、監査上の主要な検討事項に関する会計監査人との協議、会計監査人の評価等であります。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、経営企画グループ内部監査課に所属する2名の内部監査人が、常時当社の諸業務が社内規程等に準拠し合法的かつ効率的に行われているかについて内部監査を実施し、改善すべき点の指摘・勧告、更には改善策の助言を行い、業務の質や効率の向上を図っております。内部監査の実施に際しては、年間実施計画書に基づき、所定の内部監査手続を実施し、その結果報告及び改善事項の提案等は社長に直接報告されるとともに、監査等委員である取締役及び会計監査人にも報告され相互に緊密な連携が保たれております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
普賢監査法人
b.継続監査期間
28年間
c.業務を執行した公認会計士
荒木 正博
嶋田 両児
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は公認会計士3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会が普賢監査法人を会計監査人に選任した理由は、会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び品質管理体制等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断したものであります。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人の職務遂行状況及び独立性、専門性、並びに次期監査計画及び監査チーム編成の適切性・妥当性を当社の基準に沿って実施し、当該会計監査人の再任の適否についての判断を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 17,000 | ― | 17,000 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、前期の執務実績日数等により算定した執務概算日数を基準にして決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。