有価証券報告書-第55期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/23 13:25
【資料】
PDFをみる
【項目】
129項目
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
イ.監査等委員会の組織、人員及び手続
当社の監査等委員会は取締役3名で構成され、うち2名が社外取締役であります。
監査等委員会は、常勤の監査等委員を1名置くとともに、監査等委員会が選定した監査等委員(以下、「選定監査等委員」という。)が経営執行会議、グループ会社連絡会、コンプライアンス委員会等の重要会議に出席することで、業務執行の状況を把握、監視します。これらの重要会議に選定監査等委員が出席できないときは、補助部門である内部統制室より選定監査等委員に対して会議内容の報告を行います。また、監査等委員会は、必要に応じ取締役からの聴取や業務執行に関する重要な文書・帳簿の閲覧、各拠点への往査による監査を実施します。監査等委員は、監査等委員でない取締役及び会計監査人である監査法人と定期的な意見交換を行います。
ロ.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査等委員会を11回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
区分氏 名開催回数出席回数
常勤監査等委員長谷島 弘安1111
監査等委員山﨑 眞樹33
監査等委員賀谷 浩志88
監査等委員相澤 至昭1111

(注)山﨑眞樹氏は、退任した2022年6月24日開催の第54回定時株主総会までの開催回数を記載しております。また、賀谷浩志氏は、2022年6月24日開催の第54回定時株主総会において選任されたため、就任後の開催回数を記載しております。
監査等委員会における具体的な検討事項は、監査の基本方針及び監査計画の策定、取締役の職務執行の適法性・妥当性、内部統制システムの整備・運用状況、監査報告書の作成、会計監査人の評価及び監査報酬の同意等であります。
また、当事業年度の選定監査等委員には、長谷島弘安常勤監査等委員が選定され、前述の選定監査等委員の活動をしております。
②内部監査の状況
当社は、内部統制室に人員を9名配置し、年度毎の内部監査方針に基づき社内規程の遵守状況、事業活動全般の適正性・効率性等について内部監査を実施しており、指摘事項があれば、当該部門との協議により改善・是正計画を策定するとともに、改善・是正状況のフォローアップを行い内部監査の実効性を確保しております。
このほか、内部統制室は、監査等委員会の指揮命令のもと、監査業務が円滑に遂行できるよう監査等委員会をサポートしております。また、内部統制室は、取締役社長並びに監査等委員会の2つのレポーティングラインを有し、取締役会には内部監査計画及び内部監査結果を、監査等委員会には内部監査計画、中間報告及び内部監査結果をそれぞれ報告しております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
32年間
ハ.業務を執行した公認会計士
森田 祥且 継続監査年数:1年
江村 羊奈子 継続監査年数:7年
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他14名です。なお、その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査法人の職務状況や当社への監査体制等を勘案し、監査法人の変更が必要と認められる場合には、株主総会に提出する監査法人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、この議案を株主総会に提出することとしております。
監査等委員会は、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、監査法人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員が、解任後最初に招集される株主総会において、監査法人を解任した旨と解任の理由を報告することとしております。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、監査等委員会が定めた評価基準に基づき、監査法人に求められる独立性、専門性、監査品質を確保する体制の有無等を総合的に評価しております。
当連結会計年度においては、EY新日本有限責任監査法人は当該評価基準を満たすと判断しております。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社43-44-
連結子会社----
43-44-

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定方針を明確に定めておりませんが、監査計画の方針・内容、監査日数等を勘案し、監査法人と協議のうえ監査等委員会の同意を得て決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬の前提となっている監査計画の方針・内容、見積りの算出根拠等を聴取、確認し、当該内容について社内関係部署から必要な報告を受け、検証した結果、当社の会計監査を実施する上でいずれも妥当なものであると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意しております。