半期報告書-第58期(2025/04/01-2025/09/30)
(重要な後発事象)
(株式分割及び定款の一部変更)
当社は、2025年7月31日開催の取締役会の決議に基づき、2025年10月1日付で株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行っております。
1.株式分割
(1)株式分割の目的
株式分割を行い投資単位あたりの金額を引き下げ、より投資がしやすい環境を整えることで、株式の流動性を高めるとともに、投資家層の拡大を図ることを目的としております。
(2)株式分割の概要
① 分割の方法
2025年9月30日(火)を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を1株につき2株の割合をもって分割しております。
② 分割により増加する株式数
③ 分割日程
(3)1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は、以下のとおりです。
2.定款の一部変更
(1)変更の理由
今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2025年10月1日(水)をもって、当社定款第6条に定める発行可能株式総数を変更しております。
(2)定款変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(3)定款変更の日程
効力発生日 2025年10月1日(水)
3.その他
(1)資本金の額の変更
今回の株式分割に際して、資本金の額に変更はありません。
(2)当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数
の調整
2022年6月24日開催の当社第54回定時株主総会で決議された当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬において、今回の株式分割に伴い、譲渡制限付株式として新たに発行又は処分する普通株式の総数(年間)の上限を2025年10月1日から以下のとおり調整しております。
(株式分割及び定款の一部変更)
当社は、2025年7月31日開催の取締役会の決議に基づき、2025年10月1日付で株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行っております。
1.株式分割
(1)株式分割の目的
株式分割を行い投資単位あたりの金額を引き下げ、より投資がしやすい環境を整えることで、株式の流動性を高めるとともに、投資家層の拡大を図ることを目的としております。
(2)株式分割の概要
① 分割の方法
2025年9月30日(火)を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を1株につき2株の割合をもって分割しております。
② 分割により増加する株式数
| 株式分割前の発行済株式総数 | 6,389,856株 |
| 今回の株式分割により増加する株式数 | 6,389,856株 |
| 株式分割後の発行済株式総数 | 12,779,712株 |
| 株式分割後の発行可能株式総数 | 47,680,000株 |
③ 分割日程
| 基準日公告日 | 2025年9月12日(金) |
| 基準日 | 2025年9月30日(火) |
| 効力発生日 | 2025年10月1日(水) |
(3)1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は、以下のとおりです。
| 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) | |
| 1株当たり中間純利益(円) | 97.49 | 124.85 |
| 潜在株式調整後 1株当たり中間純利益(円) | - | - |
2.定款の一部変更
(1)変更の理由
今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2025年10月1日(水)をもって、当社定款第6条に定める発行可能株式総数を変更しております。
(2)定款変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
| 変更前定款 | 変更後定款 |
| (発行可能株式総数) | (発行可能株式総数) |
| 第6条 当会社の発行可能株式総数は、 23,840,000株とする。 | 第6条 当会社の発行可能株式総数は、 47,680,000株とする。 |
(3)定款変更の日程
効力発生日 2025年10月1日(水)
3.その他
(1)資本金の額の変更
今回の株式分割に際して、資本金の額に変更はありません。
(2)当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数
の調整
2022年6月24日開催の当社第54回定時株主総会で決議された当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬において、今回の株式分割に伴い、譲渡制限付株式として新たに発行又は処分する普通株式の総数(年間)の上限を2025年10月1日から以下のとおり調整しております。
| 新たに発行又は処分する普通株式の総数(年間)の上限 | ||
| 調整前 | 調整後 | |
| 当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) | 30,000株以内 | 60,000株以内 |