有価証券報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は社外監査役2名を含む3名で構成されています。
監査役は、定期的に監査役会を開催し、公正かつ客観的な立場から会社の経営活動全般を対象として、業務、会計両面にわたる監査活動を行うとともに、会計監査人並びに内部監査部と必要な情報交換、意見交換を適宜行うなど相互の連携を高めており、経営の監視体制を整えております。
なお、常勤監査役伊藤浩一氏は、金融機関での業務経験により培われた財務・会計知識を有しております。また、常勤監査役野﨑聡氏は、経営学修士(MBA)の資格を有しております。
当事業年度において、当社は監査役会を19回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項として、監査方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任や報酬、定時株主総会への付議議案内容の監査、常勤監査役の選定等に関して審議いたしました。
また、各監査役は、取締役会等の社内の重要会議に出席して必要な意見を述べるとともに、代表取締役等との間で定期的に会合を開催して意見交換を実施しております。
なお、監査役は、当社の内部通報ホットライン受付窓口としての責務を担っています。
また、常勤の監査役の活動として、監査環境の整備及び社内情報の収集に積極的に努め、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視・検証して監査役会での共有化に努めるとともに、定期的に社内の重要会議の議事録や重要決裁書類の閲覧を行っています。
さらに、子会社については子会社の取締役及び監査役等と意思疎通を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査部が行っており、人員数は2名であります。内部監査部は、社長が承認する監査計画にしたがって内部管理体制を検証しております。監査計画、実施状況及び結果については監査役へも報告を行うこととしており、適切かつ実効性ある監査業務の遂行を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1991年以降
c.業務を執行した公認会計士
神代 勲
石川 喜裕
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等2名、その他3名となります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の職務の遂行が適切に行われることを確保するため、会計監査人が会計監査を適正に行うために必要な品質管理の基準を遵守しているか、会計監査人に対し適宜説明を求め確認しており、会計監査人の選任にあたっては、その確認を踏まえ、独立性や過去の監査実績について検討の上、監査計画、監査体制、監査報酬水準等について会計監査人候補者と打ち合わせを行っております。
また、会計監査人の再任にあたっては、会計監査人による監査実施報告を踏まえ、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性等が適切であるか確認しております。
以上のような検討を行った結果、当社では有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選定しております。
なお、当社は、以下のとおり、会計監査人の解任又は不再任の方針を定めております。
監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他その必要があると判断した場合は、株主総会における会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役の全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等に基づいて、監査法人に対して評価を行っております。なお、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツにつきましては、職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性等は適切であると認識しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導についての業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークファームに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案した上で決定しております。
d.監査役による監査報酬の同意理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は社外監査役2名を含む3名で構成されています。
監査役は、定期的に監査役会を開催し、公正かつ客観的な立場から会社の経営活動全般を対象として、業務、会計両面にわたる監査活動を行うとともに、会計監査人並びに内部監査部と必要な情報交換、意見交換を適宜行うなど相互の連携を高めており、経営の監視体制を整えております。
なお、常勤監査役伊藤浩一氏は、金融機関での業務経験により培われた財務・会計知識を有しております。また、常勤監査役野﨑聡氏は、経営学修士(MBA)の資格を有しております。
当事業年度において、当社は監査役会を19回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 伊 藤 浩 一 | 19 | 19 |
| 野 﨑 聡 | 19 | 19 |
| 岡 松 宏 明 | 19 | 19 |
監査役会における主な検討事項として、監査方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任や報酬、定時株主総会への付議議案内容の監査、常勤監査役の選定等に関して審議いたしました。
また、各監査役は、取締役会等の社内の重要会議に出席して必要な意見を述べるとともに、代表取締役等との間で定期的に会合を開催して意見交換を実施しております。
なお、監査役は、当社の内部通報ホットライン受付窓口としての責務を担っています。
また、常勤の監査役の活動として、監査環境の整備及び社内情報の収集に積極的に努め、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視・検証して監査役会での共有化に努めるとともに、定期的に社内の重要会議の議事録や重要決裁書類の閲覧を行っています。
さらに、子会社については子会社の取締役及び監査役等と意思疎通を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査部が行っており、人員数は2名であります。内部監査部は、社長が承認する監査計画にしたがって内部管理体制を検証しております。監査計画、実施状況及び結果については監査役へも報告を行うこととしており、適切かつ実効性ある監査業務の遂行を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1991年以降
c.業務を執行した公認会計士
神代 勲
石川 喜裕
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等2名、その他3名となります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の職務の遂行が適切に行われることを確保するため、会計監査人が会計監査を適正に行うために必要な品質管理の基準を遵守しているか、会計監査人に対し適宜説明を求め確認しており、会計監査人の選任にあたっては、その確認を踏まえ、独立性や過去の監査実績について検討の上、監査計画、監査体制、監査報酬水準等について会計監査人候補者と打ち合わせを行っております。
また、会計監査人の再任にあたっては、会計監査人による監査実施報告を踏まえ、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性等が適切であるか確認しております。
以上のような検討を行った結果、当社では有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選定しております。
なお、当社は、以下のとおり、会計監査人の解任又は不再任の方針を定めております。
監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他その必要があると判断した場合は、株主総会における会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役の全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等に基づいて、監査法人に対して評価を行っております。なお、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツにつきましては、職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性等は適切であると認識しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 34,000 | 3,000 | 36,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 34,000 | 3,000 | 36,000 | ― |
当社における非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導についての業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークファームに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案した上で決定しております。
d.監査役による監査報酬の同意理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。