| (会計方針の変更)1.「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、以下の変更を行いました。(1) プール料金当社の「パレットプールシステム」(同一のパレットを多くの顧客に共同・循環利用していただくことによって、物流の効率化を図るシステム)の利用対価であり、従来は顧客工場等から出庫した時点で収益を認識しておりましたが、個々のパレットの貸出完了状況に応じて収益認識する方法に変更いたしました。(2) ワンタイムチャージ当社は、レンタル期間を合理的に見積もり、定額料金で請求する「ワンタイムチャージ」方式によるレンタルサービスを提供しております。従来はレンタル開始時に収益の総額を認識しておりましたが、これを想定するレンタル期間にわたり収益を認識する方法に変更いたしました。(3) 長期割賦販売従来、商品引渡時に割賦販売に係る債権総額を売上高として計上し、回収期日末到来の売掛金に対する未実現利益は繰延割賦売上利益として繰延処理しておりましたが、商品引渡時に当該割賦販売に係る全ての収益及び利益を計上する方法に変更いたしました。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当第1四半期累計期間の売上高、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期期首残高は66百万円減少しております。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。2.「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。 |