有価証券報告書-第40期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額の決定に関する方針等は、経営組織を肥大化させない方針であります。
取締役の員数は定款において10名以内、監査役の員数は3名と規定し、報酬額の総額は、1996年6月27日開催の第15回定時株主総会において、取締役は年額200百万円以内、監査役は50百万円以内と決議いただいております。
また、個々の報酬額その決定方法は、代表取締役が、各期の業績、各役員の報酬について業務の内容・資質及び経験等を総合的に勘案した後に、各取締役と調整し、定時株主総会後の取締役会で決定しております。
今後も、取締役会におきまして組織の規模拡大に応じた経営組織のあり方と役員の報酬等の額につき決定していく方針であります。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬と賞与であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役のうち2名については、上記報酬等の総額に含まれていない当社子会社からの役員報酬として総額13百万円を支給しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものがないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額の決定に関する方針等は、経営組織を肥大化させない方針であります。
取締役の員数は定款において10名以内、監査役の員数は3名と規定し、報酬額の総額は、1996年6月27日開催の第15回定時株主総会において、取締役は年額200百万円以内、監査役は50百万円以内と決議いただいております。
また、個々の報酬額その決定方法は、代表取締役が、各期の業績、各役員の報酬について業務の内容・資質及び経験等を総合的に勘案した後に、各取締役と調整し、定時株主総会後の取締役会で決定しております。
今後も、取締役会におきまして組織の規模拡大に応じた経営組織のあり方と役員の報酬等の額につき決定していく方針であります。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬と賞与であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 54 | 52 | ― | 2 | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 4 | 4 | ― | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 3 | 3 | ― | ― | ― | 3 |
(注)取締役のうち2名については、上記報酬等の総額に含まれていない当社子会社からの役員報酬として総額13百万円を支給しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものがないため、記載しておりません。