訂正有価証券報告書-第35期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び執行役の報酬等については、非執行取締役のみで構成される報酬委員会が、報酬委員会を開催し、十分な議論のうえ、決定しており、透明性と客観性を担保しています。執行役を兼ねる取締役及び執行役の報酬は、ⅰ.基本報酬部分、ⅱ.業績連動賞与部分、およびⅲ.株式報酬部分の3つからなっており、それぞれ以下の方針に基づいて決定しております。尚、社外取締役については、経営の監督を主眼に業務を遂行しているため、同様のプロセスを経て決定される基本報酬部分のみを報酬等としております。
ⅰ. 基本報酬部分:同業他社の支給水準を鑑み、役割、職責に見合った報酬水準を設定しております。
ⅱ. 業績連動型賞与部分:当社では担当職掌により、業績連動賞与部分に係る指標をそれぞれ個別に決定し
ております。営業担当執行役については、その期の会社が重点を置くべき項目(売上・利益等)を主な
指標として設定し、期初に立てた目標値の達成度に応じて支給されます。営業利益目標の達成度、当社
製品サービスの売上成長等の複数の指標に基づき、会社業績と密接に連動させることにより、経営者と
しての責任や結果を明確に反映させるシステムを採用しております。非営業担当執行役については、主
にオラクルコーポレーショングループの方針を参考に、支給の可否を決定しています。
ⅲ. 株式報酬部分:執行役を兼ねる取締役及び執行役と株主の株価向上による利益を一致させ、継続的な貢
献を期待するためのものとして、執行役の職務執行がより強く動機づけられるインセンティブプランと
して、株式報酬制度「役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託」を導入しております。
イ.最近事業年度の提出会社の役員の報酬等の額の決定過程における提出会社の報酬委員会の活動内容
当事業年度は、以下のとおり報酬委員会を開催し、それぞれ審議および決議しました。
・2019年6月: 執行役(1名)の報酬変更の決議
・2019年8月: 取締役(1名)の報酬変更の決議
・2019年8月: 株式交付規程(取締役等用)の規程改定の決議
・2019年8月: 執行役(1名)への役員報酬BIP信託割当の決議
ロ.方針の決定に関与する報酬委員会の手続の概要
報酬委員会(非執行取締役のみで構成される)は、役員報酬等の方針を決定もしくは変更にあたり、ⅰ.営業担当執行役を兼ねる取締役及び営業担当執行役の報酬、ⅱ.非営業担当執行役を兼ねる取締役及び非営業担当執行役の報酬、ⅲ.非執行取締役および社外取締役、のそれぞれにつき、オラクルコーポレーショングループの報酬方針も参考に、支給の内容、方法、時期等を審議しております。
ハ.報酬委員会の権限の内容及び裁量の範囲
報酬委員会は、法令並びに当社の定款及び関連規程に基づき、当社の執行役及び取締役の報酬等の額を決定しております。報酬委員会の員数は、委員3名以上とし、その過半数は社外取締役でなければならないとしております。
ニ.当事業年度の業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
営業担当執行役については、当事業年度において会社が重点を置くべき項目を主な指標として設定し、予め設定した目標値をベースに算出した金額を業績連動型賞与として決定いたしました。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.上記の支給人員には、当事業年度中に退任した取締役1名が含まれております。
2.上記の報酬等の額には、社外取締役1名に対する新株予約権の当事業年度における費用計上額0百万円が含まれております。
3.上記の報酬等の額には、報酬の対象期間に応じて、複数年にわたって費用を計上する株式報酬制度であります役員報酬BIP信託の当事業年度の費用計上額が含まれております。当事業年度における費用計上額は、執行役2名50百万円であります。
4.役員退職慰労金制度はありません。
5.上記の報酬等の額には、当事業年度に係る執行役1名に対する賞与引当額6百万円が含まれております。また、執行役1名に対して支給した当事業年度に係る賞与6百万円が含まれております。
6.上記のほか、取締役1名及び執行役1名の社宅賃借料を負担しております。当事業年度に係る負担額は12百万円であります。
7.当社は、執行役を兼務する取締役に対しては執行役としての報酬は支給しておりません。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び執行役の報酬等については、非執行取締役のみで構成される報酬委員会が、報酬委員会を開催し、十分な議論のうえ、決定しており、透明性と客観性を担保しています。執行役を兼ねる取締役及び執行役の報酬は、ⅰ.基本報酬部分、ⅱ.業績連動賞与部分、およびⅲ.株式報酬部分の3つからなっており、それぞれ以下の方針に基づいて決定しております。尚、社外取締役については、経営の監督を主眼に業務を遂行しているため、同様のプロセスを経て決定される基本報酬部分のみを報酬等としております。
ⅰ. 基本報酬部分:同業他社の支給水準を鑑み、役割、職責に見合った報酬水準を設定しております。
ⅱ. 業績連動型賞与部分:当社では担当職掌により、業績連動賞与部分に係る指標をそれぞれ個別に決定し
ております。営業担当執行役については、その期の会社が重点を置くべき項目(売上・利益等)を主な
指標として設定し、期初に立てた目標値の達成度に応じて支給されます。営業利益目標の達成度、当社
製品サービスの売上成長等の複数の指標に基づき、会社業績と密接に連動させることにより、経営者と
しての責任や結果を明確に反映させるシステムを採用しております。非営業担当執行役については、主
にオラクルコーポレーショングループの方針を参考に、支給の可否を決定しています。
ⅲ. 株式報酬部分:執行役を兼ねる取締役及び執行役と株主の株価向上による利益を一致させ、継続的な貢
献を期待するためのものとして、執行役の職務執行がより強く動機づけられるインセンティブプランと
して、株式報酬制度「役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託」を導入しております。
イ.最近事業年度の提出会社の役員の報酬等の額の決定過程における提出会社の報酬委員会の活動内容
当事業年度は、以下のとおり報酬委員会を開催し、それぞれ審議および決議しました。
・2019年6月: 執行役(1名)の報酬変更の決議
・2019年8月: 取締役(1名)の報酬変更の決議
・2019年8月: 株式交付規程(取締役等用)の規程改定の決議
・2019年8月: 執行役(1名)への役員報酬BIP信託割当の決議
ロ.方針の決定に関与する報酬委員会の手続の概要
報酬委員会(非執行取締役のみで構成される)は、役員報酬等の方針を決定もしくは変更にあたり、ⅰ.営業担当執行役を兼ねる取締役及び営業担当執行役の報酬、ⅱ.非営業担当執行役を兼ねる取締役及び非営業担当執行役の報酬、ⅲ.非執行取締役および社外取締役、のそれぞれにつき、オラクルコーポレーショングループの報酬方針も参考に、支給の内容、方法、時期等を審議しております。
ハ.報酬委員会の権限の内容及び裁量の範囲
報酬委員会は、法令並びに当社の定款及び関連規程に基づき、当社の執行役及び取締役の報酬等の額を決定しております。報酬委員会の員数は、委員3名以上とし、その過半数は社外取締役でなければならないとしております。
ニ.当事業年度の業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
営業担当執行役については、当事業年度において会社が重点を置くべき項目を主な指標として設定し、予め設定した目標値をベースに算出した金額を業績連動型賞与として決定いたしました。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 4 | 4 | ― | 1 |
| 執行役 | 114 | 50 | 63 | 2 |
| 社外取締役 | 67 | 67 | 0 | 3 |
(注) 1.上記の支給人員には、当事業年度中に退任した取締役1名が含まれております。
2.上記の報酬等の額には、社外取締役1名に対する新株予約権の当事業年度における費用計上額0百万円が含まれております。
3.上記の報酬等の額には、報酬の対象期間に応じて、複数年にわたって費用を計上する株式報酬制度であります役員報酬BIP信託の当事業年度の費用計上額が含まれております。当事業年度における費用計上額は、執行役2名50百万円であります。
4.役員退職慰労金制度はありません。
5.上記の報酬等の額には、当事業年度に係る執行役1名に対する賞与引当額6百万円が含まれております。また、執行役1名に対して支給した当事業年度に係る賞与6百万円が含まれております。
6.上記のほか、取締役1名及び執行役1名の社宅賃借料を負担しております。当事業年度に係る負担額は12百万円であります。
7.当社は、執行役を兼務する取締役に対しては執行役としての報酬は支給しておりません。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。