有価証券報告書-第47期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
当社は業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、各種法令及び社内規程の遵守、資産の保全の確保を目的として、監査役監査及び内部監査を実施しております。
①監査役監査の状況
当社における監査役監査につきましては、法令、定款及び社内規程等への適合性の観点から取締役の職務の執行を監査しております。なお、監査にあたっては、当社の健全で持続的な成長の確保と社会的信頼の向上に応える良質な企業統治体制を確立するため、独立した客観的な立場から効率的で的確な監査の実施を図っております。また、取締役会その他重要な会議に出席し当社の重要な意思決定を監督するほか、適正な監査視点を研鑚し、監査役間、会計監査人、内部監査部と密接な連携を保ち、積極的に情報並びに意見の交換を行っております。特に内部統制システムの整備状況の監査は、全部門を対象に実地調査にて実施しております。
監査役は、常勤監査役2名、非常勤監査役1名の3名であり、常勤監査役のうち1名及び非常勤監査役1名が社外監査役であります。独立した客観的な立場から効率的で的確な監査の実施を図っております。
なお、監査役布施木孝叔は、公認会計士の資格を有しております。
②内部監査の状況
当社における内部監査につきましては、監査部門として経営監査本部内に内部監査部を設置しております。経営監査本部内部監査部4名は、監査役及び公認会計士と連携し業務執行の適法性及び妥当性につきまして、全部門を対象として内部監査を実施しております。
③会計監査の状況
a.会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
森田高弘、吉川高史
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他5名
d.会計監査人の選定方針と理由
当社は、以下に記す「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に基づき、現任の会計監査人から新たな会計監査人を選任することが相当である特段の事由がないことから、現任の会計監査人を再任することといたしました。
<会計監査人の解任又は不再任の決定の方針>監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合若しくは監査役会が解任又は不再任が相当と認められる事由(新たな会計監査人を選任することが相当であると認められる事由を含む)が発生した場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案内容を決定いたします。
e.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、職業的専門家として、適切な品質管理のもとで適正な監査を実施していると評価いたしました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、当社の組織や規模、業態等の特性と監査日数を勘案したうえで決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の監査の実施状況、監査計画における監査時間及び要員計画、報酬見積りの算定根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等は妥当と判断いたしました。
当社は業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、各種法令及び社内規程の遵守、資産の保全の確保を目的として、監査役監査及び内部監査を実施しております。
①監査役監査の状況
当社における監査役監査につきましては、法令、定款及び社内規程等への適合性の観点から取締役の職務の執行を監査しております。なお、監査にあたっては、当社の健全で持続的な成長の確保と社会的信頼の向上に応える良質な企業統治体制を確立するため、独立した客観的な立場から効率的で的確な監査の実施を図っております。また、取締役会その他重要な会議に出席し当社の重要な意思決定を監督するほか、適正な監査視点を研鑚し、監査役間、会計監査人、内部監査部と密接な連携を保ち、積極的に情報並びに意見の交換を行っております。特に内部統制システムの整備状況の監査は、全部門を対象に実地調査にて実施しております。
監査役は、常勤監査役2名、非常勤監査役1名の3名であり、常勤監査役のうち1名及び非常勤監査役1名が社外監査役であります。独立した客観的な立場から効率的で的確な監査の実施を図っております。
なお、監査役布施木孝叔は、公認会計士の資格を有しております。
②内部監査の状況
当社における内部監査につきましては、監査部門として経営監査本部内に内部監査部を設置しております。経営監査本部内部監査部4名は、監査役及び公認会計士と連携し業務執行の適法性及び妥当性につきまして、全部門を対象として内部監査を実施しております。
③会計監査の状況
a.会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
森田高弘、吉川高史
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他5名
d.会計監査人の選定方針と理由
当社は、以下に記す「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に基づき、現任の会計監査人から新たな会計監査人を選任することが相当である特段の事由がないことから、現任の会計監査人を再任することといたしました。
<会計監査人の解任又は不再任の決定の方針>監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合若しくは監査役会が解任又は不再任が相当と認められる事由(新たな会計監査人を選任することが相当であると認められる事由を含む)が発生した場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案内容を決定いたします。
e.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、職業的専門家として、適切な品質管理のもとで適正な監査を実施していると評価いたしました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
| 25 | - | 25 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、当社の組織や規模、業態等の特性と監査日数を勘案したうえで決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の監査の実施状況、監査計画における監査時間及び要員計画、報酬見積りの算定根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等は妥当と判断いたしました。