有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は公認会計士及び弁護士の2名の社外取締役を含む3名の取締役(うち1名は常勤の監査等委員である取締役)で構成されております。監査等委員である取締役は、月次の取締役会の他、経営会議等の社内の重要会議に出席し、取締役の職務執行・意思決定について厳正な監視を行っております。なお、常勤の監査等委員である柴田里美は、当社取締役、子会社取締役を歴任しており事業運営に関する相当程度の知見を有しております。
a. 監査等委員会の開催頻度と各監査等委員の出席状況
b. 監査等委員会の主な検討事項
監査等委員会は年間を通じ次のような案件に関して協議、決議、審議、報告いたしました。
取締役会議案の事前確認、常勤監査等委員月次活動状況、監査等委員監査方針及び活動計画、監査等委員監査活動の年間振り返り、監査等委員会監査報告書、会計監査人の監査計画、会計監査人の評価及び再任・不再任等
② 内部監査の状況
当社は内部監査室(職員1名)を設置して、社長の直接の指示により定期的に社内監査を行い、業務効率の改善及び適法性の確保に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2005年3月期以降
c. 業務を執行した公認会計士
海野 隆善
廿樂 眞明
d. 監査業務に係る補助者の構成
e. 監査法人の選定方針と理由
当社がEY新日本有限責任監査法人を選定するにあたっては、監査法人の概要(品質管理体制、会社法上の欠格事由への該当の有無、独立性等を含む)、監査の実施体制(監査計画、監査チームの編成等)、監査報酬見積額等を総合的に判断して選定しております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
f. 監査役及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人の品質管理、監査チームの独立性や専門性等、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係及び不正リスクについて評価し、すべてにおいて適切または問題ないと評価しております。
会計監査についてはEY新日本有限責任監査法人に依頼しておりますが、定期的な監査、意見交換のほか、適宜、会計上の課題等について確認を行い、適正な会計処理に努めております。また、内部監査室及び監査等委員(社外取締役を含む)、会計監査人は定期的な打合せを含め、必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社における非監査業務に該当事項はありません。
また、連結子会社における非監査業務に該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査日程等を勘案した上で、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会は、会計監査人評価を行うなかで、その監査の品質等に加え、監査日数、前事業年度の監査報酬、同業同規模他社の監査報酬等を総合的に判断し、会社法第399条第1項の同意をしております。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は公認会計士及び弁護士の2名の社外取締役を含む3名の取締役(うち1名は常勤の監査等委員である取締役)で構成されております。監査等委員である取締役は、月次の取締役会の他、経営会議等の社内の重要会議に出席し、取締役の職務執行・意思決定について厳正な監視を行っております。なお、常勤の監査等委員である柴田里美は、当社取締役、子会社取締役を歴任しており事業運営に関する相当程度の知見を有しております。
a. 監査等委員会の開催頻度と各監査等委員の出席状況
| 役職 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 取締役(常勤監査等委員) | 柴田 里美 | 15回 | 15回 |
| 取締役(監査等委員) | 西村 泰夫 | 15回 | 15回 |
| 取締役(監査等委員) | 阿曾 友淳 | 15回 | 15回 |
b. 監査等委員会の主な検討事項
監査等委員会は年間を通じ次のような案件に関して協議、決議、審議、報告いたしました。
取締役会議案の事前確認、常勤監査等委員月次活動状況、監査等委員監査方針及び活動計画、監査等委員監査活動の年間振り返り、監査等委員会監査報告書、会計監査人の監査計画、会計監査人の評価及び再任・不再任等
② 内部監査の状況
当社は内部監査室(職員1名)を設置して、社長の直接の指示により定期的に社内監査を行い、業務効率の改善及び適法性の確保に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2005年3月期以降
c. 業務を執行した公認会計士
海野 隆善
廿樂 眞明
d. 監査業務に係る補助者の構成
| 公認会計士 | 会計士試験合格者等 | その他 |
| 8名 | 7名 | 5名 |
e. 監査法人の選定方針と理由
当社がEY新日本有限責任監査法人を選定するにあたっては、監査法人の概要(品質管理体制、会社法上の欠格事由への該当の有無、独立性等を含む)、監査の実施体制(監査計画、監査チームの編成等)、監査報酬見積額等を総合的に判断して選定しております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
f. 監査役及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人の品質管理、監査チームの独立性や専門性等、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係及び不正リスクについて評価し、すべてにおいて適切または問題ないと評価しております。
会計監査についてはEY新日本有限責任監査法人に依頼しておりますが、定期的な監査、意見交換のほか、適宜、会計上の課題等について確認を行い、適正な会計処理に努めております。また、内部監査室及び監査等委員(社外取締役を含む)、会計監査人は定期的な打合せを含め、必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 22,000 | ― | 23,800 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | 22,000 | ― | 23,800 | ― |
当社における非監査業務に該当事項はありません。
また、連結子会社における非監査業務に該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査日程等を勘案した上で、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会は、会計監査人評価を行うなかで、その監査の品質等に加え、監査日数、前事業年度の監査報酬、同業同規模他社の監査報酬等を総合的に判断し、会社法第399条第1項の同意をしております。