有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除きます。)及び監査等委員である取締役の基本報酬につきましては、株主総会の決議により、取締役全員及び監査等委員全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額を決定しており、各事業年度における業績向上並びに、長期的な企業価値向上による社会貢献を図る職責を負うことからその報酬は業績と役割に応じた額としております。なお当社の取締役の報酬等の額の決定権限を有する者は、代表取締役の下村勝己であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役会の決議によりその全部を一任しております。 これに加え当社は、取締役(監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち業務執行取締役でない者を除きます。)及び執行役員(以下、取締役とあわせて「取締役等」といいます。)について、2018年6月28日開催の第36回定時株主総会決議に基づき、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」を導入いたしました。
本制度は、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動制をより明確にし、取締役等が株価変動リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の向上に貢献する意識を高めることを目的としております。当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。
また、役員退職慰労金制度は、2009年10月27日開催の取締役会及び監査役会において、過年度在任期間を含め、役員退職慰労金を支給しないことを決定し、あわせて役員退職慰労金制度を廃止することを決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.当社は、2015年6月26日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、1995年6月30日開催の第13回定時株主総会において年額168百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。
3.2015年6月26日開催の第33回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額168百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、また監査等委員である取締役の報酬限度額は年額36百万円以内と決議いただいております。
また、上記報酬限度額とは別枠で、2018年6月28日開催の第36回定時株主総会決議に基づき、株式報酬制度(BBT)を導入しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除きます。)及び監査等委員である取締役の基本報酬につきましては、株主総会の決議により、取締役全員及び監査等委員全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額を決定しており、各事業年度における業績向上並びに、長期的な企業価値向上による社会貢献を図る職責を負うことからその報酬は業績と役割に応じた額としております。なお当社の取締役の報酬等の額の決定権限を有する者は、代表取締役の下村勝己であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役会の決議によりその全部を一任しております。 これに加え当社は、取締役(監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち業務執行取締役でない者を除きます。)及び執行役員(以下、取締役とあわせて「取締役等」といいます。)について、2018年6月28日開催の第36回定時株主総会決議に基づき、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」を導入いたしました。
本制度は、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動制をより明確にし、取締役等が株価変動リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の向上に貢献する意識を高めることを目的としております。当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。
また、役員退職慰労金制度は、2009年10月27日開催の取締役会及び監査役会において、過年度在任期間を含め、役員退職慰労金を支給しないことを決定し、あわせて役員退職慰労金制度を廃止することを決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 役員株式給付引当金繰入額 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) | 94,794 | 94,794 | ― | ― | ― | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 7,680 | 7,680 | ― | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 5,675 | 5,675 | ― | ― | ― | 2 |
(注) 1.当社は、2015年6月26日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、1995年6月30日開催の第13回定時株主総会において年額168百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。
3.2015年6月26日開催の第33回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額168百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、また監査等委員である取締役の報酬限度額は年額36百万円以内と決議いただいております。
また、上記報酬限度額とは別枠で、2018年6月28日開催の第36回定時株主総会決議に基づき、株式報酬制度(BBT)を導入しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 5,954 | 2 | 従業員としての給与であります。 |