有価証券報告書-第39期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(1) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬としての株式報酬により構成し、業務執行取締役でない者及び取締役監督機能を担う監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
非金銭報酬等は、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」により株式を交付することとしております。この業績連動型株式報酬制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。取締役には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき役位、業績達成度等(中長期的な企業の成長等を目指す観点から、連結の営業利益を指標とする)を勘案して定まる数のポイントを付与することとしております。なお、取締役に付与されるポイントは、当社株式等の給付に際し、1ポイント当たり当社普通株式1株といたします。また、株式等の給付に当たり基準となる取締役のポイント数は、原則として、退任時までに当該取締役に付与されたポイント数としております。
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、取締役会において検討を行います。代表取締役社長は取締役会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。
(2) 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第33回定時株主総会において年額168百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は4名です。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第33回定時株主総会において年額36百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く監査等委員)の員数は1名です。
(3) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長CEO下村勝己がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた基本報酬の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととしております。
なお、株式報酬は、取締役会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議することといたします。当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
また、役員退職慰労金制度は、2009年10月27日開催の取締役会及び監査役会において、過年度在任期間を含め、役員退職慰労金を支給しないことを決定し、あわせて役員退職慰労金制度を廃止することを決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.当社は、2015年6月26日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、1995年6月30日開催の第13回定時株主総会において年額168百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。
3.2015年6月26日開催の第33回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額168百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、また監査等委員である取締役の報酬限度額は年額36百万円以内と決議いただいております。
また、上記報酬限度額とは別枠で、2018年6月28日開催の第36回定時株主総会決議において「株式報酬制度(BBT)」を導入しておりますが、当連結会計年度は役員株式給付引当金繰入額の計上はありません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(1) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬としての株式報酬により構成し、業務執行取締役でない者及び取締役監督機能を担う監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
非金銭報酬等は、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」により株式を交付することとしております。この業績連動型株式報酬制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。取締役には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき役位、業績達成度等(中長期的な企業の成長等を目指す観点から、連結の営業利益を指標とする)を勘案して定まる数のポイントを付与することとしております。なお、取締役に付与されるポイントは、当社株式等の給付に際し、1ポイント当たり当社普通株式1株といたします。また、株式等の給付に当たり基準となる取締役のポイント数は、原則として、退任時までに当該取締役に付与されたポイント数としております。
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、取締役会において検討を行います。代表取締役社長は取締役会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。
(2) 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第33回定時株主総会において年額168百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は4名です。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第33回定時株主総会において年額36百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く監査等委員)の員数は1名です。
(3) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長CEO下村勝己がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた基本報酬の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととしております。
なお、株式報酬は、取締役会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議することといたします。当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
また、役員退職慰労金制度は、2009年10月27日開催の取締役会及び監査役会において、過年度在任期間を含め、役員退職慰労金を支給しないことを決定し、あわせて役員退職慰労金制度を廃止することを決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) | 89,714 | 89,714 | ― | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 7,381 | 7,381 | ― | 1 |
| 社外役員 | 5,462 | 5,462 | ― | 2 |
(注) 1.当社は、2015年6月26日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、1995年6月30日開催の第13回定時株主総会において年額168百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。
3.2015年6月26日開催の第33回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額168百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、また監査等委員である取締役の報酬限度額は年額36百万円以内と決議いただいております。
また、上記報酬限度額とは別枠で、2018年6月28日開催の第36回定時株主総会決議において「株式報酬制度(BBT)」を導入しておりますが、当連結会計年度は役員株式給付引当金繰入額の計上はありません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。