有価証券報告書-第55期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社で、監査役会は常勤監査役2名、社外監査役2名の4名で構成されております。監査役監査は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、取締役会の他、経営会議等の重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要文書の閲覧及びその説明を取締役又は使用人に求めて、必要に応じて意見表明を行っております。また、代表取締役社長、会計監査人及び内部統制部門との間で定期的な意見交換会を開催しております。
各監査役は、監査役会においてそれぞれの職務分担に応じて実施した監査結果について報告し、他の監査役との協議を実施します。また、取締役に対して早急に報告が必要と思われる事実については遅滞なく報告を行い、改善を求めております。
当事業年度において当社は監査役会を毎月1回定期的に、必要に応じて臨時に開催し、情報共有、意見形成、決議等を行っております。個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
なお、社外監査役の本多広和氏は弁護士として専門知識・経験等を有しており、石野雄一氏は財務コンサルタントとして財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会における主な検討事項としては、監査役監査の方針・計画・職務分担に関する事項、業務及び財産の状況の調査の方法、その他の監査役の職務に関する事項、内部統制システムの構築・運用の状況に関する事項、会計監査人の監査の相当性・監査計画及び報酬の適切性・選任等に関する事項、各監査役が作成した監査報告に基づく監査役会監査報告書の内容に関する事項等が挙げられます。
また、常勤の監査役の活動としては、経営会議等の重要会議への出席及び議事録閲覧、監査役を兼務する重要な子会社の取締役会の他、執行会議等の重要会議への出席及び議事録閲覧、稟議書等の主要な決裁書面の閲覧、取締役及び使用人等との定期的な会合等、日常的な監視と検証及びその遂行上知り得た情報の他の監査役との共有という、常勤者としての特性を踏まえた職務等が挙げられます。
② 内部監査の状況
当社では、社長直轄の組織として内部統制室(3名)を設置しております。内部統制室は、監査役及び会計監査人と連携をとりながら、監査計画に従い効率的な内部監査を実施しております。また、コンプライアンス統括部門においては、企業倫理・法令違反等の問題の発生に関する窓口を設け、これを未然に防止しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
2008年12月期以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 : 小松亮一
指定有限責任社員 業務執行社員 : 樹神祐也
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士7名、その他11名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人を選定するにあたり、当社が会計監査人に求める専門性、独立性及び適切性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。
なお、会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する株主総会議案は監査役会が決定します。また、会計監査人が、会社法第340条第1項各号に該当すると判断したときは、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任する方針であります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、毎期監査法人の評価を行っております。公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を考慮のうえ、監査役会の定める評価基準に基づき、独立性、品質管理の状況、監査報酬、監査役や経営者等とのコミュニケーション、グループ監査等の基準項目について検討し、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、会計処理に関する指導・助言業務であります。
また、連結子会社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、合意された手続業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
当社における前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、太陽グラントソントン税理士法人による税務アドバイザリー業務であります。
また、連結子会社における前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、Walker Chandiok & Co LLPによる税務アドバイザリー業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査日数、業務の特性等の要素を勘案して決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会社法第399条第1項の同意をしております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社で、監査役会は常勤監査役2名、社外監査役2名の4名で構成されております。監査役監査は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、取締役会の他、経営会議等の重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要文書の閲覧及びその説明を取締役又は使用人に求めて、必要に応じて意見表明を行っております。また、代表取締役社長、会計監査人及び内部統制部門との間で定期的な意見交換会を開催しております。
各監査役は、監査役会においてそれぞれの職務分担に応じて実施した監査結果について報告し、他の監査役との協議を実施します。また、取締役に対して早急に報告が必要と思われる事実については遅滞なく報告を行い、改善を求めております。
当事業年度において当社は監査役会を毎月1回定期的に、必要に応じて臨時に開催し、情報共有、意見形成、決議等を行っております。個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 吉 田 昌 亮 | 16回 | 16回 |
| 川真田 一 幾 | 16回 | 16回 |
| 本 多 広 和 | 16回 | 16回 |
| 石 野 雄 一 | 16回 | 15回 |
なお、社外監査役の本多広和氏は弁護士として専門知識・経験等を有しており、石野雄一氏は財務コンサルタントとして財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会における主な検討事項としては、監査役監査の方針・計画・職務分担に関する事項、業務及び財産の状況の調査の方法、その他の監査役の職務に関する事項、内部統制システムの構築・運用の状況に関する事項、会計監査人の監査の相当性・監査計画及び報酬の適切性・選任等に関する事項、各監査役が作成した監査報告に基づく監査役会監査報告書の内容に関する事項等が挙げられます。
また、常勤の監査役の活動としては、経営会議等の重要会議への出席及び議事録閲覧、監査役を兼務する重要な子会社の取締役会の他、執行会議等の重要会議への出席及び議事録閲覧、稟議書等の主要な決裁書面の閲覧、取締役及び使用人等との定期的な会合等、日常的な監視と検証及びその遂行上知り得た情報の他の監査役との共有という、常勤者としての特性を踏まえた職務等が挙げられます。
② 内部監査の状況
当社では、社長直轄の組織として内部統制室(3名)を設置しております。内部統制室は、監査役及び会計監査人と連携をとりながら、監査計画に従い効率的な内部監査を実施しております。また、コンプライアンス統括部門においては、企業倫理・法令違反等の問題の発生に関する窓口を設け、これを未然に防止しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
2008年12月期以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 : 小松亮一
指定有限責任社員 業務執行社員 : 樹神祐也
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士7名、その他11名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人を選定するにあたり、当社が会計監査人に求める専門性、独立性及び適切性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。
なお、会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する株主総会議案は監査役会が決定します。また、会計監査人が、会社法第340条第1項各号に該当すると判断したときは、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任する方針であります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、毎期監査法人の評価を行っております。公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を考慮のうえ、監査役会の定める評価基準に基づき、独立性、品質管理の状況、監査報酬、監査役や経営者等とのコミュニケーション、グループ監査等の基準項目について検討し、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | |
| 提出会社 | 54 | - | 57 | 1 |
| 連結子会社 | - | 0 | - | - |
| 計 | 54 | 0 | 57 | 1 |
当社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、会計処理に関する指導・助言業務であります。
また、連結子会社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、合意された手続業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | |
| 提出会社 | - | 2 | - | 2 |
| 連結子会社 | 6 | 1 | 6 | 0 |
| 計 | 6 | 3 | 6 | 2 |
当社における前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、太陽グラントソントン税理士法人による税務アドバイザリー業務であります。
また、連結子会社における前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、Walker Chandiok & Co LLPによる税務アドバイザリー業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査日数、業務の特性等の要素を勘案して決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会社法第399条第1項の同意をしております。