有価証券報告書-第55期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、当社グループの企業理念及び「我々の信条」に基づき、株主をはじめとする様々なステークホルダー(お客様、取引先、株主、社会、従業員など)への社会的責務を果たし、中長期的な企業価値の向上を実現するため、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を制定し、コーポレート・ガバナンスの充実に持続的に取り組んでおります。なお、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」は当社ホームページにて公開しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
・ 企業統治の体制の概要
当社は監査役会設置会社の形態を採用しておりますが、監査役の機能と併せ、社外取締役の登用により取締役会の機能を強化し、経営に対する監督機能の更なる充実を図ることが合理的と判断し、現在の体制を採用しております。
(ア)取締役会
取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を可能とするため、2021年3月25日現在、取締役6名で構成され、内3名は社外取締役であります。毎月1回定期に、必要に応じて臨時に開催され、重要事項はすべて付議され、業務執行状況についても随時報告されております。
(イ)監査役会
当社は監査役会設置会社であります。2021年3月25日現在、監査役は常勤が2名、非常勤の社外監査役が2名であります。取締役会はもとより後述の経営会議等重要な会議にも積極的に参加し、取締役の職務執行を充分に監視できる体制となっております。また、監査役会は毎月1回定期的に、必要に応じて臨時に開催され、取締役会の意思決定の適正性・妥当性を確保するための協議を行っております。
(ウ)報酬委員会
当社では、取締役の報酬等については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会にて各取締役の役割、貢献度を総合的に評価し、各取締役の報酬等を決定しております。取締役等の報酬に関する妥当性を審議するため、社外監査役である石野雄一氏を委員長とする報酬委員会を設置しており、諮問を経ることとしております。
(エ)各種会議体の概要
当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを補完するために、意思決定機関として経営会議を設置しております。
「経営会議」は、当社グループ全体の重要な業務執行に関する審議・決裁等を行う機関であり、代表取締役社長及び代表取締役社長が指名する者で構成されております。原則として毎月2回定期的に、必要に応じて臨時に開催され、機動的な業務執行を図っております。
各機関の構成員は次のとおりであります。(◎は議長又は委員長、〇は構成員を表しております。)
<当社ガバナンスの基本構造と経営執行体制>
・ 企業統治の体制を採用する理由
現在の体制を採用する理由としましては、当社の経営理念に基づく的確な意思決定の迅速化を図り、併せて後述の監査役監査、内部監査及び会計監査によりコンプライアンス体制を充実させるためにも、上記のような体制が当社にとって最適であると考えているためであります。この体制により、現状の業務内容を把握及び集約し、事業内容に基づいた重要な経営戦略の決定、経営判断の最終的な意思決定を行うことができると考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
・ 内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備状況について
コンプライアンス(法令遵守)につきまして、弁護士、公認会計士等の社外の専門家と密接な関係を保ちつつ、経営に法的なコントロール機能が働く体制となっております。取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制は以下のとおりであります。
(ア)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
Ⅰ 取締役会は、法令遵守の体制を含む内部統制システムの構築方針・計画を決定するとともに、同方針・
計画に基づき内部統制に係るマネジメントシステムを構築し、維持する。
Ⅱ 取締役の任期を1年とし、取締役会には社外取締役を継続して選任する体制とする。また、取締役等の
報酬に関する妥当性を審議するため、社外役員を委員長とする報酬委員会を設置する。
Ⅲ 当社は、「我々の信条」に基づき、役員及び社員等が遵守すべき行動規範、行動基準などから成るコン
プライアンスマニュアルを定めるとともに、コンプライアンス意識の維持と確立を図るため、チーフ・コ
ンプライアンス・オフィサーのもとにコンプライアンス統括部門を設置する。
Ⅳ 当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える勢力又は団体とは一切関係を持たず、さらにこれらの勢力や
団体からの要求を断固拒否し、これらと関わりのある企業、団体、個人とはいかなる取引も行わない。
(イ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
Ⅰ 当社は、法令及び文書管理規程に基づき、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録
し、保存・管理する。
Ⅱ 取締役及び監査役は、これら情報について適宜閲覧できるものとする。
(ウ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
Ⅰ 当社は、リスク管理の基本規程としてリスクマネジメント要綱を定めるとともに、災害、雇用、情報セ
キュリティ、プロジェクト管理、コンプライアンス等のリスクをトータルに認識・評価し、対応するため
に、リスク管理統括責任者のもとにリスク管理統括部門を設置する。
Ⅱ 業務執行状況に関しては、取締役会、経営会議において定期的に審議・報告を行い、必要に応じ速やか
にかつ適切にリスクへの対応を行う。
Ⅲ 損失の危険のある業務行為が発見された場合の通報体制を確立するとともに、重大な災害等が発生した
場合には、社長を本部長とする「緊急対策本部」を設置し、危機対策を行う。
(エ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
Ⅰ 取締役会を毎月1回開催するとともに、必要に応じて臨時開催するものとする。また、職務の執行が効
率的に行われることを補完するために意思決定機関として経営会議を設置して、機動的な経営を行う。
Ⅱ 取締役会の決定に基づく業務執行については、社内規程においてその執行手続を定める。
Ⅲ 取締役会は、当社グループの中期経営戦略及び年度計画を策定し、これらを当社グループと共有する。
Ⅳ 各取締役は、中期経営戦略及び年度計画に基づいた業務の執行状況について取締役会及び経営会議で定
期的に報告する。
(オ)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
Ⅰ 当社は、社員が遵守すべき行動規範、行動基準などから成るコンプライアンスマニュアルを定めるとと
もに、コンプライアンス意識の維持と確立を図るため、チーフ・コンプライアンス・オフィサーのもとに
コンプライアンス統括部門を設置する。
Ⅱ 業務執行状況及び内部統制に関わる取組状況等を監視する機能として、執行部門から独立した社長直轄
の内部監査部門を設置する。
Ⅲ 当社は、法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内通報制度を設け、社員からの
社外の専門家又はコンプライアンス統括部門等への通報(匿名も可)体制を確立する。
Ⅳ 当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える勢力又は団体とは一切関係を持たず、さらにこれらの勢力や
団体からの要求を断固拒否し、これらと関わりのある企業、団体、個人とはいかなる取引も行わない。
(カ)当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
Ⅰ 子会社及び主要な関連会社(以下これらを「関係会社」という)との緊密な連携のもと、各関係会社に
おいて規程を整備する。
Ⅱ 当社は、株主権の適切な行使に加えて、関係会社管理規程及びその管理統括部門を定め、これらに基づ
き各関係会社の業務執行状況について管理・指導を行うとともに、定期的に各関係会社の業務執行状況を
当社の取締役会に報告させ、当社グループ及び各関係会社の業務の適正を確保する。
Ⅲ 法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についてのグループ通報制度を設け、関係会社社員か
らの社外の専門家への通報(匿名も可)体制を確立する。
Ⅳ 当社監査役は必要に応じて関係会社を監査できることとするほか、関係会社監査役と連携する。
(キ)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
Ⅰ 監査役の職務を補助すべき使用人に関する規定を設け、必要に応じて監査役の業務補助のための監査役
スタッフを置く体制とする。
Ⅱ 取締役及び使用人は、監査役スタッフの業務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力する。
(ク)監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
Ⅰ 監査役スタッフについての評価は監査役が行い、その任命、解任、人事異動、賃金改定等に関しては常
勤監査役の承認を得るものとする。
Ⅱ 監査役スタッフは業務執行に係る役職を兼務しないこととする。
(ケ)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制
Ⅰ 当社及び関係会社の取締役及び使用人は、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及
ぼす事項、内部監査の状況、コンプライアンスに関する通報状況について速やかに監査役に報告する。
Ⅱ 当社及び関係会社は、上記通報者の異動、人事評価及び懲戒等において、通報の事実を考慮することは
できず、通報者は、異動、人事評価及び懲戒等の理由の調査を監査役に依頼できる。
(コ)監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
Ⅰ 監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会の他、経営会議等の重
要な会議に出席するとともに、必要に応じて主要な稟議書その他業務執行に関する重要文書の閲覧及びそ
の説明を取締役又は使用人に求めることとする。
Ⅱ 監査役は、代表取締役社長、会計監査人及び内部監査部門との間で定期的な意見交換会を開催する。
Ⅲ 当社は、監査役と協議の上、合理的な監査費用の前払又は償還に応じることとする。
(サ)財務報告に係る内部統制システムに関する事項
Ⅰ 経営者は、信頼性のある財務報告を重視する意向を組織の内外に表明するとともに、「財務報告に係る
内部統制システムの整備・運用の基本方針」に基づき、方針や原則、体制等を明確化し、財務報告の信頼
性を確保するための内部統制システムを整備・充実する。
Ⅱ 取締役会は、上記「財務報告に係る内部統制システムの整備・運用の基本方針」を決定する。
Ⅲ 経営者は、グループ全体としての財務報告に係る内部統制システムの整備・充実に資するための独立的
評価を担う部門として、内部統制統括部門を設置する。
(シ)業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
Ⅰ 当社グループの業務執行状況の把握について
当事業年度において当社は取締役会を計16回開催しております。毎月1回定例で開催される取締役会においては、当社グループ各社の職務の執行状況について報告を受けており、関係会社管理統括部門を通じて適宜管理・指導を行っております。
また、主要な当社グループ会社に派遣している役員を通じて、各社の業務執行状況の把握にも努めております。
Ⅱ コンプライアンス遵守への対応状況について
コンプライアンス遵守をより強化するため、当事業年度において当社グループ各社に対して、社内体制の整備や遵守状況の確認を求め、各社からの報告を受けて随時指導しております。
・ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役の森時彦氏、松尾美香氏及び大槻友紀氏の3名並びに社外監査役の本多広和氏及び石野雄一氏の2名との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。また、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、各社外取締役及び各社外監査役ともに同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、責任の原因となった職務の遂行について、善意かつ重大な過失がないときに限られております。
④ 取締役の定数並びに取締役選任及び解任決議要件
取締役については、取締役の定数を12名以内と定款に定めております。また、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、その決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。なお、取締役の解任については、会社法と異なる別段の定めはありません。
⑤ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑥ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 買収防衛策について
当社は、当社株式の大規模買付行為が行われる場合において、当社の財務及び事業の方針の決定が不適切な買収により支配されることを防止することが企業価値の向上に資することになるとの観点から、「大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)」を導入しております。本対応方針は、2020年3月24日開催の第54回定時株主総会決議に基づいて更新しており、その有効期間は2023年3月開催予定の当社第57回定時株主総会終結の時までとなっております。詳細につきましては当社ホームページをご覧ください。
(https://www.cac-holdings.com/ir/soukai.html)
(ア)本対応方針に関する基本方針
当社グループは情報化戦略の立案、システム構築、システム運用管理などのITサービスを主たる事業としており、顧客企業各々の情報システムのニーズに適合したサービスを継続的に提供しております。その結果、特定の企業及びその業界において多くの業務経験を積み、特有の業務知識・ノウハウを習得したことで、顧客企業から高い評価をいただき、顧客企業との信頼関係を維持しております。そのことこそが、同業他社との競争において、当社グループの重要な強みとなっており、同時に当社グループの企業価値の源泉となっていると認識しております。したがって、各顧客企業と当社との取引関係についての十分な理解なくして、当社グループの企業価値や買付提案の妥当性を判断するのは容易でない場合があります。
大規模買付行為に応じるか否かは、最終的には株主の皆様のご判断に委ねられるべき事項と考えますが、そのためには当該買付者及び当社取締役会の双方から、上記のような事業の背景を踏まえた今後の経営方針、事業計画に加え、特に顧客あるいは業界という観点からの今後の営業方針・政策などについての適切かつ十分な情報が株主の皆様に提供されることが必要不可欠であります。
また、大規模買付行為によって株主の皆様が不測の不利益を被ることを防止するとともに、株主の皆様の利益のために、当社取締役会が、当該買付者に対して買付提案の改善を要求する、あるいは場合によっては当社取締役会が代替案を提示するためのルール(大規模買付ルール)が必要であると考えております。
当社はこのような基本的な考え方のもとで、本対応方針を導入しております。
(イ)本対応方針の概要
当該買付者には、大規模買付行為の実施前に、株主の皆様及び当社取締役会の判断のために十分な情報の提供を求めるものとします。
当社取締役会は、必要情報の全てを受領後、一定の期間内に大規模買付行為に関する当社取締役会としての意見を取りまとめ、公表致します。
当該買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合、又は、たとえ大規模買付ルールが遵守されても大規模買付行為が株主の皆様の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断した場合は、当社取締役会は株主の皆様の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当てやその他適法かつ相当な対抗措置のうち、当社取締役会が適切と判断する対抗措置をとることができるものとします。
なお、本対応方針を適正に運用し、当社取締役会による恣意的な判断を避けるために、当社取締役会は、当該買付者に対する対抗措置をとるか否か及び対抗措置の停止その他重要な判断について、社外取締役、社外監査役並びに必要に応じて選任される社外有識者で構成される特別委員会の勧告を必ず取得するものとし、当該勧告を最大限尊重するものとします。
当社取締役会が大規模買付行為に対して対抗措置を講じることを決定した場合は、法令及び証券取引所規則等に則って適時適切な開示を行い、また、当該買付者以外の株主、投資者に不利益を与えることのないよう適切な手続を実施します。
以上のとおり、本対応方針は当社株式の大規模買付行為に対し、株主の皆様が判断するのに必要な情報と時間を確保するためのルールを設定し、当該買付者がこのルールを遵守しない場合や大規模買付行為が株主の皆様の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断した場合などに対抗措置を講ずることを定めたものでありますので、株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、当社グループの企業理念及び「我々の信条」に基づき、株主をはじめとする様々なステークホルダー(お客様、取引先、株主、社会、従業員など)への社会的責務を果たし、中長期的な企業価値の向上を実現するため、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を制定し、コーポレート・ガバナンスの充実に持続的に取り組んでおります。なお、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」は当社ホームページにて公開しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
・ 企業統治の体制の概要
当社は監査役会設置会社の形態を採用しておりますが、監査役の機能と併せ、社外取締役の登用により取締役会の機能を強化し、経営に対する監督機能の更なる充実を図ることが合理的と判断し、現在の体制を採用しております。
(ア)取締役会
取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を可能とするため、2021年3月25日現在、取締役6名で構成され、内3名は社外取締役であります。毎月1回定期に、必要に応じて臨時に開催され、重要事項はすべて付議され、業務執行状況についても随時報告されております。
(イ)監査役会
当社は監査役会設置会社であります。2021年3月25日現在、監査役は常勤が2名、非常勤の社外監査役が2名であります。取締役会はもとより後述の経営会議等重要な会議にも積極的に参加し、取締役の職務執行を充分に監視できる体制となっております。また、監査役会は毎月1回定期的に、必要に応じて臨時に開催され、取締役会の意思決定の適正性・妥当性を確保するための協議を行っております。
(ウ)報酬委員会
当社では、取締役の報酬等については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会にて各取締役の役割、貢献度を総合的に評価し、各取締役の報酬等を決定しております。取締役等の報酬に関する妥当性を審議するため、社外監査役である石野雄一氏を委員長とする報酬委員会を設置しており、諮問を経ることとしております。
(エ)各種会議体の概要
当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを補完するために、意思決定機関として経営会議を設置しております。
「経営会議」は、当社グループ全体の重要な業務執行に関する審議・決裁等を行う機関であり、代表取締役社長及び代表取締役社長が指名する者で構成されております。原則として毎月2回定期的に、必要に応じて臨時に開催され、機動的な業務執行を図っております。
各機関の構成員は次のとおりであります。(◎は議長又は委員長、〇は構成員を表しております。)
| 役職名 | 氏名 | 取締役会 | 監査役会 | 経営会議 | 報酬委員会 |
| 代表取締役会長 | 酒匂 明彦 | 〇 | 〇 | ||
| 代表取締役社長 | 西森 良太 | ◎ | ◎ | 〇 | |
| 専務取締役 | 清水 東吾 | 〇 | 〇 | ||
| 取締役(社外) | 森 時彦 | 〇 | |||
| 取締役(社外) | 松尾 美香 | 〇 | 〇 | ||
| 取締役(社外) | 大槻 友紀 | 〇 | |||
| 常勤監査役 | 吉田 昌亮 | 〇 | ◎ | ||
| 常勤監査役 | 川真田 一幾 | 〇 | 〇 | ||
| 監査役(社外) | 本多 広和 | 〇 | 〇 | ||
| 監査役(社外) | 石野 雄一 | 〇 | 〇 | ◎ | |
| 外部有識者 | 西村 茂 | 〇 | |||
| 常務執行役員 | Bin Cheng | 〇 | |||
| 常務執行役員 | Malcolm F. Mehta | 〇 | |||
| 執行役員 | 加藤 肇 | 〇 | |||
| 執行役員兼未来企画本部長 | 池谷 浩二 | 〇 | |||
| 執行役員 | 鳥海 芳一 | 〇 | |||
| 経営管理部長兼秘書室長 | 堀内 徹 | 〇 | |||
| 経営企画部長 | 坂本 一成 | 〇 | |||
| 投資財務戦略部長 | 小原 亮一 | 〇 |
<当社ガバナンスの基本構造と経営執行体制>

・ 企業統治の体制を採用する理由
現在の体制を採用する理由としましては、当社の経営理念に基づく的確な意思決定の迅速化を図り、併せて後述の監査役監査、内部監査及び会計監査によりコンプライアンス体制を充実させるためにも、上記のような体制が当社にとって最適であると考えているためであります。この体制により、現状の業務内容を把握及び集約し、事業内容に基づいた重要な経営戦略の決定、経営判断の最終的な意思決定を行うことができると考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
・ 内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備状況について
コンプライアンス(法令遵守)につきまして、弁護士、公認会計士等の社外の専門家と密接な関係を保ちつつ、経営に法的なコントロール機能が働く体制となっております。取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制は以下のとおりであります。
(ア)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
Ⅰ 取締役会は、法令遵守の体制を含む内部統制システムの構築方針・計画を決定するとともに、同方針・
計画に基づき内部統制に係るマネジメントシステムを構築し、維持する。
Ⅱ 取締役の任期を1年とし、取締役会には社外取締役を継続して選任する体制とする。また、取締役等の
報酬に関する妥当性を審議するため、社外役員を委員長とする報酬委員会を設置する。
Ⅲ 当社は、「我々の信条」に基づき、役員及び社員等が遵守すべき行動規範、行動基準などから成るコン
プライアンスマニュアルを定めるとともに、コンプライアンス意識の維持と確立を図るため、チーフ・コ
ンプライアンス・オフィサーのもとにコンプライアンス統括部門を設置する。
Ⅳ 当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える勢力又は団体とは一切関係を持たず、さらにこれらの勢力や
団体からの要求を断固拒否し、これらと関わりのある企業、団体、個人とはいかなる取引も行わない。
(イ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
Ⅰ 当社は、法令及び文書管理規程に基づき、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録
し、保存・管理する。
Ⅱ 取締役及び監査役は、これら情報について適宜閲覧できるものとする。
(ウ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
Ⅰ 当社は、リスク管理の基本規程としてリスクマネジメント要綱を定めるとともに、災害、雇用、情報セ
キュリティ、プロジェクト管理、コンプライアンス等のリスクをトータルに認識・評価し、対応するため
に、リスク管理統括責任者のもとにリスク管理統括部門を設置する。
Ⅱ 業務執行状況に関しては、取締役会、経営会議において定期的に審議・報告を行い、必要に応じ速やか
にかつ適切にリスクへの対応を行う。
Ⅲ 損失の危険のある業務行為が発見された場合の通報体制を確立するとともに、重大な災害等が発生した
場合には、社長を本部長とする「緊急対策本部」を設置し、危機対策を行う。
(エ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
Ⅰ 取締役会を毎月1回開催するとともに、必要に応じて臨時開催するものとする。また、職務の執行が効
率的に行われることを補完するために意思決定機関として経営会議を設置して、機動的な経営を行う。
Ⅱ 取締役会の決定に基づく業務執行については、社内規程においてその執行手続を定める。
Ⅲ 取締役会は、当社グループの中期経営戦略及び年度計画を策定し、これらを当社グループと共有する。
Ⅳ 各取締役は、中期経営戦略及び年度計画に基づいた業務の執行状況について取締役会及び経営会議で定
期的に報告する。
(オ)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
Ⅰ 当社は、社員が遵守すべき行動規範、行動基準などから成るコンプライアンスマニュアルを定めるとと
もに、コンプライアンス意識の維持と確立を図るため、チーフ・コンプライアンス・オフィサーのもとに
コンプライアンス統括部門を設置する。
Ⅱ 業務執行状況及び内部統制に関わる取組状況等を監視する機能として、執行部門から独立した社長直轄
の内部監査部門を設置する。
Ⅲ 当社は、法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内通報制度を設け、社員からの
社外の専門家又はコンプライアンス統括部門等への通報(匿名も可)体制を確立する。
Ⅳ 当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える勢力又は団体とは一切関係を持たず、さらにこれらの勢力や
団体からの要求を断固拒否し、これらと関わりのある企業、団体、個人とはいかなる取引も行わない。
(カ)当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
Ⅰ 子会社及び主要な関連会社(以下これらを「関係会社」という)との緊密な連携のもと、各関係会社に
おいて規程を整備する。
Ⅱ 当社は、株主権の適切な行使に加えて、関係会社管理規程及びその管理統括部門を定め、これらに基づ
き各関係会社の業務執行状況について管理・指導を行うとともに、定期的に各関係会社の業務執行状況を
当社の取締役会に報告させ、当社グループ及び各関係会社の業務の適正を確保する。
Ⅲ 法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についてのグループ通報制度を設け、関係会社社員か
らの社外の専門家への通報(匿名も可)体制を確立する。
Ⅳ 当社監査役は必要に応じて関係会社を監査できることとするほか、関係会社監査役と連携する。
(キ)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
Ⅰ 監査役の職務を補助すべき使用人に関する規定を設け、必要に応じて監査役の業務補助のための監査役
スタッフを置く体制とする。
Ⅱ 取締役及び使用人は、監査役スタッフの業務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力する。
(ク)監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
Ⅰ 監査役スタッフについての評価は監査役が行い、その任命、解任、人事異動、賃金改定等に関しては常
勤監査役の承認を得るものとする。
Ⅱ 監査役スタッフは業務執行に係る役職を兼務しないこととする。
(ケ)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制
Ⅰ 当社及び関係会社の取締役及び使用人は、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及
ぼす事項、内部監査の状況、コンプライアンスに関する通報状況について速やかに監査役に報告する。
Ⅱ 当社及び関係会社は、上記通報者の異動、人事評価及び懲戒等において、通報の事実を考慮することは
できず、通報者は、異動、人事評価及び懲戒等の理由の調査を監査役に依頼できる。
(コ)監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
Ⅰ 監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会の他、経営会議等の重
要な会議に出席するとともに、必要に応じて主要な稟議書その他業務執行に関する重要文書の閲覧及びそ
の説明を取締役又は使用人に求めることとする。
Ⅱ 監査役は、代表取締役社長、会計監査人及び内部監査部門との間で定期的な意見交換会を開催する。
Ⅲ 当社は、監査役と協議の上、合理的な監査費用の前払又は償還に応じることとする。
(サ)財務報告に係る内部統制システムに関する事項
Ⅰ 経営者は、信頼性のある財務報告を重視する意向を組織の内外に表明するとともに、「財務報告に係る
内部統制システムの整備・運用の基本方針」に基づき、方針や原則、体制等を明確化し、財務報告の信頼
性を確保するための内部統制システムを整備・充実する。
Ⅱ 取締役会は、上記「財務報告に係る内部統制システムの整備・運用の基本方針」を決定する。
Ⅲ 経営者は、グループ全体としての財務報告に係る内部統制システムの整備・充実に資するための独立的
評価を担う部門として、内部統制統括部門を設置する。
(シ)業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
Ⅰ 当社グループの業務執行状況の把握について
当事業年度において当社は取締役会を計16回開催しております。毎月1回定例で開催される取締役会においては、当社グループ各社の職務の執行状況について報告を受けており、関係会社管理統括部門を通じて適宜管理・指導を行っております。
また、主要な当社グループ会社に派遣している役員を通じて、各社の業務執行状況の把握にも努めております。
Ⅱ コンプライアンス遵守への対応状況について
コンプライアンス遵守をより強化するため、当事業年度において当社グループ各社に対して、社内体制の整備や遵守状況の確認を求め、各社からの報告を受けて随時指導しております。
・ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役の森時彦氏、松尾美香氏及び大槻友紀氏の3名並びに社外監査役の本多広和氏及び石野雄一氏の2名との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。また、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、各社外取締役及び各社外監査役ともに同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、責任の原因となった職務の遂行について、善意かつ重大な過失がないときに限られております。
④ 取締役の定数並びに取締役選任及び解任決議要件
取締役については、取締役の定数を12名以内と定款に定めております。また、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、その決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。なお、取締役の解任については、会社法と異なる別段の定めはありません。
⑤ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑥ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 買収防衛策について
当社は、当社株式の大規模買付行為が行われる場合において、当社の財務及び事業の方針の決定が不適切な買収により支配されることを防止することが企業価値の向上に資することになるとの観点から、「大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)」を導入しております。本対応方針は、2020年3月24日開催の第54回定時株主総会決議に基づいて更新しており、その有効期間は2023年3月開催予定の当社第57回定時株主総会終結の時までとなっております。詳細につきましては当社ホームページをご覧ください。
(https://www.cac-holdings.com/ir/soukai.html)
(ア)本対応方針に関する基本方針
当社グループは情報化戦略の立案、システム構築、システム運用管理などのITサービスを主たる事業としており、顧客企業各々の情報システムのニーズに適合したサービスを継続的に提供しております。その結果、特定の企業及びその業界において多くの業務経験を積み、特有の業務知識・ノウハウを習得したことで、顧客企業から高い評価をいただき、顧客企業との信頼関係を維持しております。そのことこそが、同業他社との競争において、当社グループの重要な強みとなっており、同時に当社グループの企業価値の源泉となっていると認識しております。したがって、各顧客企業と当社との取引関係についての十分な理解なくして、当社グループの企業価値や買付提案の妥当性を判断するのは容易でない場合があります。
大規模買付行為に応じるか否かは、最終的には株主の皆様のご判断に委ねられるべき事項と考えますが、そのためには当該買付者及び当社取締役会の双方から、上記のような事業の背景を踏まえた今後の経営方針、事業計画に加え、特に顧客あるいは業界という観点からの今後の営業方針・政策などについての適切かつ十分な情報が株主の皆様に提供されることが必要不可欠であります。
また、大規模買付行為によって株主の皆様が不測の不利益を被ることを防止するとともに、株主の皆様の利益のために、当社取締役会が、当該買付者に対して買付提案の改善を要求する、あるいは場合によっては当社取締役会が代替案を提示するためのルール(大規模買付ルール)が必要であると考えております。
当社はこのような基本的な考え方のもとで、本対応方針を導入しております。
(イ)本対応方針の概要
当該買付者には、大規模買付行為の実施前に、株主の皆様及び当社取締役会の判断のために十分な情報の提供を求めるものとします。
当社取締役会は、必要情報の全てを受領後、一定の期間内に大規模買付行為に関する当社取締役会としての意見を取りまとめ、公表致します。
当該買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合、又は、たとえ大規模買付ルールが遵守されても大規模買付行為が株主の皆様の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断した場合は、当社取締役会は株主の皆様の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当てやその他適法かつ相当な対抗措置のうち、当社取締役会が適切と判断する対抗措置をとることができるものとします。
なお、本対応方針を適正に運用し、当社取締役会による恣意的な判断を避けるために、当社取締役会は、当該買付者に対する対抗措置をとるか否か及び対抗措置の停止その他重要な判断について、社外取締役、社外監査役並びに必要に応じて選任される社外有識者で構成される特別委員会の勧告を必ず取得するものとし、当該勧告を最大限尊重するものとします。
当社取締役会が大規模買付行為に対して対抗措置を講じることを決定した場合は、法令及び証券取引所規則等に則って適時適切な開示を行い、また、当該買付者以外の株主、投資者に不利益を与えることのないよう適切な手続を実施します。
以上のとおり、本対応方針は当社株式の大規模買付行為に対し、株主の皆様が判断するのに必要な情報と時間を確保するためのルールを設定し、当該買付者がこのルールを遵守しない場合や大規模買付行為が株主の皆様の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断した場合などに対抗措置を講ずることを定めたものでありますので、株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするものではありません。