臨時報告書
- 【提出】
- 2018/03/22 16:46
- 【資料】
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提出理由
当社は、平成30年3月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
平成30年3月21日
(2) 決議事項の内容
<会社提案(第1号議案から第4号議案まで)>第1号議案 定款一部変更の件
当社の事業拡大に伴い、第3条(目的)に事業目的を追加
第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)16名選任の件
次の者を取締役として選任
熊谷正寿氏、安田昌史氏、西山裕之氏、相浦一成氏、伊藤正氏、山下浩史氏、堀内敏明氏
有澤克己氏、新井輝洋氏、佐藤健太郎氏、児玉公宏氏、中條一郎氏、橋口誠氏、福井敦子氏
金子岳人氏及び林泰生氏
第3号議案 監査等委員4名選任の件
次の者を監査等委員として選任
武藤昌弘氏、小倉啓吾氏、郡司掛孝氏及び増田要氏
第4号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額設定の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額を年額12億円以内と設定
<株主提案(第5号議案から第10議案まで)>第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の廃止の件
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)を廃止し、継続しない
第6号議案 定款一部変更の件(買収防衛策の導入方法)
買収防衛策の導入方法を定款に追加
第7号議案 定款一部変更の件(指名委員会等設置会社制度への移行)
指名委員会等設置会社への移行を定款へ追加
第8号議案 定款一部変更の件(取締役社長と取締役会議長の兼任禁止)
取締役社長と取締役会議長の兼任禁止を定款に追加
第9号議案 定款一部変更の件(累積投票による取締役選任について)
累積投票による取締役選任を定款に追加
第10号議案 取締役(監査等委員であるものを除きます。)の報酬額設定(少数株主の利益と連動する
報酬体系の採用)の件
少数株主の利益と連動する報酬体系を採用するべく取締役の報酬総額
(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)を年額5億円以内と設定
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
平成30年3月21日
(2) 決議事項の内容
<会社提案(第1号議案から第4号議案まで)>第1号議案 定款一部変更の件
当社の事業拡大に伴い、第3条(目的)に事業目的を追加
第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)16名選任の件
次の者を取締役として選任
熊谷正寿氏、安田昌史氏、西山裕之氏、相浦一成氏、伊藤正氏、山下浩史氏、堀内敏明氏
有澤克己氏、新井輝洋氏、佐藤健太郎氏、児玉公宏氏、中條一郎氏、橋口誠氏、福井敦子氏
金子岳人氏及び林泰生氏
第3号議案 監査等委員4名選任の件
次の者を監査等委員として選任
武藤昌弘氏、小倉啓吾氏、郡司掛孝氏及び増田要氏
第4号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額設定の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額を年額12億円以内と設定
<株主提案(第5号議案から第10議案まで)>第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の廃止の件
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)を廃止し、継続しない
第6号議案 定款一部変更の件(買収防衛策の導入方法)
買収防衛策の導入方法を定款に追加
第7号議案 定款一部変更の件(指名委員会等設置会社制度への移行)
指名委員会等設置会社への移行を定款へ追加
第8号議案 定款一部変更の件(取締役社長と取締役会議長の兼任禁止)
取締役社長と取締役会議長の兼任禁止を定款に追加
第9号議案 定款一部変更の件(累積投票による取締役選任について)
累積投票による取締役選任を定款に追加
第10号議案 取締役(監査等委員であるものを除きます。)の報酬額設定(少数株主の利益と連動する
報酬体系の採用)の件
少数株主の利益と連動する報酬体系を採用するべく取締役の報酬総額
(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)を年額5億円以内と設定
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合 (%) | |
| 第1号議案 定款一部変更の件 | 904,715 | 1,100 | 932 | (注)1 | 可決 | 93.36 |
| 第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)16名選任の件 | (注)2 | |||||
| 熊谷正寿 | 718,926 | 183,369 | 4,445 | 可決 | 74.19 | |
| 安田昌史 | 807,535 | 98,275 | 932 | 可決 | 83.33 | |
| 西山裕之 | 807,910 | 97,900 | 932 | 可決 | 83.37 | |
| 相浦一成 | 807,875 | 97,935 | 932 | 可決 | 83.37 | |
| 伊藤正 | 807,519 | 98,291 | 932 | 可決 | 83.33 | |
| 山下浩史 | 807,855 | 97,955 | 932 | 可決 | 83.37 | |
| 堀内敏明 | 807,533 | 98,277 | 932 | 可決 | 83.33 | |
| 有澤克己 | 807,462 | 98,348 | 932 | 可決 | 83.33 | |
| 新井輝洋 | 807,408 | 98,402 | 932 | 可決 | 83.32 | |
| 佐藤健太郎 | 807,426 | 98,384 | 932 | 可決 | 83.32 | |
| 児玉公宏 | 807,538 | 98,272 | 932 | 可決 | 83.33 | |
| 中條一郎 | 807,851 | 97,959 | 932 | 可決 | 83.37 | |
| 橋口誠 | 804,083 | 101,727 | 932 | 可決 | 82.98 | |
| 福井敦子 | 807,409 | 98,401 | 932 | 可決 | 83.32 | |
| 金子岳人 | 862,804 | 43,006 | 932 | 可決 | 89.04 | |
| 林泰生 | 861,372 | 44,438 | 932 | 可決 | 88.89 | |
| 第3号議案 監査等委員4名選任の件 | (注)2 | |||||
| 武藤昌弘 | 802,737 | 103,032 | 932 | 可決 | 82.84 | |
| 小倉啓吾 | 804,612 | 101,159 | 932 | 可決 | 83.03 | |
| 郡司掛孝 | 664,543 | 237,713 | 4,445 | 可決 | 68.58 | |
| 増田要 | 813,161 | 92,610 | 932 | 可決 | 83.91 | |
| 第4号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額設定の件 | 875,404 | 17,334 | 0 | (注)3 | 可決 | 90.34 |
| 第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の廃止の件 | 376,840 | 529,877 | 0 | (注3) | 否決 | 44.78 |
| 第6号議案 定款一部変更の件(買収防衛策の導入方法) | 372,158 | 534,579 | 1 | (注1) | 否決 | 44.30 |
| 第7号議案 定款一部変更の件(指名委員会等設置会社制度への移行) | 95,963 | 807,260 | 3,514 | 否決 | 15.79 | |
| 第8号議案 定款一部変更の件(取締役社長と取締役会議長の兼任禁止) | 158,312 | 744,910 | 3,514 | 否決 | 22.23 | |
| 第9号議案 定款一部変更の件(累積投票による取締役選任について) | 140,915 | 765,819 | 1 | 否決 | 20.43 | |
| 第10号議案 取締役(監査等委員であるものを除きます。)の報酬額設定(少数株主の利益と連動する報酬体系の採用)の件 | 5,261 | 887,580 | 0 | (注)3 | 否決 | 6.43 |
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。