有価証券報告書-第34期(2024/01/01-2024/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)期末現在の人員数は、取締役5名、取締役(監査等委員)4名であります。なお、上記の支給人員との相違は、無報酬の取締役1名が在任しているためであります。
② 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
④ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬制度の基本的な考え方
当社はコーポレート・ガバナンスポリシーの基本方針に基づき、持続的な成長、企業価値向上に向けたインセンティブ付けを図るとともに株主様との利害の共有を促すことを目的とし、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ)の報酬について業績及び業績目標達成度等に連動した報酬制度を定めております。
b.役員報酬制度の策定方針
取締役の報酬制度については、当社グループ全社の経営陣幹部のうち自ら立候補したメンバーで構成される委員会にて、現行の役員報酬制度が当社の企業価値・株主価値を重視した公正な報酬体系であるかについて審議、改訂の要否等を協議しております。この役員報酬制度を策定する委員会にて策定した制度を、3名の独立役員である社外取締役が主な構成員となる指名報酬委員会での諮問にかけたのち、役員全員が、当該委員会の協議結果を最大限尊重して十分に審議した上で、取締役会にて制定・改訂しております。また、本報酬制度は当社においてはグループ執行役員にも適用され、かつ当社グループ全社で導入しており、公正で恣意性を排除した仕組みとして運用することに加え、当社グループ役員全員の報酬額をグループ内の全役職員に開示することにより、役員の職責とその成果に基づく公正な処遇であるかについてモニタリングしております。
c.役員報酬の内容
基本報酬
売上や営業利益の成長率を含む定量項目、GMOイズムに関する定性項目等からなる22の評価項目を、項目ごとに定められた配点内で点数化し、その合計によって、グループ全社の会社としての当該年度の評価結果が判定されます。その評価結果に対して、予め策定済みの役位別報酬基準が決定する仕組みとなっております。
変動報酬
当該年度における各取締役の職責に応じ、各管掌範囲における業績連動数値・行動指標等による個別評価を実施し、基本報酬額に対して上下20%の範囲内で増減されることにより、各取締役の業績、職責とその成果に基づく公平かつ公正な報酬制度を導入しております。
d.役員報酬に対するガバナンス(取締役会及び役員報酬制度を策定する委員会の関与)
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年3月30日であり、決議の内容は、取締役の報酬額を、年額15億円以内(決議当時の取締役16名)と定めております。
また、当社の監査等委員である取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2022年3月20日であり、決議の内容は、監査等委員である取締役の報酬額を、年額1億円以内と定めております。
当社では、任意の指名報酬委員会を設置しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は、取締役及びグループ執行役員の報酬等については、役員報酬制度を策定する委員会による制度設計、審議及び見直しの結果策定された運用ガイドライン、並びに運用ガイドラインに則って算定された個人別の報酬額につき、その内容が適切であるか、3名の独立役員である社外取締役が主な構成員となる指名報酬委員会での諮問にかけたのち、株主総会から委任を受けた取締役会が決定する権限を有します。なお、取締役及びグループ執行役員の個人別の報酬額の最終決定については、上記の手続を経た上で、取締役会から委任を受けた代表取締役が軽微な調整を行う場合があります。軽微な調整を行う場合であっても、その妥当性を指名報酬委員会にて諮問します。
監査等委員である取締役の報酬等については、監査等委員会が決定する権限を有します。
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 353 | 353 | - | - | 4 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 15 | 15 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 24 | 24 | - | - | 3 |
(注)期末現在の人員数は、取締役5名、取締役(監査等委員)4名であります。なお、上記の支給人員との相違は、無報酬の取締役1名が在任しているためであります。
② 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等の 総額(百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | ||||
| 熊谷 正寿 | 127 | 取締役 | 提出会社 | 127 | - | - |
| 相浦 一成 | 213 | 取締役 | 連結子会社 GMOペイメント ゲートウェイ 株式会社 | 87 | 126 | - |
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
④ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬制度の基本的な考え方
当社はコーポレート・ガバナンスポリシーの基本方針に基づき、持続的な成長、企業価値向上に向けたインセンティブ付けを図るとともに株主様との利害の共有を促すことを目的とし、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ)の報酬について業績及び業績目標達成度等に連動した報酬制度を定めております。
b.役員報酬制度の策定方針
取締役の報酬制度については、当社グループ全社の経営陣幹部のうち自ら立候補したメンバーで構成される委員会にて、現行の役員報酬制度が当社の企業価値・株主価値を重視した公正な報酬体系であるかについて審議、改訂の要否等を協議しております。この役員報酬制度を策定する委員会にて策定した制度を、3名の独立役員である社外取締役が主な構成員となる指名報酬委員会での諮問にかけたのち、役員全員が、当該委員会の協議結果を最大限尊重して十分に審議した上で、取締役会にて制定・改訂しております。また、本報酬制度は当社においてはグループ執行役員にも適用され、かつ当社グループ全社で導入しており、公正で恣意性を排除した仕組みとして運用することに加え、当社グループ役員全員の報酬額をグループ内の全役職員に開示することにより、役員の職責とその成果に基づく公正な処遇であるかについてモニタリングしております。
c.役員報酬の内容
基本報酬
売上や営業利益の成長率を含む定量項目、GMOイズムに関する定性項目等からなる22の評価項目を、項目ごとに定められた配点内で点数化し、その合計によって、グループ全社の会社としての当該年度の評価結果が判定されます。その評価結果に対して、予め策定済みの役位別報酬基準が決定する仕組みとなっております。
変動報酬
当該年度における各取締役の職責に応じ、各管掌範囲における業績連動数値・行動指標等による個別評価を実施し、基本報酬額に対して上下20%の範囲内で増減されることにより、各取締役の業績、職責とその成果に基づく公平かつ公正な報酬制度を導入しております。
d.役員報酬に対するガバナンス(取締役会及び役員報酬制度を策定する委員会の関与)
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年3月30日であり、決議の内容は、取締役の報酬額を、年額15億円以内(決議当時の取締役16名)と定めております。
また、当社の監査等委員である取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2022年3月20日であり、決議の内容は、監査等委員である取締役の報酬額を、年額1億円以内と定めております。
当社では、任意の指名報酬委員会を設置しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は、取締役及びグループ執行役員の報酬等については、役員報酬制度を策定する委員会による制度設計、審議及び見直しの結果策定された運用ガイドライン、並びに運用ガイドラインに則って算定された個人別の報酬額につき、その内容が適切であるか、3名の独立役員である社外取締役が主な構成員となる指名報酬委員会での諮問にかけたのち、株主総会から委任を受けた取締役会が決定する権限を有します。なお、取締役及びグループ執行役員の個人別の報酬額の最終決定については、上記の手続を経た上で、取締役会から委任を受けた代表取締役が軽微な調整を行う場合があります。軽微な調整を行う場合であっても、その妥当性を指名報酬委員会にて諮問します。
監査等委員である取締役の報酬等については、監査等委員会が決定する権限を有します。