有価証券報告書-第31期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は、監査等委員会設置会社であります。
② 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
④ 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬制度の基本的な考え方
当社はコーポレートガバナンスポリシーの基本方針に基づき、持続的な成長、企業価値向上に向けたインセンティブ付けを図ると共に株主様との利害の共有を促すことを目的とし、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬について業績及び業績目標達成度等に連動した報酬制度を定めております。
役員報酬制度の策定方針
当社グループ全社の全役員のうち自ら立候補したメンバーで構成される委員会にて、現行の役員報酬制度が当社の企業価値・株主価値を重視した公正な報酬体系であるかについて審議、改訂の要否等を協議しております。この役員報酬制度を策定する委員会にて策定した制度を、3名の独立役員である社外取締役を含む取締役全員が、当該委員会の協議結果を最大限尊重して十分に審議した上で、取締役会にて制定・改訂しております。また、本役員報酬制度を当社グループ全社で導入しており、公正で恣意性を排除した仕組みとして運用することに加え、当社グループ役員全員の報酬額をグループ内の全役職員に開示することにより、役員の職責とその成果に基づく公正な処遇であるかについてモニタリングしております。
役員報酬の内容
基本報酬
1) 事業年度毎の業績目標達成に向けた定量項目:売上高・経常利益・配当額等の業績実績数値
2) 持続的な成長を促す定量項目:売上高成長率・経常利益成長率等
3) 中期的な取り組みによる定量項目:顧客継続率・従業員定着率等
上記1)-3)を指標化し多面的に評価した結果で、予め策定済の役位別報酬基準が決定する仕組みとなっております。
変動報酬
当該年度における各役員の職責に応じ、各管掌範囲における業績連動数値・行動指標等による個別評価を実施し、基本報酬額に対して上下20%の範囲内で増減されることにより、各役員の業績、職責とその成果に基づく公平かつ公正な報酬制度を導入しております。
役員報酬に対するガバナンス(取締役会及び役員報酬制度を策定する委員会の関与)
当社は役員報酬制度の適切な運用を目的とし、適宜見直しに関する審議を行っております。最新の役員報酬制度の改定は、2019年4月に行い、上記の内容を定めた役員報酬の運用ガイドラインを策定しております。
役員報酬制度の決定機関
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年3月30日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬額を、年額15億円以内(決議当時の取締役(監査等委員であるものを除く。)16名)と定めております。
また、当社の監査等委員である取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2022年3月20日であり、決議の内容は、監査等委員である取締役の報酬額を、年額1億円以内と定めております。
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等については、役員報酬制度を策定する委員会による制度設計および審議、見直しの結果策定された運用ガイドライン、ならびに運用ガイドラインに則って算定された取締役の個人別の報酬額につき、株主総会から委任を受けた取締役会が決定する権限を有します。なお、取締役の個人別の報酬額の最終決定については、運用ガイドラインに則って算定された報酬額を前提として、取締役会から委任を受けた代表取締役が調整を行う場合があります。監査等委員である取締役の報酬等については、監査等委員会が有します。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、上記の報酬制度に基づいて算定されており、取締役会において上記の方針に沿うものであると判断しております。なお、2022年度以降の役員報酬については、指名報酬委員会の諮問を経て決定する予定です。
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 1,500 | 806 | 693 | - | 14 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 16 | 14 | 1 | - | 1 |
| 社外役員 | 23 | 19 | 4 | - | 3 |
(注)1.当社は、監査等委員会設置会社であります。
② 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等の総額(百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | ||
| 固定報酬 | 賞与 | 株式報酬 | ||||
| 熊谷正寿 | 236 | 取締役 | 提出会社 | 125 | 111 | - |
| 安田昌史 | 135 | 取締役 | 提出会社 | 71 | 63 | - |
| 西山裕之 | 135 | 取締役 | 提出会社 | 71 | 63 | - |
| 相浦一成 | 186 | 取締役 | 連結子会社 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 78 | 75 | 32 |
| 伊藤正 | 133 | 取締役 | 提出会社 | 76 | 57 | - |
| 山下浩史 | 128 | 取締役 | 提出会社 | 67 | 60 | - |
| 有澤克己 | 117 | 取締役 | 提出会社 | 62 | 55 | - |
| 堀内敏明 | 107 | 取締役 | 提出会社 | 57 | 50 | - |
| 新井輝洋 | 106 | 取締役 | 提出会社 | 56 | 50 | - |
| 林泰生 | 110 | 取締役 | 提出会社 | 58 | 52 | - |
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
④ 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬制度の基本的な考え方
当社はコーポレートガバナンスポリシーの基本方針に基づき、持続的な成長、企業価値向上に向けたインセンティブ付けを図ると共に株主様との利害の共有を促すことを目的とし、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬について業績及び業績目標達成度等に連動した報酬制度を定めております。
役員報酬制度の策定方針
当社グループ全社の全役員のうち自ら立候補したメンバーで構成される委員会にて、現行の役員報酬制度が当社の企業価値・株主価値を重視した公正な報酬体系であるかについて審議、改訂の要否等を協議しております。この役員報酬制度を策定する委員会にて策定した制度を、3名の独立役員である社外取締役を含む取締役全員が、当該委員会の協議結果を最大限尊重して十分に審議した上で、取締役会にて制定・改訂しております。また、本役員報酬制度を当社グループ全社で導入しており、公正で恣意性を排除した仕組みとして運用することに加え、当社グループ役員全員の報酬額をグループ内の全役職員に開示することにより、役員の職責とその成果に基づく公正な処遇であるかについてモニタリングしております。
役員報酬の内容
基本報酬
1) 事業年度毎の業績目標達成に向けた定量項目:売上高・経常利益・配当額等の業績実績数値
2) 持続的な成長を促す定量項目:売上高成長率・経常利益成長率等
3) 中期的な取り組みによる定量項目:顧客継続率・従業員定着率等
上記1)-3)を指標化し多面的に評価した結果で、予め策定済の役位別報酬基準が決定する仕組みとなっております。
変動報酬
当該年度における各役員の職責に応じ、各管掌範囲における業績連動数値・行動指標等による個別評価を実施し、基本報酬額に対して上下20%の範囲内で増減されることにより、各役員の業績、職責とその成果に基づく公平かつ公正な報酬制度を導入しております。
役員報酬に対するガバナンス(取締役会及び役員報酬制度を策定する委員会の関与)
当社は役員報酬制度の適切な運用を目的とし、適宜見直しに関する審議を行っております。最新の役員報酬制度の改定は、2019年4月に行い、上記の内容を定めた役員報酬の運用ガイドラインを策定しております。
役員報酬制度の決定機関
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年3月30日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬額を、年額15億円以内(決議当時の取締役(監査等委員であるものを除く。)16名)と定めております。
また、当社の監査等委員である取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2022年3月20日であり、決議の内容は、監査等委員である取締役の報酬額を、年額1億円以内と定めております。
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等については、役員報酬制度を策定する委員会による制度設計および審議、見直しの結果策定された運用ガイドライン、ならびに運用ガイドラインに則って算定された取締役の個人別の報酬額につき、株主総会から委任を受けた取締役会が決定する権限を有します。なお、取締役の個人別の報酬額の最終決定については、運用ガイドラインに則って算定された報酬額を前提として、取締役会から委任を受けた代表取締役が調整を行う場合があります。監査等委員である取締役の報酬等については、監査等委員会が有します。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、上記の報酬制度に基づいて算定されており、取締役会において上記の方針に沿うものであると判断しております。なお、2022年度以降の役員報酬については、指名報酬委員会の諮問を経て決定する予定です。