有価証券報告書-第45期(2023/09/01-2024/08/31)
(1) 連結会社の状況
2024年8月31日現在
(注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は、( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2 全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものです。
(2) 提出会社の状況
2024年8月31日現在
(注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は、( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3 全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものです。
(3) 労働組合の状況
当社グループには労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好です。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
(注)1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものです。
2 正規雇用労働者の男女の賃金の差異は、管理職などの高職位における男性の比率が高いことが主な要因であり、当社の賃金制度において性別の差異はありません。
3 計算期間における非正規雇用の男性従業員の勤務期間が1ヶ月に満たず、平均年間給与を比較するには十分なデータではないと判断し、「―」としております。
② 連結子会社
連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しています。
2024年8月31日現在
| セグメントの名称 | 従業員数(名) |
| デジタルエンタテインメント事業 | 571 |
| (―) | |
| その他事業 | 19 |
| (―) | |
| 全社(共通) | 63 |
| (7) | |
| 合計 | 653 |
| (7) |
(注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は、( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2 全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものです。
(2) 提出会社の状況
2024年8月31日現在
| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | |
| 570 | (7) | 34.2 | 9.6 | 4,290 |
| セグメントの名称 | 従業員数(名) |
| デジタルエンタテインメント事業 | 503 |
| (―) | |
| その他事業 | 12 |
| (―) | |
| 全社(共通) | 55 |
| (7) | |
| 合計 | 570 |
| (7) |
(注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は、( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3 全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものです。
(3) 労働組合の状況
当社グループには労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好です。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
| 当事業年度 | ||||||
| 管理職に占める女性労働者の割合(%) (注1) | 男性労働者の育児休業取得率(%) (注1) | 労働者の男女の賃金の差異(%) (注1) | ||||
| 全労働者 | うち正規 雇用労働者 | うち非正規 雇用労働者 | 全労働者 | うち正規 雇用労働者 (注2) | うち非正規 雇用労働者 (注3) | |
| 3.4 | 100.0 | 100.0 | - | 77.4 | 78.5 | - |
(注)1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものです。
2 正規雇用労働者の男女の賃金の差異は、管理職などの高職位における男性の比率が高いことが主な要因であり、当社の賃金制度において性別の差異はありません。
3 計算期間における非正規雇用の男性従業員の勤務期間が1ヶ月に満たず、平均年間給与を比較するには十分なデータではないと判断し、「―」としております。
② 連結子会社
連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しています。